法令・告示・通達

輸入肉骨粉等のうち廃棄物となったものについて

公布日:平成14年01月25日
環廃対51号

(各都道府県一般廃棄物行政主管部(局)長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長)

 日頃より廃棄物処理行政の推進については御高配をいただきありがとうございます。
 さて、輸入されて港湾等の倉庫に保管されていた肉骨粉等のうち廃棄物となったものは、保管されている倉庫の所在する市町村において発生した一般廃棄物となるものである。
 その処理については、事業者が自らの責任において適正に行わなければならないものであるが、広域的な見地も含め、市町村において必要と認める場合にあっては適切な費用を徴収しながら焼却処理を行うことを検討することについて、貴管下市町村に対する周知方よろしくお願いする。
 また、肉骨粉等を産業廃棄物処分業者が焼却処理しようとする場合に必要となる一般廃棄物の業許可、施設許可について申請があった場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき可能な限り速やかに適切な処分を行うこと及びその旨を貴管下市町村に対して周知することについても重ねてお願いする。