法令・告示・通達

平成一五年度廃棄物再生利用等推進費の国庫補助について

公布日:平成15年04月01日
環廃産発030401008

(各都道府県知事あて環境事務次官通知)

 標記の国庫補助金の交付については、別紙「平成一五年度廃棄物再生利用等推進費補助金交付要綱」により行うこととされ、平成一五年四月一日から適用することとされたので通知する。
 なお、貴管下市町村長に対し通知方お願いする。

別表

   平成一五年度廃棄物再生利用等推進費補助金交付要綱
 (通則)

一 廃棄物再生利用等推進費補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
 (交付の目的)

二 この補助金は、次のことを交付の目的とする。

  1.  (一) 都道府県及び保健所設置市(地域保健法第五条に定めるもの。以下「保健所設置市」という。)において実施する廃棄物の適正処理の監視等を積極的に推進する事業に対し補助し、もって環境衛生の向上に資すること。
  2.  (二) 市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)において実施するごみ焼却施設の解体工事に伴い実施するダイオキシン類の測定事業に対し補助し、もって生活環境の保全に資すること。
     (交付の対象)

三 この補助金は、次の事業を交付の対象とする。

  1.  (一) 平成一五年四月一日環廃産発第〇三〇四〇一〇〇八号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知の別紙「平成一五年度廃棄物再生利用等推進費対策事業実施要領」に基づき都道府県及び保健所設置市が行う事業とする。
  2.  (二) 平成一五年四月一日環廃対発第〇三〇四〇一〇〇三号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知の別紙「平成一五年度ごみ焼却施設解体ダイオキシン類測定事業実施要領」に基づき市町村が行う事業とする。
     (交付額の算定方法)

四 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。ただし、区分ごとに算出された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

  1.  (一) 次の表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
  2.  (二) (一)により選定された額と当該区分ごとの総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第四欄に掲げる補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。
一 区分
二 基準額
三 対象経費
四 補助率
廃棄物適正処理監視等推進事業
環境大臣が必要と認めた額
廃棄物適正処理監視等推進事業の実施に必要な報酬、賃金、旅費、需用費(消耗品費、光熱水費及び印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費並びに負担金、補助金及び交付金
三分の一
ごみ焼却施設解体ダイオキシン類測定事業
環境大臣が必要と認めた額
ごみ焼却施設解体ダイオキシン類測定事業の実施に必要な旅費、需用費(消耗品費、燃料費及び光熱水費)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料及び使用料
三分の一


 (交付額の下限)

五 四により算出された額が、市町村が行う事業においては一〇〇万円に、都道府県が行う事業においては二〇〇万円に満たない場合には交付の決定を行なわないものとする。
 (交付の条件)

六 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

  1.  (一) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、環境大臣の承認を受けなければならない。
  2.  (二) 事業を中止し、又は廃止する場合には、環境大臣の承認を受けなければならない。
  3.  (三) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに環境大臣に報告してその指示を受けなければならない。
  4.  (四) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価五〇万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一四条第一項第二号の規定により環境大臣が別に定める期間を経過するまで、環境大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
  5.  (五) 環境大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
  6.  (六) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
  7.  (七) 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式一による調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。
     (申請手続)

七 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。

  1.  (一) 都道府県知事は、別紙様式二による申請書に関係書類を添えて、平成一五年九月三〇日までに提出して行うものとする。
  2.  (二) 市町村長は、別紙様式二による申請書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日までに、都道府県知事を経由して環境大臣に提出するものとする。この場合において、都道府県知事は、管下の市町村長から提出された申請書を取りまとめ、平成一五年九月三〇日までに環境大臣に送付するものとする。
     (交付決定までの標準的期間)

八 都道府県は、交付申請が到着した日から起算して原則として一か月以内に提出するものとし、国は、交付申請が到着した日から起算して原則として二か月以内に交付の決定を行うものとする。
 (交付決定の通知)

九 都道府県知事が市町村に対して行うこの補助金の交付の決定の通知は、別紙様式四によるものとする。
 (変更申請手続)

一〇 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付(一部取消)申請を行う場合には、別紙様式三の申請書に関係書類を添えて、平成一六年一月末日までに行うものとする。

  なお、当初申請時の提出書類と内容に変更がないものについては、提出を省略することができる。
 (実績報告)

一一 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。

  1.  (一) 都道府県知事は、事業完了の日(六の(三)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日。(二)において同じ。)から一か月を経過した日又は平成一六年四月一〇日のいずれか早い日までに別紙様式五による報告書を環境大臣に提出するものとする。
  2.  (二) 市町村長は、別紙様式五による報告書を、都道府県知事が定める日までに都道府県知事を経由して提出して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、管下の市町村長より提出された報告書を取りまとめ、事業完了の日から一か月を経過した日又は平成一六年四月一〇日のいずれか早い日までに環境大臣に提出するものとする。
     (補助金の額の確定の通知)

一二 都道府県知事が市町村に対して行うこの補助金の額の確定の通知は、別紙様式六によるものとする。
 (その他)

一三 特別の事情により四、七、一〇及び一一に定める算定方法及び手続によることができない場合には、あらかじめ環境大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。