法令・告示・通達
犬及びねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要領について
公布日:昭和50年04月05日
総管237号
総管237号
(各都道府県知事・各政令市長あて総理府総務副長官通知)
動物の保護及び管理に関する法律(昭和四八年法律第一〇五号)第七条第六項(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、標記の措置要領が別添のとおり定められたので、命により通知します。
おって、施行に当たっては、次の事項に留意するよう特段の御配意を願います。
- 一 引取り場所を指定するに当たっては、引取りを求める者の便宜、引取り場所周辺住民の意向等を配慮し、かつ、地域の実情に応じてなるべく多くの引取り場所を選定するように努めること。
また、引取り場所及び引取り日時については、住民に周知徹底すること。 - 二 所有者又は拾得者から引取りを求められたとき、若しくは施設に引取り又は収容した犬又はねこについては、飼養の継続、飼養希望者又は所有者の発見に努める等できるだけ生存の機会を与えるようにすること。
- 三 引き取り又は収容した犬又はねこを安楽死処分にしたときは、死の確認を行うようにすること。