法令・告示・通達

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づく平成十二年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画

公布日:平成11年07月28日
大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示9号

[改定]
  • 平成11年12月16日 大蔵省、・厚生省、・農林水産省、・通商産業省告示16号
  • 平成12年11月10日 大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示2号
  • 平成12年12月27日 大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示4号
  • 平成13年5月25日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示3号
  • 平成13年11月9日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示4号

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条第一項の規定に基づき、平成十二年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を次のように定めたので、同条第三項の規定に基づき、告示し、平成十二年四月一日から施行する。
 なお、平成八年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第一号(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき、平成九年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定めた件)は、平成十二年三月三十一日限り、廃止する。

一 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第四条第一号に定める分別基準適合物(以下「無色のガラス製容器に係る分別基準適合物」という。)

 1 各年度において再商品化がされる量の見込み

   平成十二年度から平成十六年度までの各年度において再商品化がされる無色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。

年度
(平成)
再商品化がされる無色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量の見込み(単位 千トン)
十二
二七〇
十三
二七〇
十四
二七〇
十五
二七〇
十六
二七〇

 2 再商品化をするための施設の設置に関する事項

   無色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第一の所在地の欄に掲げる都道府県に、平成十一年四月一日現在、設置されている。

 3 再商品化の具体的方策に関する事項

   無色のガラス製容器に係る分別基準適合物は、カレットを得るための施設(以下「カレット化施設」という。)において、破砕、洗浄、異物の除去その他の処理をし、カレットを得ることにより再商品化がされる。当該カレットは、ガラス製容器を始めとするガラス製品、ガラス繊維、窯業製品、土木建築材等の原材料として利用されるほか、製品としてそのまま利用される。

 4 その他再商品化の実施に関し重要な事項

   無色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。

二 規則第四条第二号に定める分別基準適合物(以下「茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物」という。)

 1 各年度において再商品化がされる量の見込み

   平成十二年度から平成十六年度までの各年度において再商品化がされる茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。

年度
(平成)
再商品化がされる茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量の見込み(単位 千トン)
十二
二〇〇
十三
二〇〇
十四
二〇〇
十五
二〇〇
十六
二〇〇

 2 再商品化をするための施設の設置に関する事項

   茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第一の所在地の欄に掲げる都道府県に、平成十一年四月一日現在、設置されている。

 3 再商品化の具体的方策に関する事項

   茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物は、カレット化施設において、破砕、洗浄、異物の除去その他の処理をし、カレットを得ることにより再商品化がされる。当該カレットは、ガラス製容器を始めとするガラス製品、ガラス繊維、窯業製品、土木建築材等の原材料として利用されるほか、製品としてそのまま利用される。

 4 その他再商品化の実施に関し重要な事項

   茶色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。

三 規則第四条第三号に定める分別基準適合物(以下「その他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物」という。)

 1 各年度において再商品化がされる量の見込み

   平成十二年度から平成十六年度までの各年度において再商品化がされるその他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。

年度
(平成)
再商品化がされるその他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物の量の見込み(単位 千トン)
十二
一四〇
十三
一五〇
十四
一六〇
十五
一八〇
十六
二二〇

 2 再商品化をするための施設の設置に関する事項

   その他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第一の所在地の欄に掲げる都道府県に、平成十一年四月一日現在、設置されている。

 3 再商品化の具体的方策に関する事項

   その他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物は、カレット化施設において、破砕、洗浄、異物の除去その他の処理をし、カレットを得ることにより再商品化がされる。当該カレットは、ガラス製容器を始めとするガラス製品、ガラス繊維、窯業製品、土木建築材等の原材料として利用されるほか、製品としてそのまま利用される。

 4 その他再商品化の実施に関し重要な事項

   その他の色のガラス製容器に係る分別基準適合物の再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。

四 規則第四条第四号に定める分別基準適合物(以下「紙製容器包装に係る分別基準適合物」という。)

 1 各年度において再商品化がされる量の見込み

   平成十二年度から平成十六年度までの各年度において再商品化がされる紙製容器包装に係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。

