法令・告示・通達

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部改正等について

公布日:平成10年02月09日
衛環5号

(各都道府県一般廃棄物担当部(局)長宛厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 今般、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部改正を含む廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成九年政令第三五三号。以下「改正政令」という。)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成九年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号及び平成九年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第二号)及び特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令(平成九年厚生省、通商産業省令第二号)を制定するとともに、特定事業者責任比率、再商品化義務総量等、特定容器利用事業者及び特定容器製造等事業者の平成一〇年度の再商品化義務量算定に必要な種々の比率、率及び量の改正を行ったところであるが、これらの運用に当たっては、下記事項を了知の上、容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に努められるとともに、貴管下の市町村に周知を徹底されたい。

1 再商品化業務を実施する者の基準の強化について

 (1) 指定法人が委託する者について

   改正政令により、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第一一二号。以下「法」という。)第三七条第二項に規定する指定法人が他人に再商品化業務を委託する際の基準として、

  1.   ① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の違反により罰金の刑に処せられて五年を経過しない者、
  2.   ② 許可を取り消された法人の役員であった者(取消に係る聴聞の通知があった日以前六〇日以内に役員であった者を含む。)で当該取消から五年を経過しない者、

  を追加したこと。
   また、法人の役員の範囲については、相談役、顧問等いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し取締役等と同等の支配力を有していると認められる者を含むものとしたこと。

 (2) 再商品化実施者について

   平成九年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号により、法第一五条第一項第一号に規定する再商品化実施者の基準として、前記(1)と同様の内容を追加したこと。

2 再商品化計画の変更について

  平成九年一二月大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第五号により、ペットボトルの再商品化可能量の増大を踏まえて、平成一〇年度以降のペットボトルの再商品化可能量を一七、五〇〇トン/年から三〇、四〇〇トン/年に変更したこと。

3 平成一〇年度の特定事業者責任比率、再商品化義務総量等について

 (1) 特定事業者責任比率等について

   平成九年一二月大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第九号により、法第一一条第三項の規定に基づく特定事業者責任比率を、平成一〇年度のものに改正したこと。
   この際、特定事業者責任比率は、市町村が分別収集をする以下の①~③に示す特定分別基準適合物のうち①及び②に掲げるものの占める比率であり、このうち③については平成一二年四月まで再商品化義務の適用が猶予されているため、平成一〇年度に実際に市町村が処理負担を負うこととなる量の割合(市町村負担割合)は、①及び②に掲げるものの占める比率であること(別紙1参照)。

  1.   ① 平成九年度から再商品化義務の適用対象となる特定事業者に係るもの(大企業者)
  2.   ② 法附則第二条第一項に規定する平成一一年度まで再商品化義務を猶予される特定事業者に係るもの(中小企業者)
  3.   ③ 法第二条第一一項第四号に規定する再商品化義務の適用を免除される事業者に係るもの(小規模事業者)

    なお、これらの比率は、平成九年八月大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第四号、平成九年八月大蔵省、厚生省、通商産業省告示第一号及び平成九年八月厚生省、農林水産省、通商産業省告示第二号により公示した法第一八条第一項の規定に基づく自主回収の認定を受けた特定容器のうち、容器包装廃棄物として排出されている量を①に相当するものとして算出していること。

 (2) 再商品化義務総量について

   平成九年一二月大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第一〇号により、法第一一条第三項の規定に基づく平成一〇年度の再商品化義務総量を、無色のガラスびん二七〇、〇〇〇トン、茶色のガラスびん一二六、〇〇〇トン、その他のガラスびん九九、〇〇〇トン、ペットボトルを三〇、一〇〇トンとしたこと。

 (3) その他、平成一〇年度の再商品化義務量算定に必要な比率、率及び量の改正

   平成一〇年度に特定事業者が個別に義務量を算定する際に用いる量、比率等の係数を、平成九年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第二号、平成九年厚生省、通商産業省令第二号、平成九年一二月大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第六号、平成九年一二月大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第七号、平成九年一二月大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第八号及び平成九年一二月厚生省、通商産業省告示第四号により改正したこと(別紙2参照)。

4 留意事項

 (1) 法第二条第六項に基づく保管施設の指定について

   平成一〇年度に市町村が分別基準適合物を保管する保管施設については、法第二条第六項の規定に基づき平成一〇年二月四日に指定を行ったところである。
   平成一一年度以降新たに指定を希望または変更する保管施設については、平成一〇年夏頃に指定意向等の把握を改めて行う予定であるので、この時期までに具体的な計画を明確にしておく必要があること。
   なお、法第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設であって、単年度で一〇トン車一台程度の収集量に達しないと見込まれるものについては、次回の市町村分別収集計画及び都道府県分別収集促進計画策定時(平成一一年夏頃を予定)までに、複数市町村による共同利用や一部事務組合による保管等、近隣市町村との協力体制の確立及び保管施設の効率化及び広域集約化等に努められたいこと。

 (2) 分別基準適合物を再商品化して得られた物の利用促進について

   平成一〇年度の特定分別基準適合物ごとの分別収集見込み量(平成八年一二月厚生省告示第二六六号)によれば、ガラスびん及びペットボトルのいずれも再商品化計画(平成八年一二月大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第一号、ペットボトルについては平成九年一二月大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第五号により変更)に示した再商品化見込み量以上の収集が予定されている。
   地方公共団体においては、平成九年度同様に、これらの容器包装に係る再商品化物を調達や公共事業等において積極的に利用するように努めるとともに、平成八年四月一八日付け衛環第一六八号に示したように生きびんの抜き取り等を積極的に行うこと等により、容器包装廃棄物の発生量抑制に取り組まれたいこと。

別表

 略