法令・告示・通達
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項に基づく特定容器の自主回収の認定を行う件
公布日:平成17年03月30日
財務省・経済産業省・環境省告示1号
【図第一】
【図第二】
【図第三】
財務省・経済産業省・環境省告示1号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十八条第一項の規定により自主回収の認定をしたので、同条第二項の規定に基づき、当該認定を受けた特定容器利用事業者の名称及び住所並びにその回収する特定容器の種類、量及びその回収の方法を次のとおり公示する。
一 名称
宝酒造株式会社
二 住所
京都府京都市伏見区竹中町六〇九番地
三 回収する特定容器の種類及び量
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回収する特定容器の種類
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回収量(年間)
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素材
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色
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容量
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重量
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用途
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形状
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ガラス
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無色
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一五〇ミリリットル
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一四五グラム
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清酒用
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図第一のとおり
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六八、五三〇キログラム
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ガラス
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無色
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一八〇ミリリットル
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一六五グラム
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清酒用
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図第二のとおり
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一〇八、八六二キログラム
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ガラス
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無色
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三〇〇ミリリットル
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三〇〇グラム
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清酒用
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図第三のとおり
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二三、一二五キログラム
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四 回収の方法
当該者が、卸売業者等に委託して回収する。回収を委託された卸売業者等は、小売業者等が消費者から回収した当該特定容器を取りまとめて、当該者に引き渡す。