年度
(平成)
再商品化がされる紙製容器包装に係る分別基準適合物の量の見込み(単位 千トン)
十二
六六
十三
一三三
十四
一三三
十五
一三三
十六
一三三

 2 再商品化をするための施設の設置に関する事項

   紙製容器包装に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第二から別表第四までの所在地の欄に掲げる都道府県に、平成十一年四月一日現在、設置されている(平成十三年三月三十一日までに設置される予定の施設を含む。)。

 3 再商品化の具体的方策に関する事項

   紙製容器包装に係る分別基準適合物は、次により再商品化がされる。

  1.   (1) 製紙原料等を得るための施設において、異物の除去及び選別をし、製紙原料等を得ることにより再商品化がされる。当該製紙原料等は、紙、板紙又はパルプモールドの原材料として利用される。
        また、当該製紙原料等を除いた選別後の分別基準適合物については、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第一条第一号に掲げる燃料として利用される製品(以下「固形燃料又はフラフ燃料」という。)を得るための施設において、圧縮又は破砕その他の処理をし、固形燃料又はフラフ燃料を得ることにより再商品化がされる。
  2.   (2) 古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等又はそれらの原材料を得るための施設において、異物の除去及び選別をした後、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等の原材料として利用できる選別後の分別基準適合物については、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等を得るための施設において、破砕、成形加工その他の処理をし、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等を得ることにより再商品化がされる。
        また、当該古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等の原材料を除いた選別後の分別基準適合物については、固形燃料又はフラフ燃料を得るための施設において、圧縮又は破砕その他の処理をし、固形燃料又はフラフ燃料を得ることにより再商品化がされる。
  3.   (3) 製紙原料等を得るための施設において、異物の除去及び選別をし、製紙原料等を得ることにより再商品化がされる。当該製紙原料等は、紙、板紙又はパルプモールドの原材料として利用される。
        また、当該製紙原料等を除いた選別後の分別基準適合物のうち、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等の原材料として利用できるものについては、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等を得るための施設において、破砕、成形加工その他の処理をし、古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等を得ることにより再商品化がされる。
        さらに、当該古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、古紙破砕解繊物等の原材料を除いた選別後の分別基準適合物については、固形燃料又はフラフ燃料を得るための施設において、圧縮又は破砕その他の処理をし、固形燃料又はフラフ燃料を得ることにより再商品化がされる。

 4 その他再商品化の実施に関し重要な事項

   紙製容器包装に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設の整備を推進するとともに、当該再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。

五 規則第四条第五号に定める分別基準適合物(以下「ペットボトルに係る分別基準適合物」という。)

 1 各年度において再商品化がされる量の見込み

   平成十二年度から平成十六年度までの各年度において再商品化がされるペットボトルに係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。

年度
(平成)
再商品化がされるペットボトルに係る分別基準適合物の量の見込み(単位 トン)
十二
一〇一、八〇〇
十三
一五五、四〇〇
十四
二四七、一〇〇
十五
二四七、一〇〇
十六
二四七、一〇〇

 2 再商品化をするための施設の設置に関する事項

   ペットボトルに係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第五の所在地の欄に掲げる都道府県に、平成十三年四月一日現在、設置されている(平成十五年三月三十一日までに設置される予定の施設を含む。)。

 3 再商品化の具体的方策に関する事項

   ペットボトルに係る分別基準適合物は、次により再商品化される。

  1.   (1) フレーク又はペレットというプラスチック原料等を得るための施設において、異物の除去、洗浄、破砕その他の処理をし、フレーク又はペレットというプラスチック原料等を得ることにより再商品化がされる。当該プラスチック原料等は、プラスチック製品、繊維製品等の原材料として利用される。
  2.   (2) ペットボトル等の原料となるポリエステル原料(ビス(2―ヒドロキシエチル)テレフタレート、テレフタル酸ジメチル、テレフタル酸等をいう。以下同じ。)を得るための施設において、異物の除去、洗浄、破砕、解重合、精製、重合その他の処理をし、ペットボトル等の原料となるポリエステル原料を得ることにより再商品化がされる。当該ポリエステル原料は、ペットボトルその他のプラスチック製品、繊維製品等の原材料として利用される。

 4 その他再商品化の実施に関し重要な事項

   ペットボトルに係る分別基準適合物の再商品化をするための施設の整備を推進するとともに、当該再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。

