法令・告示・通達

平成一四年度廃棄物再生利用等推進費対策事業実施要領について

公布日:平成14年04月01日
環廃企95号

(各都道府県知事あて環境省大臣官房廃物・リサイクル対策部長通知)
 近年のごみ排出量の急増や埋立処分地の確保難等の問題に対処するために、廃棄物の減量化・再生利用の積極的な推進が重要となっている。
 このため、都道府県等における廃棄物の減量化・再生利用についての総合的な取組を推進するため、平成四年度から廃棄物減量化・再生利用対策事業に対する国庫補助を実施しているところである。
 今般、「平成一四年度廃棄物再生利用等推進費対策事業実施要領」を別紙のとおり定めたので、本事業の趣旨を十分御理解の上、貴管下市への周知徹底を図るとともに、本事業の推進に積極的に取り組まれるようお願いする。

別表
   平成一四年度廃棄物再生利用等推進費対策事業実施要領

第一 事業の目的

  本事業は、

  1.   一 都道府県における広域的な観点による、ゴミゼロ型地域社会を形成するために、廃棄物の減量化・再生利用を推進するための啓発事業等及び廃棄物の適正処理の監視等の推進体制の確立
  2.   二 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に基づき、都道府県(指定都市)が行う特定周辺整備地区の施設整備方針の作成のための調査の実施、等廃棄物の再生利用等を推進することを目的とする。

第二 事業の実施主体

  本事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び保健所設置市とする。

第三 事業の内容

  本事業は、都道府県等が廃棄物減量化・再生利用及び廃棄物の適正処理の監視等の推進のために広域的な観点から行う「ゴミゼロ型地域社会形成推進事業」及び「特定周辺整備地区施設整備方針作成調査事業」であって、以下に掲げるものをいう。

 一 ゴミゼロ型地域社会形成推進事業

  (一) ゴミゼロ型地域社会形成推進事業

    対象となる事業は、都道府県(指定都市)が行う次のアの事項にイ以下の事業のうち一又は複数の事業を組み合わせたものとする。

  1.    ア ゴミゼロ型地域社会形成推進協議会活動事業
  2.    イ ゴミゼロ型地域社会の構築のための廃棄物の処理・リサイクル体制の整備方針等を内容とする地域計画の策定事業
  3.    ウ ゴミゼロ型地域社会形成に関する住民啓発事業
  4.    エ その他都道府県の実情に応じて実施する事業で環境大臣が適当と認めた事業
  (二) 廃棄物適正処理監視等推進事業

    対象となる事業は、都道府県(保健所設置市)が行う不法投棄の防止のための事業のうち、次に掲げるいずれかの事業であって先駆的なものとする。

  1.    ア 産業廃棄物の不適正処理の未然防止のための監視の強化を目的とする事業
  2.    イ 産業廃棄物の適正処理の推進のための普及啓発の強化を目的とする事業
  3.    ウ その他都道府県の実情に応じて実施する事業で環境大臣が適当と認めた事業
  (三) 広域的廃棄物処理センター設備等整備事業

    対象となる事業は、都道府県(指定都市)が行う広域的廃棄物処理センターの新設に伴う整備事業における初度調弁に必要な備品等購入経費

 二 特定周辺整備地区施設整備方針作成調査事業

   対象となる事業は、都道府県(指定都市)が行う特定周辺整備地区施設整備方針の作成のための調査であって、次に掲げる(一)~(五)の事業を組み合わせたものとする。

  1.   (一) 特定周辺整備地区の状況調査で必要と考えられる特定施設整備、公共施設整備の基本的考え方の検討
  2.   (二) 特定施設による生活環境等への影響調査
  3.   (三) 公共施設の種類、位置、事業主体等に関する調査
  4.   (四) 特定施設整備及び公共施設整備のための検討委員会の設置・運営
  5.   (五) その他都道府県等の実情に応じて実施する事業で環境大臣が適当と認めた調査事業

第四 記録の整備

  この事業の実施に当たっては、事業実施上の問題点、対応策等について随時検討し、その結果を整理しておくこと。

第五 調査

  この事業の実施状況について随時国の調査依頼に応ずること。

第六 経費の負担

  この要領により市町村及び都道府県が実施する事業に要する経費については、環境大臣が別に定める交付要綱に基づき、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。