法令・告示・通達

雲仙天草国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例

公布日:平成12年09月05日
環境庁告示58号

第一条(区域の範囲)

  1. この告示において「天草妙見浦地区」とは、熊本県天草郡天草町大字下田南の一部をいう。
  2. 2 天草妙見浦地区の範囲を表示した図面は、環境庁に備え付けて供覧する。

第二条(基準の特例)

天草妙見浦地区内において行われる自然公園法施行規則第十一条第十三項に規定する行為については、同項中「次の」とあるのは「第二号又は第四号の」と、同項第二号中「第二種特別地域」とあるのは「第一種特別地域」と、同号イ(2)中「年齢」とあるのは「年齢に五年を加えたもの」と、同号ロ中「次に」とあるのは「次の(1)及び(2)に」と、同号ロ(1)中「二ヘクタール」とあるのは「〇・五ヘクタール」と、「こと。ただし、当該伐採後に当該伐区内に残される立木の樹冠の水平投影面積の総和を当該伐区の面積で除した値が十分の三を超える場合又は当該伐区が利用施設等その他の主要な公園利用地点から望見されない場合は、この限りでない」とあるのは「こと」と読み替えて、同項の規定を適用する。