法令・告示・通達

平成一五年度廃棄物再生利用等推進費対策事業実施要領について

公布日:平成15年04月01日
環廃産発030401008

(各都道府県知事あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)

 近年のごみ排出量の急増や埋立処分地の確保難等の問題から、廃棄物の不法投棄等、不適正処理が問題となっており、その対策の推進が重要となっている。
 このため、都道府県等における廃棄物の不法投棄を未然防止や拡大防止のための総合的な取組を推進するため、平成七年度から廃棄物適正処理監視事業に対する国庫補助を実施しているところである。
 今般、「平成一五年度廃棄物再生利用等推進費対策事業実施要領」を別紙のとおり定めたので、本事業の趣旨を十分御理解の上、貴管下市への周知徹底を図るとともに、本事業の推進に積極的に取り組まれるようお願いする。

別表

   平成一五年度廃棄物再生利用等推進費対策事業実施要領

第一 事業の目的

 本事業は、
 一 都道府県及び保健所設置市(地域保健法第五条に定めるもの。以下「保健所設置市」という。)における廃棄物の適正処理の監視等の推進体制の確立を推進することを目的とする。

第二 事業の実施主体

  本事業の実施主体は、都道府県及び保健所設置市とする。

第三 事業の内容

  本事業は、都道府県及び保健所設置市が廃棄物の適正処理の監視等の推進のために行う「廃棄物適正処理監視等推進事業」であって、以下に掲げるものをいう。

 廃棄物適正処理監視等推進事業

   対象となる事業は、都道府県及び保健所設置市が行う不法投棄等の防止のための事業のうち、次に掲げるいずれかの事業であって先駆的なものとする。

  1.  ア 産業廃棄物の不適正処理の未然防止のための監視の強化を目的とする事業
  2.  イ 産業廃棄物の適正処理の推進のための普及啓発の強化を目的とする事業
  3.  ウ その他都道府県の実情に応じて実施する事業で環境大臣が適当と認めた事業

第四 記録の整備

  この事業の実施に当たっては、事業実施上の問題点、対応策等について随時検討し、その結果を整理しておくこと。

第五 調査

  この事業の実施状況について随時国の調査依頼に応ずること。

第六 経費の負担

  この要領により都道府県及び保健所設置市が実施する事業に要する経費については、環境大臣が別に定める交付要綱に基づき、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。