法令・告示・通達

霧島屋久国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例

公布日:平成12年09月05日
環境庁告示59号

[改定]

平成一三年一〇月九日 環境省告示第五四号
同 一五年三月三一日同 第三八号
同 一六年三月二九日同 第二〇号
同 一七年五月一〇日同 第三九号
同 一八年二月二八日同 第五七号

 自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第十一条第三十項の規定に基づき、霧島屋久国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を次のように定める。

   霧島屋久国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例

      題名改正=平一七年五月環告三九号

 (区域の範囲)

  1. 第一条 この告示において、次の各号に掲げる区域の範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    1.  一 黒神川地区 鹿児島県鹿児島市黒神町の一部
    2.  二 黒神B地区 鹿児島県鹿児島市黒神町の一部
    3.  三 高免地区 鹿児島県鹿児島市高免町の一部
    4.  四 袴腰地区 鹿児島県鹿児島市桜島大字横山の一部
    5.  五 丸尾・霧島地区 鹿児島県姶良郡牧園町内国有林鹿児島森林管理署加治木事務所六三林班から六七林班までの各一部並びに同町大字高千穂及び同郡霧島町大字田口の各一部
  2. 2 前項各号に掲げる区域の範囲を表示した図面は、環境省及び鹿児島県庁に備え付けて供覧する。

 〔改正〕

   一部改正=平一三年一〇月環告五四号・一五年三月三八号・一七年五月三九号・一八年二月五七号

 (黒神川地区に係る基準の特例)

第二条 黒神川地区において行われる自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第十一条第十六項に規定する行為については、同項第五号中「こと」とあるのは「こと。ただし、土砂災害又は漁業被害を防止するため堰堤に堆積した土石を採取するものであつて、採取の規模が必要最小限と認められるものについては、この限りではない」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 〔改正〕

   全部改正=平一七年五月環告三九号

 (黒神B地区に係る基準の特例)

第三条 黒神B地区内において行われる規則第十一条第十六項に規定する行為については、同項第一号ロ中「自然的、社会経済的条件にかんがみ、掘採又は採取の期間及び規模が必要最小限と認められるものである」とあるのは「申請に係る土石の採取量が、現に受けている法第十三条第三項等の規定による許可に係る採取量を超えるものでない」と、同号ハ中「当該掘採又は採取の方法が著しい自然の改変を伴うものでない」とあるのは「県道から土石の採取を行う場所が望見されないよう保存緑地を確保するものである」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 〔改正〕

   旧第二条を一部改正し本条に繰下=平一三年一〇月環告五四号、一部改正=平一五年三月環告三八号・一六年三月二〇号

 (高免地区に係る基準の特例)

第四条 高免地区において行われる規則第十一条第十六項に規定する行為については、同項第三号中「改変するものではない」とあるのは、「改変するものでないこと、又は平成十年三月三十一日において鹿児島県鹿児島市有村町で法第十三条第三項の規定による許可を受けて土石の採取を行つていた者が平成二十二年三月三十一日までの間に行うものであり、かつ、申請に係る土石の採取量が当該許可に係る採取量を超えないものであつて、県道から土石の採取を行う場所が望見されないよう保存緑地を確保するものである」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 〔改正〕

   追加=平一七年五月環告三九号

 (袴腰地区に係る基準の特例)

  1. 第五条 袴腰地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは「次の各号(第四号、第五号及び第十号を除く。)に掲げる」と、同項第二号中「当該建築物が二階建以下であり、かつ、その高さ」とあるのは「当該建築物の高さ」と、同項第九号中「二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上」とあるのは「二十メートル以上」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  2. 2 袴腰地区内において行われる規則第十一条第九項に規定する行為については、同項第三号中「計画において、一分譲区画の面積(当該分譲区画内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積)がすべて千平方メートル以上と」とあるのは、「計画が明らかに」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 〔改正〕

   旧第四条を本条に繰下=平一三年一〇月環告五四号

 (丸尾・霧島地区に係る基準の特例)

  1. 第六条 丸尾・霧島地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「次の各号(第二号及び第十号を除く。)に掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と、同項第四号中「千平方メートル」とあるのは「五百平方メートル」と、同項第五号中「二百五十平方メートル」とあるのは「百二十五平方メートル」と、同項第六号中「次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ三十パーセント以下及び九十パーセント以下」と、同項第九号中「二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上」とあるのは「五メートル以上」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  2. 2 丸尾・霧島地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、同項中「前項第一号及び第二号」とあるのは「前項第一号及び霧島屋久国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年九月環境庁告示第五十九号)第六条第一項の規定により読み替えられた前項第三号」と、同項第二号中「次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ三十パーセント以下及び九十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  3. 3 丸尾・霧島地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「第四項第七号、第十一号及び霧島屋久国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年九月環境庁告示第五十九号)第六条第一項の規定により読み替えられた第四項第九号」と、同項第二号中「前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「それぞれ三十パーセント以下及び九十パーセント以下」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  4. 4 丸尾・霧島地区内において行われる規則第十一条第九項に規定する行為については、同項第三号及び第七号ロ中「千平方メートル」とあるのは「五百平方メートル」と、同項第四号中「二十メートル」とあるのは「五メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  5. 5 丸尾・霧島地区内において行われる規則第十一条第十三項に規定する行為については、同項第一号中「二十メートル」とあるのは、「五メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 〔改正〕

   旧第六条を旧第七条に繰下=平一三年一〇月環告五四号、一部改正=平一六年三月環告二〇号、旧第八条に繰下=平一七年五月環告三九号、旧第六・第七条を削り本条に繰上=平一八年二月環告五七号

  •    前文(平成十五年環境省告示第三十八号)抄
     〔前略〕平成十五年四月一日から適用する。
  •    前文(平成十六年環境省告示第二十号)抄
     〔前略〕平成十六年四月一日から適用する。
  •    前文(平成十八年環境省告示第五十七号)抄
     〔前略〕公布の日〔平成十八年二月二十八日〕から適用する。