法令・告示・通達

国定公園の指定、公園計画の決定等について

公布日:昭和54年02月08日
環自計212号

(各都道府県知事あて環境庁自然保護局長通知)
 標記について、今般下記のとおり運用することとしたので、今後はこれによられたい。
 なお、国定公園の指定等の手順を別紙のとおり明らかにしたので、業務の参考とされたい。
 おつて、国定公園に関する公園計画の再検討については、「国立公園計画再検討要領」(昭和四八年一一月二二日付け環自計第六一五号当職通知)のうち一から四までを参考とされたい。

  1. 一 自然公園法施行令第五条に規定する「その他国定公園の利用上重要と認められる道路」は次のとおりとすること。
    1.  (一) 特別保護地区又は第一種特別地域を通過する車道
    2.  (二) 有料の道路(道路法による道路及び道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道に限る)
    3.  (三) 二以上の都道府県にまたがる車道
    4.  (四) 自転車道又は歩道のうち長距離にわたる利用を目的とするもの(例えば、東海自然歩道、九州自然歩道等)
  2. 二 国定公園の指定に伴う公園計画の決定に当たつては、環境庁長官の決定に係る計画と都道府県知事の決定に係る計画との整合性を保つため、当初の案の段階で両計画の調整を図るものとすること。
  3. 三 公園計画の再検討の場合には、再検討の基本的な目標を明確にし、併せて環境庁と都道府県それぞれの公園計画の整合を図るため、当初、環境庁が都道府県の案をもととして再検討の基本方針を定めるものとすること。
  4. 四 都道府県知事が決定又は変更する公園計画については、都道府県自然環境保全審議会に諮問するとともに、国定公園の区域及び環境庁長官が決定、変更又は廃止する公園計画についても、同審議会にあらかじめ説明しておくことが望ましいこと。
  5. 五 都道府県知事が、公園計画を決定、変更又は廃止した場合には、当該内容が公示された都道府県の公報及び関係図書を、関係市役所又は関係町村役場に送付し、公衆の縦覧に供するとともに、当職に報告すること。

別表
  国定公園指定等に関する手順(法令に定められていないものも含む)

  1 国定公園の指定及び公園計画の決定

図:国定公園の指定及び公園計画の決定

  2 国定公園の区域又は公園計画の変更

  (都道府県が申し出、環境庁長官が変更するものに限る)
図:国定公園の区域又は公園計画の変更

  3 国定公園の区域又は公園計画の変更

  (都道府県の意見聴取、環境庁長官が変更)
図:国定公園の区域又は公園計画の変更

  4 国定公園の公園計画の変更(都道府県単独)

図:国定公園の公園計画の変更(都道府県単独)

  5 国定公園の再検討(全面変更)

図:国定公園の再検討(全面変更)

  6 国定公園の解除、公園計画の廃止

図:国定公園の解除、公園計画の廃止