法令・告示・通達

阿寒国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例

公布日:平成12年08月15日
環境庁告示47号

第一条(区域の範囲)

この告示において、次の各号に掲げる区域の範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1.  一 川湯集団施設地区 北海道川上郡弟子屈町内国有林根釧西部森林管理署弟子屈事務所二七九林班の一部及び同町川湯温泉の一部
  2.  二 川湯駅前地区 北海道川上郡弟子屈町川湯駅前の一部
  3.  三 阿寒湖畔A地区 北海道阿寒郡阿寒町阿寒湖温泉の一部
  4.  四 阿寒湖畔B地区 北海道阿寒郡阿寒町阿寒湖温泉の一部
  5.  五 阿寒湖畔C・E地区 北海道阿寒郡阿寒町阿寒湖温泉の一部
  6.  六 阿寒湖畔D地区 北海道阿寒郡阿寒町阿寒湖温泉の一部

2 前項各号に掲げる区域の範囲を表示した図面は、環境庁に備え付けて供覧する。

第二条(川湯集団施設地区及び阿寒湖畔A地区に係る基準の特例)

川湯集団施設地区又は阿寒湖畔A地区内において行われる自然公園法施行規則(以下「規則」という。)第十一条第二項に規定する行為については、同項中「十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)」とあるのは、「二十五メートル(その高さが現に二十五メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであり、かつ、当該建築物の高さのうち塔屋(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分であつて、当該部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第二号に掲げる建築面積をいう。)の八分の一以内である場合をいう。)に係る高さを除いた高さが、二十メートル(塔屋に係る高さを除いた高さが現に二十メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、塔屋に係る高さを除いた既存の建築物の高さ)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2 川湯集団施設地区又は阿寒湖畔A地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第三号、第七号、第八号及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と、「十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)」とあるのは「二十五メートル(その高さが現に二十五メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであり、かつ、当該建築物の高さのうち塔屋(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分であつて、当該部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第二号に掲げる建築面積をいう。)の八分の一以内である場合をいう。)に係る高さを除いた高さが、二十メートル(塔屋に係る高さを除いた高さが現に二十メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、塔屋に係る高さを除いた既存の建築物の高さ)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3 川湯集団施設地区又は阿寒湖畔A地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、同項中「前項第一号及び第二号」とあるのは「阿寒国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年八月環境庁告示第四十七号)第二条第二項の規定により読み替えられた前項第三号」と、「次のとおり」とあるのは「第一号に掲げるとおり」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4 川湯集団施設地区又は阿寒湖畔A地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「第四項第七号及び第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と、同項第一号中「十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)」とあるのは「二十五メートル(その高さが現に二十五メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであり、かつ、当該建築物の高さのうち塔屋(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分であつて、当該部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第二号に掲げる建築面積をいう。)の八分の一以内である場合をいう。)に係る高さを除いた高さが、二十メートル(塔屋に係る高さを除いた高さが現に二十メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、塔屋に係る高さを除いた既存の建築物の高さ)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第三条(川湯駅前地区に係る基準の特例)

川湯駅前地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、同項中「十三メートル」とあるのは、「十五メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2 川湯駅前地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第三号、第七号、第八号及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と、「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3 川湯駅前地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、同項中「前項第一号及び第二号」とあるのは「阿寒国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年八月環境庁告示第四十七号)第三条第二項の規定により読み替えられた前項第三号」と、「次のとおり」とあるのは「第一号に掲げるとおり」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4 川湯駅前地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「第四項第七号及び第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と、同項第一号中「十三メートル」とあるのは「十五メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第四条(阿寒湖畔B地区に係る基準の特例)

阿寒湖畔B地区内において行われる規則第十一条第二項に規定する行為については、同項中「十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)」とあるのは、「二十五メートル(その高さが現に二十五メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであり、かつ、当該建築物の高さのうち塔屋(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分であつて、当該部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第二号に掲げる建築面積をいう。)の八分の一以内である場合をいう。)に係る高さを除いた高さが、二十メートル(塔屋に係る高さを除いた高さが現に二十メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、塔屋に係る高さを除いた既存の建築物の高さ)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2 阿寒湖畔B地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第三号及び第七号から第九号まで及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは「当該建築物」と、「十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)」とあるのは「二十五メートル(その高さが現に二十五メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであり、かつ、当該建築物の高さのうち塔屋(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分であつて、当該部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第二号に掲げる建築面積をいう。)の八分の一以内である場合をいう。)に係る高さを除いた高さが、二十メートル(塔屋に係る高さを除いた高さが現に二十メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、塔屋に係る高さを除いた既存の建築物の高さ)」と、同項第九号中「公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上」とあるのは「国道二百四十号線の中心線から二十メートル以上」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3 阿寒湖畔B地区内において行われる規則第十一条第五項に規定する行為については、同項中「前項第一号及び第二号」とあるのは「阿寒国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年八月環境庁告示第四十七号)第四条第二項の規定により読み替えられた前項第三号」と、「次のとおり」とあるのは「第一号に掲げるとおり」と読み替えて同項の規定を適用する。

