法令・告示・通達

伊勢志摩国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例

公布日:平成12年10月12日
環境庁告示69号

[改定]
  • 平成13年3月26日 環境省告示13号
  • 平成15年3月31日 環境省告示38号
  • 平成16年3月29日 環境省告示20号

第一条(区域の範囲)

  1. この告示において、次の各号に掲げる区域の範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    1.  一 伊勢志摩A地区 三重県志摩郡浜島町大字迫子及び同郡河児町鵜方の各一部
    2.  二 伊勢志摩B地区 三重県志摩郡阿児町神明、安乗及び甲賀の各一部
    3.  三 御座地区 三重県志摩郡志摩町大字御座の一部
    4.  四 伊勢神宮地区 三重県伊勢市豊川町及び宇治館町の各一部
    5.  五 有料道路管理事務所地区 三重県伊勢市宇治館町の一部
  2. 2 前項各号に掲げる区域の範囲を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧する。

     (平一五環省告三八・一部改正)

第二条(伊勢志摩A地区に係る基準の特例)

  1. 伊勢志摩A地区内において行われる自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第十一条第四項に規定する行為については、同項第九号中「公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路」とあるのは「道路」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  2. 2 伊勢志摩A地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは、「第四項第七号、第十号及び第十一号並びに伊勢志摩国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十月環境庁告示第六十九号)第二条第一項の規定により読み替えられた第四項第九号」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  3. 3 伊勢志摩A地区内において行われる規則第十一条第十三項に規定する行為については、同項中「よるほか、次のいずれかとする」とあるのは、「よる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

     (平一三環省告一三・平一六環省告二〇・一部改正)

第三条(伊勢志摩B地区に係る基準の特例)

  1. 伊勢志摩B地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは、「第一号から第三号まで、第七号、第八号及び第十一号に掲げるとおり」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  2. 2 伊勢志摩B地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは、「第一号に掲げるとおり」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  3. 3 伊勢志摩B地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第九号から第十一号まで」とあるのは「第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  4. 4 伊勢志摩B地区内において行われる規則第十一条第十三項に規定する行為については、同項中「よるほか、次のいずれかとする」とあるのは、「よる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

     (平一三環省告一三・平一六環省告二〇・一部改正)

第四条(御座地区に係る基準の特例)

  1. 御座地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「次の各号(第四号、第五号、第九号及び第十号を除く。)に掲げるとおり」と、同項第六号中「総建築面積」とあるのは「分譲地等内に設けられる建築物にあつては、総建築面積」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  2. 2 御座地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第九号から第十一号まで」とあるのは「第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第五条(伊勢神宮地区に係る基準の特例)

  1. 伊勢神宮地区内において行われる規則第十一条第一項に規定する行為については、同項ただし書中「公益上」とあるのは、「公益上若しくは社寺の管理運営上」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  2. 2 伊勢神宮地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第二項ただし書に規定する行為に該当するもの」とあるのは、「既存建築物の改築等又は社寺の管理運営上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築であつて、第一項第五号に掲げる基準に適合するもの」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  3. 3 伊勢神宮地区内において行われる規則第十一条第十二項に規定する行為については、同項第一号ハ中「公益上」とあるのは、「公益上又は社寺の管理運営上」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  4. 4 伊勢神宮地区内において行われる規則第十一条第十三項に規定する行為については、同項中「前項各号」とあるのは「伊勢志摩国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年十月環境庁告示第六十九号)第五条第三項の規定により読み替えられた前項第一号及び第二号」と、同項第二号イ中「公益上」とあるのは「公益上又は社寺の管理運営上」と読み替えて、同項の規定を適用する。

     (平一六環省告二〇・一部改正)

第六条(有料道路管理事務所地区に係る基準の特例)

有料道路管理事務所地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「規定の例による」とあるのは、「規定の例による(この場合においては、第四項第九号中「二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル」とあるのは「五メートル以上、それ以外の道路の路肩から一メートル」と、同項第十号中「五メートル」とあるのは「一メートル」とする。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

附則

 平成十五年四月一日から適用する。

 平成十六年四月一日から適用する。