法令・告示・通達

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づく市町村分別収集計画及び都道府県分別収集促進計画の策定について

公布日:平成8年06月11日
衛環195号

(各都道府県一般廃棄物担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第八条及び第九条による市町村分別収集計画及び都道府県分別収集促進計画の策定に関する規定は平成八年六月一五日より施行されるが、両条の厚生省令については、別添のとおり、平成八年六月一一日付け厚生省令第三四号により容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成七年一二月一四日厚生省令第六一号)の一部を改正し、両計画の始期を定めたところである。市町村分別収集計画及び都道府県分別収集促進計画の策定に当たっては、さらに下記事項について十分留意いただくとともに、貴管下の市町村に周知を徹底されたい。

  1. 一 初回の市町村分別収集計画及び都道府県分別収集促進計画は、平成九年四月を始期とする五ヶ年について定めるものであり、以後三年ごとの各年の四月始期として定めるものであること。したがって、平成一一年度末までに本法に基づく分別収集を開始する予定の市町村にあっては、初回の市町村分別収集計画を提出する必要があること。
  2. 二 最終処分場のひっ迫している市町村をはじめとする全国の市町村において、容器包装の再商品化の前提となる分別収集に積極的に取り組まれたいこと。なお、分別収集の対象、地域等については、部分的、段階的な導入も可能であり、地域の実情に則し、経済性、効率性に留意しつつ、分別収集量の拡大を図られたいこと。
  3. 三 初回の都道府県分別収集促進計画は、平成八年一一月一五日までに厚生大臣に提出するとともに、速やかに公表されたいこと。このため、市町村分別収集計画について、都道府県への提出の期限を平成八年一〇月一五日頃と定めること等により計画策定予定の市町村における確実な計画策定について指導されたいこと。