     (平一二蔵厚農水通産告二・平一二蔵厚農水通産告四・平一三財厚労農水経産環省告三・平一三財厚労農水経産環省告四・一部改正)

六 規則第四条第六号に定める分別基準適合物(以下「プラスチック製容器包装に係る分別基準適合物」という。)

 1 各年度において再商品化がされる量の見込み

   平成十二年度から平成十六年度までの各年度において再商品化がされるプラスチック製容器包装に係る分別基準適合物の量は、次の表の上欄に掲げる年度ごとに同表の下欄に掲げるとおりと見込まれる。

年度
(平成)
再商品化がされるプラスチック製容器包装に係る分別基準適合物の量の見込み(単位 千トン)
十二
一五三
十三
二六一
十四
三三六
十五
四〇一
十六
四〇六

 2 再商品化をするための施設の設置に関する事項

   プラスチック製容器包装に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設は、別表第六から別表第十一までの所在地の欄に掲げる都道府県に、平成十一年四月一日現在、設置されている(平成十三年三月三十一日までに設置される予定の施設を含む。)。

 3 再商品化の具体的方策に関する事項

   プラスチック製容器包装に係る分別基準適合物は、次により再商品化がされる。

  1.   (1) 減容顆〈か〉粒品又はインゴットを得るための施設において、白色の発泡スチロール製食品用トレイに係る分別基準適合物に対し、異物の除去、破砕その他の処理をし、減容顆〈か〉粒品又はインゴットを得ることにより再商品化がされる。当該減容顆〈か〉粒品及びインゴットは、ペレットというプラスチック原料を得るために利用され、当該ペレットは、発泡スチロール製食品用トレイその他のプラスチック製品等の原材料として利用される。
  2.   (2) 減容顆〈か〉粒品又はインゴットを得ることなくペレットというプラスチック原料を得るための施設において、白色の発泡スチロール製食品用トレイに係る分別基準適合物に対し、異物の除去、破砕その他の処理をし、減容顆〈か〉粒品又はインゴットを得ることなくペレットというプラスチック原料を得ることにより再商品化がされる。当該ペレットは、発泡スチロール製食品用トレイその他のプラスチック製品等の原材料として利用される。
  3.   (3) ペレット等のプラスチック原料を得るための施設において、異物の除去、洗浄、破砕その他の処理をし、ペレット等のプラスチック原料を得ることにより再商品化がされる。当該プラスチック原料は、プラスチック製品等の原材料として利用される。
  4.   (4) ペレット等のプラスチック原料を得ることなくプラスチック製品等を得るための施設において、異物の除去、洗浄、破砕、成形その他の処理をし、ペレット等のプラスチック原料を得ることなくプラスチック製品等を得ることにより再商品化がされる。
  5.   (5) 高炉で用いる還元剤を得るための施設において、異物の除去、破砕、脱塩素、検査、分級その他の処理をし、高炉で用いる還元剤を得ることにより再商品化がされる。当該還元剤は、高炉において鉄鉱石を還元するために利用される。
  6.   (6) コークス炉で用いる原料炭の代替物を得るための施設において、異物の除去、破砕、脱塩素、検査、分級その他の処理をし、コークス炉で用いる原料炭の代替物を得ることにより再商品化がされる。当該原料炭の代替物は、コークス炉においてコークス、炭化水素油並びに水素及び一酸化炭素を主成分とするガスの原材料として利用される。
  7.   (7) 炭化水素油を得るための施設において、異物の除去、破砕、脱塩素、熱分解、精製その他の処理をし、炭化水素油を得ることにより再商品化がされる。当該炭化水素油は、化学工業等において原材料又は燃料として利用される。
  8.   (8) 水素及び一酸化炭素を主成分とするガスを得るための施設において、異物の除去、破砕、熱分解、改質、精製その他の処理をし、水素及び一酸化炭素を主成分とするガスを得ることにより再商品化がされる。当該ガスは、化学工業等において原材料又は燃料として利用される。

 4 その他再商品化の実施に関し重要な事項

   プラスチック製容器包装に係る分別基準適合物の再商品化をするための施設の整備を推進するとともに、当該再商品化により得られた物の需要拡大を推進するものとする。

     (平一一蔵厚農水通産告一六・一部改正)


附則

 平成十二年四月一日から適用する。

別表

 略