法令・告示・通達

平成一五年度次世代廃棄物処理技術基盤整備事業補助について

公布日:平成15年03月05日
環廃対163号

第一条(通則)

次世代廃棄物処理技術基盤整備事業補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)の定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。

第二条(目的)

補助金は、循環型社会の形成の推進及び廃棄物に係る諸問題の解決に資する次世代の廃棄物処理技術に関する基盤を整備することにより、当該廃棄物処理技術の導入を促進し、廃棄物の適正な処理の推進を図ることを目的とする。

第三条(定義)

この要綱において「技術開発」とは、次に掲げる分野で実現可能性、汎用性及び経済効率性が見込まれる技術を開発することをいう。

 一 廃棄物適正処理技術

  1.   イ 廃棄物処理施設関連技術(ばいじん、焼却灰等の適正処理技術を含む。)
  2.   ロ 最終処分場関連技術(最終処分場の循環再生・修復技術を含む。)
  3.   ハ 廃棄物不適正処理監視・修復技術等

 二 廃棄物リサイクル技術

   生ごみ等有機性廃棄物、容器包装廃棄物、廃家電、廃自動車、建設系廃棄物等のリサイクル技術(原材料化技術を含む。)

 三 循環型設計・生産技術

   リデュース・リユース・リサイクルに係る循環利用設計・建設・生産技術

二 この要綱において「技術開発者」とは、次に掲げる者で技術開発を実施する者をいう。

  1.  イ 民間企業
  2.  ロ 地方公共団体
  3.  ハ 学校教育法(昭和二二年法律第二六号)に基づく大学
  4.  ニ 独立行政法人通則法(平成一一年法律第一〇三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
  5.  ホ 民法(明治二九年法律第八九号)第三四条の規定により設立された法人
  6.  ヘ 法律により直接設立された法人
  7.  ト その他の法人

第四条(交付対象)

補助金は、技術開発者が実施する技術開発を交付の対象とする。

二 二者以上の技術開発者が共同で技術開発を実施する場合、その代表者を交付の対象者とする。以下、この場合を共同技術開発という。また、この場合において、代表者を代表技術開発者、それ以外の技術開発者を共同技術開発者という。

三 共同技術開発を実施する場合、共同技術開発者になりうる者は個人で技術開発を実施する者も認められる。

四 前三項の規定にかかわらず、補助金は、他の法令及び予算に基づく補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付を受けて行われる技術開発の事業又は既に行われた技術開発の事業については、交付の対象としない。


第五条(補助対象経費)

補助金の交付の対象となる事業費(以下「補助対象事業費」という。)は、技術開発に直接必要な次に掲げる経費とする。

  1.  一 設備費
    1.   イ 設計費 技術開発に必要な設計費(自ら行うものに限り、人件費を除く。)
    2.   ロ 建設費 建物の建造、改造、購入、借用に要する費用(ガス、水道、暖房、照明、通風等建物に付属する施設の買受けに要する経費を含む。)であって、専ら申請に係る技術開発に使用され、かつ、当該技術開発に必要不可欠なもの
    3.   ハ 機械装置購入費 技術開発に必要な機械装置の購入、製造、改造、借用、修繕又は据付に必要な経費
  2.  二 材料費 技術開発を行うために直接必要な原材料及び消耗品費
  3.  三 物品費 技術開発を行うために直接必要な工具器具備品(木型、金型、試験器具を含み、耐用年数一年以内のものを除く。)の購入、製造、改造、修繕又は据付けに必要な経費
  4.  四 外注費 技術開発に必要な機械装置の設計、試料の製造等の外注に必要な経費
  5.  五 諸経費 技術開発を行うために直接必要な旅費(国内に限る。)、印刷製本費、文献購入費、通信運搬費、光熱水料、コンピュータ使用料、試料分析鑑定料、傭上費、技術指導の受入等に必要な経費

第六条(補助対象経費の下限)

