法令・告示・通達

国設鳥獣保護区の管理について

公布日:昭和51年07月05日
環自鳥97号

(各都道府県知事あて環境庁自然保護局長通知)

 国設鳥獣保護区管理員の設置等について、昭和四〇年五月二四日付け四〇林野造第三一三号をもつて林野庁長官通達により行われてきたところであるが、今般、同通達を廃止し、今後、別紙国設鳥獣保護区管理員設置要領に基づき国設鳥獣保護区管理員を設け、施設の管理等に従事せしめることとするので通知する。  この要領に従い対象保護区の選定、管理員の推せん等について各都道府県のご協力を得たいのでよろしくご配意願いたい。
 なお、国設鳥獣保護区管理員設置要領三の(一)にかかわらず本年度に限り、計画書は七月一五日までに提出方御配慮願いたい。

   国設鳥獣保護区管理員設置要領

一 管理員設置の目的

  国設鳥獣保護区に、国設鳥獣保護区管理員(以下「管理員」という。)を置き、国設鳥獣保護区の適切な管理運営と、鳥獣保護区設定効果の増進を期するものとする。

二 管理員を置く個所の選定等

  管理員を置く国設鳥獣保護区の選定及び管理員設置数の決定は、環境庁自然保護局長が関係都道府県知事の計画書に基づいて行うものとする。

三 管理員の選定

  1.  (一) 管理員は、鳥獣保護区の区域内又は鳥獣保護区に近接した地域に住所を有し、鳥獣保護に関心が深く、鳥獣保護に関する法規の知識及び狩猟に関する知識を有する者のうちから都道府県知事が選定し、計画書を作成のうえ環境庁自然保護局長に推せんするものとする。
  2.  (二) 環境庁自然保護局長は、(一)の推せん者につき適当と認めたときは、この者に対し証票を交付する。
  3.  (三) 鳥獣保護員は、管理員を兼ねることができるものとする。

四 管理員の業務

  1.  (一) 管理員は、都道府県職員の指示を受け、その業務を行うものとする。
    1.   ア 鳥獣保護区の標識の管理
    2.   イ 保護施設(巣箱、給餌、給水、案内板等)の管理
    3.   ウ 鳥獣保護区内の密猟防止
  2.  (二) (一)の業務は、アについては九月、イについて冬期(ただし、巣箱は、冬期及び六月)並びにウについて五月、六月及び狩猟期間中に重点的に行うものとする。
  3.  (三) 管理員は、(一)の業務の遂行にあたり、特に緊急を要する事由を発見したときは、速やかに都道府県職員にその内容を報告するものとする。

五 管理員の勤務

  管理員の年間出動割当回数は、鳥獣保護区の面積、保護施設及び密猟者の多少等により六回以上二〇回以内において都道府県知事の計画書に基いて環境庁自然保護局長が決定するものとする。

六 業務の報告

  1.  (一) 管理員は、四の(一)の業務に従事したときは、その都度、報告書を都道府県知事に提出するものとする。
  2.  (二) 都道府県知事は、毎年二月末日までに実績報告書を環境庁自然保護局長あてに三部提出するものとする。

七 管理員の謝金

  国は、管理員の出勤(六の(一)の報告書の提出のあるものとする。)に対し、出勤割当回数の範囲内において、別途定める額を支払うものとする。

八 計画書等の様式等

  1.  (一) 二、三の(一)及び五の計画書は、別紙様式一により作成し、毎年二月末日までに提出すること。なお、作成にあたつては、毎年別途通知する予算の範囲内で行うよう留意すること。
  2.  (二) 三の(二)の証票は別紙様式二によるものとする。
  3.  (三) 六の(一)の報告書は別紙様式三により作成すること。
  4.  (四) 六の(二)の実績報告書は別紙様式四により作成すること。