法令・告示・通達

変圧器等重電機器から微量のPCBが検出された事案について

公布日:平成14年07月12日
環廃産393号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から各都道府県知事・各政令市市長あて)

 廃棄物行政の推進については、日頃、ご尽力いただき感謝申し上げます。
 今般、環境省は、平成一四年七月九日、経済産業省より、重電メーカー六社の製造した変圧器の一部について、微量PCBの混入の可能性を完全には否定できない等の情報提供を受けました。
 これを受け、環境省では、本日付けで、日本電機工業会等に対し、PCB特措法第一五条に基づき、原因究明等の調査及び変圧器等のユーザーへの情報提供等について要請するとともに、今後、経済産業省とも連携して情報提供等に努めることとしたところです。経済産業省からの情報提供の内容は、別添1のとおりであり、当省が日本電機工業会等に対し要請した内容は、別添2のとおりです。また、経済産業省原子力安全・保安院において、微量のPCBが混入している可能性を否定できない電気機械器具に係る電気事業法の取扱いについて、別添3のとおり決定し、各経済産業局等へ通知しているところです。
 環境省では、これらを踏まえ、微量のPCBの混入の可能性を完全には否定できないとされる変圧器等が廃棄物となった場合等の廃棄物処理法及びPCB特別措置法の取扱いについては、下記によることとします。
 貴職におかれましては、本件に係る情報及び本件に係る変圧器等が廃棄物となった場合の取扱いについて、関係事業者及び産業廃棄物処理業者に対する周知、指導方よろしくお願いします。

  1. 1 変圧器等の重電機器を使用している事業者にあっては、変圧器等の重電機器の使用を終え、廃棄しようとする場合には、重電機器メーカー及び日本電機工業会から提供される変圧器等の重電機器へのPCB混入の可能性に関する情報に注意するとともに、必要に応じて、当該廃重電機器のメーカーに対して、PCB混入の可能性の有無について確認することとされたいこと。
  2. 2 廃棄しようとする変圧器等の重電機器についてPCBの混入が確認された場合には、事業者にあっては、廃棄物処理法第一二条に基づき、PCB廃棄物として適正に保管等の処理、当該事業場に特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならないほか、PCB特別措置法第八条に基づき都道府県知事又は保健所設置市長に対して保管等の届出をしなければならないものであること。
  3. 3 重電機器メーカーからの情報により、微量のPCBの混入の可能性を完全には否定できないとされる変圧器等の重電機器を廃棄しようとする場合には、事業者にあっては、PCBが含有しないことが確認されるまでの間は、当該廃重電機器をPCB廃棄物と同様に適正に保管することとされたいこと。PCB含有の確認については、当該廃重電機器のメーカーに対して問い合わせることが考えられること。

別表

 略