法令・告示・通達

平成一三年度廃棄物処理施設整備費(PCB廃棄物処理施設整備事業)の国庫補助について

公布日:平成13年08月08日
環廃産369号

(環境事業団理事長あて環境事務次官通知)
 標記の国庫補助金の交付については、別紙「平成一三年度廃棄物処理施設整備費(PCB廃棄物処理施設整備事業)国庫補助金交付要綱」により行うこととされ、平成一三年六月二二日から適用することとされたので、通知する。

別表

   平成一三年度廃棄物処理施設整備費(PCB廃棄物処理施設整備事業)国庫補助金交付要綱

 (通則)

一 平成一三年度廃棄物処理施設整備費(PCB廃棄物処理施設整備事業)国庫補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

 (交付の目的)

二 この補助金は、環境事業団法(昭和四〇年法律第九五号)第一八条第一項第六号の規定による環境事業団がポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)の処理施設を整備する事業等に対し補助し、もってPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進し生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。

 (交付の対象)

三 この補助金は、環境事業団法第一八条第一項第六号の規定により環境事業団が行う次の事業を交付の対象とする。

  1.  (一) PCB廃棄物処理施設を整備する事業(PCB廃棄物の処理に直接必要な設備として環境大臣が別に定めるものに限る。以下「施設整備事業」という。)
  2.  (二) PCB廃棄物処理施設を整備する事業に係る調査事業(以下「施設整備調査事業」という。)

 (交付額の算定方法)

四 この補助金の交付額は、第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費とを比較していずれか少ない方の額とする。ただし、算出された事業ごとの交付額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

一 区分
二 基準額
三 対象経費
施設整備事業
環境大臣が必要と認めた額
施設整備事業の実施に必要な次に掲げる経費
 本工事費(施行事務費を含む。)
 工事雑費
 設計費
施設整備調査事業
環境大臣が必要と認めた額
調査費

 (交付の条件)

五 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

 (一) 事業計画の変更

   補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の計画について、次に掲げる事項を変更しようとするときは、七に定める変更申請手続により事業計画変更申請書を作成し、環境大臣の承認を受けなければならない。

  1.   ① 処理能力
  2.   ② 処理方式
  3.   ③ 施設の設置場所(一〇〇m以内の変更を除く。)
  4.   ④ 構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの。

 (二) 経費の配分変更

  1.   ① 補助事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の配分を変更しようとする場合には、七に定める変更申請手続により経費の配分変更申請書を作成し、環境大臣の承認を受けなければならない。
        ただし、事業計画の変更に伴い経費の配分変更する場合は、事業計画の変更の手続をもって、これに替えるものとする。
    1.    (ア) 施設整備事業(工種が分けられている場合においてはその工種別)
    2.    (イ) 施設整備調査事業
  2.   ② ①の場合において、次に該当する軽微な変更については、承認を要しないものとする。
    1.    (ア) 施設整備事業において工種別金額の三割以内の変更。

 (三) 事業の中止又は廃止

   事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに、当該事業の中止又は廃止の理由その他必要な事項を記載した書面を環境大臣に提出しその承認を受けなければならない。

 (四) 工期の変更

   事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、別紙様式第一により平成一四年二月末日までに環境大臣に提出して、その指示を受けなければならない。

 (五) 状況報告等

  1.   ア 事業の遂行状況を別紙様式第二により平成一三年一二月二八日までに環境大臣に提出しなければならない。
  2.   イ 環境大臣は、必要と認めるときは、環境事業団に対して、経理状況その他必要な事項について、報告をさせ、又は検査を行うことができるものとする。

 (六) 財産の処分等

  1.   ア 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価五〇万円以上の機械及び器具については補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一四条第一項第二号の規定により環境大臣が別に定める期間を経過するまで、環境大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
  2.   イ 環境大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入のあった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
  3.   ウ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって当該施設の適正なる維持管理をするとともにその効率的な運営を図らなければならない。

 (七) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、別紙様式第三により速やかに環境大臣に報告しなければならない。

   なお、環境大臣は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

 (八) 補助金調書等

   補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保存しておかなければならない。

 (九) 契約時の措置

   工事契約締結の際は、「一括下請負の禁止」について条件を付するものとする。

 (申請手続)

六 この補助金の交付の申請は、別紙様式第四の「廃棄物処理施設整備費(PCB廃棄物処理施設整備事業)国庫補助金交付申請書」を平成一三年一二月二八日までに環境大臣に提出して行うものとする。

 (変更申請手続)

七 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付又は一部取消の申請等を行う場合には、変更理由書を添付して、六に定める申請手続に従い、速やかに行うものとする。
  なお、変更申請に当たっては、変更部分のみ変更前、変更後と内容が判別できるものとし、事業費内訳等は変更後は上欄に併記して、作成するものとすること。

 (交付決定までの標準的期間)

八 環境大臣は、交付申請書が到達した日から原則として二月以内に交付の決定を行うものとする。

 (実績報告)

九 この補助金の事業実績報告は、事業の完了の日から起算して一か月を経過した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から一か月を経過した日)又は平成一四年四月一〇日のいずれか早い日までに別紙様式第五「廃棄物処理施設整備費(PCB廃棄物処理施設整備事業)国庫補助金事業実績報告書」を環境大臣に提出するものとする。
  また、事業が翌年度にわたるときは、この補助金の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三〇日までに別紙様式第六「廃棄物処理施設整備費(PCB廃棄物処理施設整備事業)国庫補助金年度終了実績報告書」を環境大臣に提出するものとする。
  なお、国庫補助事業年度の翌年度以降において単独事業により継続して施行する場合にあっては、全体事業が完了したとき、別紙様式第七「廃棄物処理施設全体事業竣工報告書」による報告書を全体事業完了後一か月以内に環境大臣に提出するものとする。

 (その他)

一〇 特別の事情により四、六、七及び九に定める算定方法及び手続等によることができない場合には、あらかじめ環境大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。