補助対象経費の額が、五〇〇万円に満たない場合には、補助金の交付の対象とはしない。

第七条(交付額の算定方法)

この補助金の交付額は、環境大臣が認める額(以下「交付基準額」という。)と補助対象経費に係る実支出額(その額が、事業に関し、寄付金その他の収入額があった場合において、当該事業に要した費用から当該収入を控除した額を超えるときは、当該控除した額)とを比較していずれか少ない方の額(以下「国庫補助基本額」という。)に、二分の一を乗じて得た額とする。ただし、補助金の交付額は、一億円を超えないものとする。

二 前条の規定により算定された額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

第八条(公募)

環境大臣は、毎年度の補助事業を公募するものとする。この場合においては、次条に規定する実施計画書の提出期間を公示するものとする。

第九条(実施計画書の提出)

補助金の交付を受けて技術開発を行おうとする者は、別紙様式第一による実施計画書を、環境大臣が定める日までに、環境大臣に提出しなければならない。

第十条(補助事業の決定)

環境大臣は、前条の規定により提出のあった実施計画書を審査し、これらを提出した者のうちから当該年度の補助金の交付の対象となるべき者を決定するものとする。

二 実施計画書の専門的及び科学的な知見を踏まえた客観的な評価その他補助事業に係る技術開発分野に関する事項を審議させるため、環境省に次世代廃棄物処理技術基盤整備事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

三 環境大臣は、第一項の決定をしようとするときは、あらかじめ、審査委員会の意見を聴くものとする。

四 審査委員会に関し必要な事項は、環境大臣が別に定める。

第一一条(交付基準額の通知)

環境大臣は、前条の規定により当該年度の補助金の交付の対象となるべき者を決定したときは、速やかに、当該補助事業についての交付基準額を、その者に通知するものとする。

第一二条(交付の申請)

前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式第二による交付申請書に環境大臣が必要と認める書類を添付して、環境大臣が定める日までに環境大臣に申請しなければならない。

二 第一項に規定する場合において、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和六三年法律第一〇八号)及び地方税法(昭和二五年法律第二二六号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

第一三条(交付の決定)

環境大臣は、前条第一項の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定を行うものとする。

二 環境大臣は、前条第二項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額に相当する額を減額して前項の規定による交付の決定を行うものとする。

三 前二項の決定は、前条の規定による申請があった日から起算して二月以内に行うものとする。

第一四条(交付の条件)

環境大臣は、補助金の交付の決定の条件は、次の条件を付するものとする。

  1.  一 第一二条第一項の申請の内容のうち次に掲げる事項を変更しようとするときは、別紙様式第三による変更申請書により環境大臣に申請し、あらかじめ、その承認を受けなければならないこと。
    1.   イ 補助事業に要する第五条各号に掲げる経費の額(当該経費の増減額が変更前の当該経費の額に一〇分の一を乗じて得た額を超えない場合を除く。)
    2.   ロ 実施計画書の記載内容(軽微な変更を除く。)
  2.  二 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別紙様式第四による中止廃止申請書により環境大臣に申請し、あらかじめ、その承認を受けなければならないこと。
  3.  三 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価三〇万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一四条第一項第二号の規定により環境大臣が別に定める期間を経過するまで、環境大臣の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
  4.  四 前号の規定により環境大臣の承認を受けて機械及び器具を処分することにより収入のあった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがあること。
  5.  五 補助事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって適正に維持管理し、その効率的運営を図らなければならないこと。
  6.  六 補助事業の成果によって相当の収益を得たと認められる場合には、交付された補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付させることがあること。
  7.  七 補助事業の成果に係る特許権等の知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利の全部若しくは一部を譲渡する場合には、譲渡の相手方から相当の対価の支払を受けることを契約等において定めた上で行わなければならないこと。
  8.  八 補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において、これに相当する額を減額するものとすること。
  9.  九 事業の完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、当該消費税仕入控除税額を、その確定の日から起算して一〇日以内に、環境大臣に報告しなければならないこと。
  10.  一〇 前号に規定する当該消費税仕入控除税額の全部又は一部に相当する額を国庫に納付させるものであること。

