法令・告示・通達

平成一三年度廃棄物処理施設整備費(PCB廃棄物処理施設整備事業)国庫補助金交付要綱の取扱いについて

公布日:平成13年08月08日
環廃産370号

(環境事業団理事長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)

 平成一三年度廃棄物処理施設整備費(PCB廃棄物処理施設整備事業)国庫補助金交付要綱については、平成一三年八月八日環廃産第三六九号環境事務次官通知の別紙により指示されたところであるが、今般、その取扱いについて別紙「平成一三年度廃棄物処理施設整備費(PCB廃棄物処理施設整備事業)国庫補助金取扱要領」により行うこととしたので、通知する。

別表

   平成一三年度廃棄物処理施設整備費(PCB廃棄物処理施設整備事業)国庫補助金取扱要領

第一 交付の対象となる事業の細目基準

  平成一三年度廃棄物処理施設整備費(PCB廃棄物処理施設整備事業)国庫補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業は、平成一三年度廃棄物処理施設整備費(PCB廃棄物処理施設整備事業)国庫補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)の三に規定する事業であって、次の各号に該当するものであること。

  1.  (一) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号)第四条、第一二条及び第一二条の二の規定による技術上の基準に適合したものであること。
  2.  (二) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成一三年法律第六五号)第六条に規定する計画に適合していること。

第二 交付の対象となる事業の範囲

  新設、増設又は改造に係る事業とする。

第三 交付の対象となるPCB廃棄物の処理施設の範囲

  交付の対象となるPCB廃棄物の処理施設の範囲は、PCB廃棄物の処理に直接必要な次の設備であること。

  1.  (一) 除去(分離又は洗浄)を行う設備その他除去処理に必要な設備(当該設備に付帯する除じん等の設備を含む。)
  2.  (二) 化学分解設備(当該設備に付帯する除じん等の設備を含む。)
  3.  (三) 前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備(前各号の設備と一体不可分であるものに限る。)

第四 補助対象事業費の算定要領

 1 工事費

  (一) 本工事費は、PCB廃棄物の処理に直接必要な設備の設置に係る工事費(直接工事費、間接工事費及び一般管理費等)及び施行事務費について算定すること。

  (二) 直接工事費

   ア 材料費

     材料費は工事を施工するために必要な材料の費用とし、その算定は、次の(ア)及び(イ)によるものとすること。

  1.     (ア) 数量
          数量は、標準使用量に運搬、貯蔵及び施工中の損失量を実状に即して加算することができること。
  2.     (イ) 価格
          価格は、別に定める主要資材単価表に基づくものとするが、これがない場合には原則として入札時における市場価格とするものとし、これに買入れに要する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料を加算するものとすること。
   イ 労務費

     労務費は、工事を施行するために必要な労務の費用とし、その算定は次の(ア)及び(イ)によるものとする。

  1.     (ア) 所要人員
          所要人員は、原則として現場条件及び工事規模を考慮して工事ごとに算定するが一般に過去の実績及び検討により得られた標準的な歩掛りを使用すること。
  2.     (イ) 労務賃金
          労務賃金は、労務者に支払われる賃金であって、基本給及び割増賃金をいうものであること。

  (三) 特殊製品

    特殊製品とは、管理された工場において、原材料を混合及び成型または組立を行う等加工工程を経て生産し、一般に市販されている製品等であって、設計積算に当たって購入(特注を含む。)の上使用することを予定しているものであり、具体的には次のものをいうこと。
    管、弁類、ポンプ、モーター、コンクリート製並びに鉄製杭、計測設備、電気設備、破砕機、圧縮機、切断機、脱臭設備、脱水機、撹拌装置、ウェストバーナー、脱硫装置(主として乾式)、撒水機、滅菌機、ブロアー、ボイラー、加温設備、汚泥かき寄機、高圧ポンプ、コンプレッサー、熱交換機、反応塔、油圧装置、コンベアー、レンガ、ストッカー、灰出設備、電気集塵機、サイクロン、その他完成された製品として設置することによって効用を発揮するものをいう。ただし、現場加工されるものを除く。

  (四) 施行事務費

    施行事務費とは、補助事業者が事業施工のために直接必要な事務に要する旅費及び庁費をいい、その算定については、平成一三年八月一日環廃産第三六二号環境事務次官通知の別紙「平成一三年度廃棄物処理施設整備費(産業廃棄物処理施設モデル的整備事業)国庫補助金交付要綱」に準じて行うこと。なお、施行事務費のうち備品費は、原則として取得価格一品目一五万円未満のものについて算定するものとし、一五万円以上のものについては、あらかじめ環境大臣に協議し、その承認を得たものに限って算定することができること。

  (五) 工事雑費

    工事雑費とは、補助事業者が当該施設の工事等の施工に付随して要する費用をいい、その算定については、平成一三年八月一日環廃産第三六二号環境事務次官通知の別紙「平成一三年度廃棄物処理施設整備費(産業廃棄物処理施設モデル的整備事業)国庫補助金交付要綱」に準じて行うこと。

  (六) 設計費

    設計費は、PCB廃棄物の化学処理に直接必要な設備に係る基本設計及び実施設計に要する経費であること。

 2 施設整備調査事業

  1.   (一) 調査費は、施設整備調査事業の実施に必要な経費のうち、諸謝金、委員等旅費、備品費、消耗品費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、賃金、調査委託費並びに雑役務費について算定すること。
  2.   (二) 調査費のうち備品費は、原則として取得価格一品目一五万円未満のものについて算定するものとし、一五万円以上のものについては、あらかじめ環境大臣に協議し、その承認を得たものに限って算定することができること。