法令・告示・通達

令和元年八月から九月の前線に伴う大雨による災害により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令

公布日:令和1年10月01日
環境省令第八号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)を実施するため、令和元年八月から九月の前線に伴う大雨による災害により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令を次のように定める。

令和元年十月一日

環境大臣 小泉進次郞

令和元年八月から九月の前線に伴う大雨による災害により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令

(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(令和元年八月から九月の前線に伴う大雨による災害により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物の特例)

第二条

産業廃棄物処理施設の設置者が、令和元年八月から九月の前線に伴う大雨(台風第十号、第十三号及び第十五号の暴風雨を含む。)による災害により特に必要となった一般廃棄物の処理をその処理施設において行う場合に係る法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第十二条の七の十六第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。

一 廃プラスチック類の破砕施設廃プラスチック類(特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器をいう。)、小型電子機器等(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第二条第一項に規定する小型電子機器等をいう。)その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となったものが一般廃棄物となったものを含むものとする。次号において同じ。)

二 廃プラスチック類の焼却施設廃プラスチック類

三 令第二条第二号に掲げる廃棄物の破砕施設木くず

四 令第二条第九号に掲げる廃棄物の破砕施設コンクリートの破片その他これに類する不要物

五 石綿含有産業廃棄物の溶融施設石綿含有一般廃棄物

六 令第二条第一号から第四号の二まで及び第十一号に掲げる廃棄物の焼却施設紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体

七 令第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場令第三条第三号ヌ(2)に掲げる水銀処理物

八 令第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場次のいずれにも該当する一般廃棄物(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)

イ 令和元年八月から九月の前線に伴う大雨(台風第十号、第十三号及び第十五号の暴風雨を含む。)による災害により生じた一般廃棄物(茨城県、千葉県及び佐賀県の区域内において生じたものに限る。)

ロ 次のいずれかに該当する一般廃棄物

(1) 廃プラスチック類
(2) ゴムくず
(3) 金属くず
(4) ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃石膏ボードを除く。)
(5) コンクリートの破片その他これに類する不要物

ハ 次に掲げるものが混入し、又は付着しないように分別された一般廃棄物であって、当該分別後の保管、運搬又は処分の際にこれらのものが混入し、又は付着したことがないもの

(1) 令別表第五の下欄に掲げる物質
(2) 有機性の物質
(3) 建築物その他の工作物に用いられる材料であって石綿を吹きつけられたもの若しくは石綿を含むもの(次に掲げるものに限る。)又は当該材料から除去された石綿

(イ) 石綿保温材
(ロ) けいそう土保温材
(ハ) パーライト保温材
(ニ) 人の接触、気流及び振動等により(イ)から(ハ)までに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材

九 令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであってこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)若しくは令第三条第三号ヌ(3)に規定する水銀処理物

2 前項の規定が適用される場合における規則第十二条の七の十六第二項及び第十二条の七の十七の規定の適用については、規則第十二条の七の十六第二項中「前項第一号から第五号まで」とあるのは「令和元年八月から九月の前線に伴う大雨による災害により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第号)第二条第一項第一号から第六号まで」と、規則第十二条の七の十七中「前条第一項第四号の二」とあるのは「令和元年八月から九月の前線に伴う大雨による災害により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第号)第二条第一項第五号」と、「前条第一項第五号の二又は第六号」とあるのは「令和元年八月から九月の前線に伴う大雨による災害により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第号)第二条第一項第七号又は第九号」とする。

附則
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。
(この省令の失効)
第二条この省令は、令和三年九月三十日限り、その効力を失う。