4 阿寒湖畔B地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「、第四項第七号及び第十一号並びに阿寒国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年八月環境庁告示第四十七号)第四条第二項の規定により読み替えられた第四項第九号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と、同項第一号中「十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)」とあるのは「二十五メートル(その高さが現に二十五メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであり、かつ、当該建築物の高さのうち塔屋(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分であつて、当該部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第二号に掲げる建築面積をいう。)の八分の一以内である場合をいう。)に係る高さを除いた高さが、二十メートル(塔屋に係る高さを除いた高さが現に二十メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、塔屋に係る高さを除いた既存の建築物の高さ)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第五条(阿寒湖畔C・E地区に係る基準の特例)

阿寒湖畔C・E地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「次の各号(第五号を除く。)に掲げるとおり」と、同項第九号中「路肩から二十メートル」とあるのは「中心線から二十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2 阿寒湖畔C・E地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは、「並びに第四項第七号、第十号及び第十一号並びに阿寒国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年八月環境庁告示第四十七号)第五条第一項の規定により読み替えられた第四項第九号」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3 阿寒湖畔C・E地区内において行われる規則第十一条第九項、第十項及び第十二項に規定する行為については、これらの項中「公園事業道路等の路肩」とあるのは、「公園事業道路等の中心線」と読み替えて、これらの項の規定を適用する。

第六条(阿寒湖畔D地区に係る基準の特例)

阿寒湖畔D地区内において行われる自然公園法第十七条第三項第一号に掲げる行為については、規則第十一条第二項中「住宅若しくは住宅部分を含む建築物(基準日以後にその造成に係る行為について法第十七条第三項、第十八条第三項又は第十八条の二第三項の規定(以下「法第十七条第三項等の規定」という。)による許可の申請をした分譲地等(第四項に規定する分譲地等をいう。)内に設けられるものを除く。)」とあるのは、「住宅若しくは住宅部分を含む建築物」と読み替えて、同項及び第四項の規定を適用する。

2 阿寒湖畔D地区内において行われる規則第十一条第四項に規定する行為については、前項の規定によるほか、同条第四項中「次のとおり」とあるのは「次の各号(第五号を除く。)に掲げるとおり」と、同項第九号中「路肩から二十メートル」とあるのは「中心線から二十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3 阿寒湖畔D地区内において行われる規則第十一条第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「並びに第四項第七号、第十号及び第十一号並びに阿寒国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(平成十二年八月環境庁告示第四十七号)第六条第二項の規定により読み替えられた第四項第九号」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4 阿寒湖畔D地区内において行われる規則第十一条第九項に規定する行為については、同項第三号、第五号及び第七号ロ中「こと。」とあるのは「こと。ただし、阿寒国立公園内において公園事業又は農林漁業に従事する者、基準日において申請に係る場所に現に居住していた者その他申請に係る場所に居住することが必要と認められる者が居住するために行う場合にあつては、この限りでない。」と、同項第四号中「公園事業道路等の路肩」とあるのは「公園事業道路等の中心線」と読み替えて、同項の規定を適用する。

5 阿寒湖畔D地区内において行われる規則第十一条第十項及び第十二項に規定する行為については、これらの項中「公園事業道路等の路肩」とあるのは、「公園事業道路等の中心線」と読み替えて、これらの項の規定を適用する。

6 阿寒湖畔D地区内において行われる規則第十一条第二十項に規定する行為については、同項第二号中「こと。」とあるのは、「こと。ただし、阿寒国立公園内において公園事業又は農林漁業に従事する者、基準日において申請に係る場所に現に居住していた者その他申請に係る場所に居住することが必要と認められる者が居住するために行う場合にあつては、この限りでない。」と読み替えて、同項の規定を適用する。