法令・告示・通達

温泉法の一部改正等について

公布日:昭和59年03月30日
環自施75号

(各都道府県知事・各保健所設置市の市長あて環境事務次官通達)

 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五八年法律第八三号)により、温泉法(昭和二三年法律第一二五号。以下「法」という。)の一部が改正され、当該改正規定は昭和五九年四月一日から施行されることとされた。これに伴い、温泉法施行令(昭和五九年政令第二五号。以下「令」という。)が本年三月九日に、温泉法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五九年総理府令第三号)が本年三月一二日にそれぞれ公布され、ともに本年四月一日から施行されることとされた。
 今回の改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その施行に遺憾のないよう特段の御配慮を煩わしたく命により通達する。

第一 改正の趣旨

  法の規定により都道府県知事の権限に属する事務のうち温泉の公共の浴用又は飲用の許可等に係る事務については、衛生上の観点から保健所において行われていること等の現状に鑑み、その権限の一部を保健所設置市の市長に委譲するとともに、これに伴う所要の手続の改正を行い、もつて行政事務の簡素合理化に資することとしたものであること。

第二 改正の内容

 一 権限の委譲(法第一八条の二第一項関係)

   法の規定により都道府県知事の権限に属する事務のうち温泉の公共の浴用又は飲用の許可等に係る次の事務について、保健所設置市の市長に委譲されたこと。

  1.   (一) 法第一二条第一項の規定による許可に関する事務(令第一号)
        法第一二条第二項の規定に基づく手数料の納付及び同条第三項の規定に基づく通知に係る事務を含むこと。
  2.   (二) 法第一六条第一項の規定による報告の徴収(公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関する事務(令第二号)
        「公衆衛生上の見地から行う」とは、温泉の浴用又は飲用に起因する公衆の疾病の予防又は健康被害の防止を図るために行うとの趣旨であること。
  3.   (三) 法第一七条第一項の規定による立入検査(公衆衛生上の見地から行うものに限る。)に関する事務(令第三号)
        「公衆衛生上の見地から行う」とは、(二)と同じであること。
  4.   (四) 法第一八条の規定による許可の取消し及び命令に関する事務(令第四号)
  5.   (五) 法第二一条の規定による聴聞(法第一八条の許可の取消し及び命令に係るものに限る。)に関する事務(令第五号)

 二 権限の委譲に伴う手続の改正等

  (一) 権限の委譲に伴う許可申請の受理等の手続の改正(法第一八条の二第一項関係)

    一の権限の委譲に伴い、次の事務について保健所設置市の市長が行うこととされたこと。

  1.    ア 法第一二条の申請の受理に関する事務(温泉法施行規則(以下「規則」という。)第四条)
  2.    イ 法第一三条の規定による掲示内容の受理に関する事務(規則第五条第一項)
  3.    ウ 温泉の再分析検査の指示に関する事務(規則第一〇条第二項)
  (二) 保健所設置市の市長から知事に対する通知(法第一八条の二第二項関係)

    都道府県知事は、温泉の公共的利用増進等の観点から委譲された事務についてもその処理内容を把握する必要があるので、保健所設置市の市長は委譲に係る事務に関し次に掲げる事項を知事に対し通知することとされたこと。

  1.    ア 法第一二条第一項の規定による許可の内容(規則第八条の二第一号)
  2.    イ 法第一八条の規定による許可の取消し及び命令の内容(規則第八条の二第二号)
  3.    ウ その他都道府県知事が必要と認める事項(規則第八条の二第三号)
         今般委譲された事務に係る事項に限られること。
  (三) 規則第八条に規定する証票の様式

    温泉監視員の携帯する証票の様式について、簡素合理化の観点から所要の改正が行われたこと。