第一五条(交付の申請の取下げ)

第一三条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その決定の内容又は前条の規定によりこれに付された条件に不服があり、交付の申請を取り下げようとするときは、その交付の決定の日から起算して一五日以内にその旨を書面で環境大臣に申し出なければならない。

第一六条(交付の決定の取消し)

環境大臣は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用し、又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付された条件その他この要綱に定めるところに違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

二 環境大臣は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その旨及び理由を書面により通知するものとする。

三 前項の場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、環境大臣は、期限を定めて、その補助金の返還を命ずるものとする。

第一七条(補助金の経理)

補助事業者は、補助事業に係る経理について、他の経理と区分して収入及び支出の状況を記載した会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿並びに収入及び支出の証拠書類を整理し、当該事業の完了した日の属する会計年度の終了後五年間保存しておかなければならない。

二 環境大臣は、必要があると認める場合には、補助事業者に対し、前項の会計帳簿又は証拠書類の提出を求めることができる。

第一八条(状況報告)

環境大臣は、必要があると認める場合には、補助事業者に対し、補助事業の進ちょく状況の報告を求めることができる。

第一九条(実績報告)

補助事業者は、当該年度における補助事業を完了した日(第一四条第一項第二号の規定により承認を受けた場合には、当該承認のあった日)から起算して一月を経過した日又は補助金の交付の決定に係る会計年度の翌年度の四月一〇日のいずれか早い日までに、別紙様式第五による実績報告書及び別紙様式第六による技術開発報告書を環境大臣に提出しなければならない。

第二〇条(補助金の額の確定)

環境大臣は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合において、その内容の審査及び現地調査等を行い、当該補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第一六条第一項第一号の規定による承認をした場合には、当該承認の内容)及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、補助金の交付の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

二 補助金の交付は前項に規定する補助金の交付額の確定の後、行うものとする。

第二一条(技術開発報告書等の公表)

環境大臣は、毎年度、第一九条第一項の技術開発報告書を公表するものとする。

第二二条(刊行等)

補助事業者は、補助事業の結果又はその経過の全部若しくは一部を刊行し、又は雑誌等に掲載する場合には、補助金の交付を受けて行う当該補助事業の成果である旨を明らかにしなければならない。

二 補助事業者は、補助事業を完了した日の属する会計年度の終了後五年以内にその結果又は経過の全部若しくは一部を刊行した場合には、その刊行物を添えて、その刊行の日から起算して一〇日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

第二三条(事業化の報告)

補助事業者は、補助事業が完了した日の属する会計年度以降五年間、毎会計年度終了後二〇日以内に、当該補助事業に係る過去一年間の事業化状況について、事業化状況報告書を環境大臣に提出しなければならない。

第二四条(収益納付)

環境大臣は、前条の報告書により、補助事業者に当該補助事業の実施結果の事業化、工業所有権等の譲渡又は実施権の設定及びその他当該助成事業の実施結果の他への供与による収益が生じたと認めたときは、補助事業の完了した会計年度の翌会計年度以降の会計年度において、補助事業者に対して交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。

二 前項の規定により納付を命ずることができる額の合計は、補助金の確定額の合計額を上限とする。

三 収益納付すべき期間は、助成事業が完了した日の属する会計年度以降五年間とする。

第二五条(知的財産権の届出)

補助事業者は、補助事業者又は第一四条第七号に規定する知的財産権を受ける権利の譲渡を受けた者が当該研究事業で得られた成果に関して特許権等の知的財産権を得た場合には、特許公報その他の当該知的財産権の設定を公示した文書の写しを添えて、その設定の日から起算して一〇日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

第二六条(その他)

その他補助金に関し必要な事項は、環境大臣が別に定める。