法令・告示・通達
平成17年度廃棄物再生利用施設整備事業国庫補助金交付要綱の取扱いについて
公布日:平成17年07月22日
環廃企発050722003号
環廃企発050722003号
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から各都道府県知事・各指定都市長あて)
平成十七年度廃棄物再生利用施設整備費国庫補助金交付要綱については、平成十七年七月二十二日環廃企発第〇五〇七二二〇〇二号環境事務次官通知の別紙により指示されたところであるが、今般、その取扱いについて別紙「ゴミゼロ地域社会形成推進施設整備事業実施要領」により行うこととしたので、通知する。
(別紙)
ゴミゼロ型地域社会形成推進施設整備事業実施要領
第1 事業の目的
「ゴミゼロ型」の地域社会の形成を推進するために、民間事業者による廃棄物処理・リサイクル施設の整備に対し支援を行い、もって循環型社会の構築の推進に資することを目的とする。
第2 補助事業の実施主体
補助対象となる事業の実施主体は、民間事業者とする。
第3 補助対象事業の要件
民間事業者による廃棄物処理・リサイクル施設の整備を内容とするものであって、当該施設について、次のいずれにも該当するものとする。
- ア ゴミゼロ型地域社会の構築のための廃棄物の処理・リサイクル体制の整備方針等を内容とする地域計画として環境大臣が認めるものに位置づけられているもの。
- イ 廃棄物処理・リサイクル施設として技術的に先進性・先駆性を有するもの。
- ウ 地域における廃棄物処理・リサイクル体制の構築を図る上で将来的な重要性を有するもの。
- エ 国の補助や、自治体や地域関係者の協力・支援等により妥当な事業採算性が見込める事業計画、資金計画を有するもの。
第4 補助事業の細目基準
補助対象となる事業は、次の各号に該当するものであること。
- (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第四条、第十二条及び第十二条の二の規定による技術上の基準に適合したものであること。
- (2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第五条の三第一項(一般廃棄物の処理を行うものにあっては、第五条の三第一項及び第六条第一項)に規定する計画に適合していること。
- (3) ゴミゼロ型地域社会形成推進施設整備事業に係る施設が適正に管理されるよう、周辺住民の理解の下に、管理・運営体制が整備されていること。
- (4) 補助対象となる事業に係る廃棄物処理・リサイクル施設の安全性に関する情報公開等が行われること。
第5 補助対象事業となる廃棄物再生利用施設の範囲
廃棄物再生利用施設に直接必要な設備の範囲は、次に掲げるものであること。
- (1) 受入・供給設備(搬入・退出路を除く。)
- (2) 燃焼設備・醗酵設備(発生ガス等の利用設備を含む。)・乾燥設備・焼却残さ溶融設備、その他廃棄物の処理に必要な設備
- (3) 燃焼ガス冷却設備
- (4) 排ガス処理設備
- (5) 余熱利用設備
特殊製品は、交付要綱別表の付表に掲げるもののほか次のものが該当すること。
- ア コンクリート製品
- (ア) ブロック(積、張、平、連節、根固、消波、空胴、縁石、U型、L型、枠、境界、歩道)
- (イ) 杭(境界、PC、RC)
- (ウ) 板(PC、RC)
- (エ) 柱(PC、RC)
- (オ) 矢板(PC、RC)
- (カ) 管(ヒューム、PC、RC、無筋コンクリート)
- (キ) 集水枡、街蓋、方格材、RC桁、柵、ボックスカルバート、組立擁壁
- イ 鉄鋼及び金属製品
- (ア) 桁(I形鋼、H形鋼、溝形鋼、山形鋼)
- (イ) 杭(H形鋼、鋼管、簡易鋼)
- (ウ) 鋼柱(照明、標識)
- (エ) 矢板(鋼、簡易鋼、鋼管)
- (オ) 管(鋼、鋳鉄、コルゲート)
- (カ) 支保工用H形鋼
- (キ) 簡易組立式橋梁、組立式歩道、ライナープレート、覆工板
- (ク) ガードレール、ガードロープ、フェンス、ガードパイプ、落石防止柵、道路鋲、舗装用鉄鋼、鋼格子床板
- ウ ゴム・合成樹脂製品
- (ア) 合成樹脂管
- (イ) ドレンホース
- (ウ) 吸出防止材
- エ 電気製品
電気材料及び機器 - オ その他
- (ア) 石綿管
- (イ) 陶管
- (ウ) 視線誘導票、標識、カーブミラー、情報板、吸防音壁、落石防止網タイル 消雪パイプ
- (エ) 継手
- カ 半製品
- (ア) 生コンクリート
- (イ) 生アスファルト合材
- (ウ) 凍結防止材