法令・告示・通達

危険動物の飼養及び保管に関する施策の推進について

公布日:昭和54年08月24日
総管321号

(各都道府県知事・各政令市長あて総理府総務副長官通知)

 今般、千葉県下の寺院において飼養中のトラが脱走し、大きな社会問題として世の注目を集めたことは、御承知のとおりであります。
 いわゆる猛獣による事故は、過去においても幾度か発生し、痛ましい人身事故につながる例も見られたところでありますが飼養者のささいな管理上の手落ちなどから猛獣がいったん檻の外に逃走した場合は、今回の例にも見られるように、地域住民を始めその他多くの関係者に多大の人的、物的損害や不安を与えることになります。
 御承知のとおり、動物の保護及び管理に関する法律(昭和四八年法律第一〇五号)第六条においては、人の生命、身体又は財産に害を与えるおそれがある動物の飼養等については、地方公共団体が条例により制限することができる旨定められています。これを受けて、現在八府県市において条例を定めて危険動物の飼養を許可制により規制し、危害防止に努めており、さらに、これに続く準備を進めている地方公共団体の存するところでありますが、条例の制定は、猛獣類の適正な管理上緊急に必要と考えられますので、条例未制定の地方公共団体にあっては早急にこれを制定されるようお願いします。
 また、人に危害を加えるおそれのある動物の飼養者に対し、従来にも増して指導を強化するとともに、地震、火災等の緊急時対策をも明示した展示動物等の飼養及び保管に関する基準(昭和五一年二月一〇日総理府告示第七号)遵守の徹底について十分配慮されるようお願いいたします。