法令・告示・通達

平成一四年度ごみ焼却施設解体ダイオキシン類測定費補助金実施要領について

公布日:平成14年04月01日
環廃対363号

(各都道府県知事あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)

 近年、ごみ処理の広域化等により新施設を整備し、旧ごみ焼却施設を解体する事例が増加してきている。一方、平成一三年四月には、厚生労働省により、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露対策要綱」が定められたところである。
 このため、ごみ焼却施設の適正な解体を推進する観点から、平成一四年度においても市町村等が行うごみ焼却施設の解体工事に伴い実施されるダイオキシン類測定事業に対する国庫補助を行うこととし、別紙のとおり当該国庫補助に係る実施要領を定めたので、貴管下市町村への周知徹底を図るとともに、本補助金の積極的な活用について特段の御配慮を願いたい。

別表

   平成一四年度ごみ焼却施設解体ダイオキシン類測定費補助金実施要領

第一 事業の目的

  本事業は、ごみ焼却施設解体撤去工事に係るダイオキシン類の測定に要する費用に対して補助を行うことにより、ごみ焼却施設の解体を促進し、もって生活環境の保全を図るものである。

第二 補助事業者

  補助事業者は、市町村、一部事務組合及び広域連合とする。

第三 事業の内容

  本事業は、平成一三年四月の「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露対策要綱」に基づき実施されるごみ焼却施設の解体工事に伴うダイオキシン類の測定事業であって、対象とする要件は、以下の事項にいずれも該当するものをいう。

  1.  (一) 市町村、一部事務組合及び広域連合が設置した一般廃棄物の処理を行うごみ焼却施設の全部を解体する事業に伴って行う測定であること。
  2.  (二) 補助対象の範囲は、ごみ焼却施設の解体前及び解体中(除洗作業を含む)に実施する空気中ダイオキシン類濃度の測定、汚染物サンプリング調査、その他当該測定に必要な経費であること。(周辺環境の測定を含む。但し、解体作業従事者等の血中濃度の測定は除く。)

第四 経費の負担

  この要領により市町村、一部事務組合及び広域連合が実施する事業に要する経費については、環境大臣が別に定める交付要綱に基づき、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。