法令・告示・通達

廃石膏ボードから付着している紙を除去したものの取扱いについて

公布日:平成18年06月01日
環廃産060601001号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から各都道府県知事・各政令市市長あて)

 廃石膏ボードから付着している紙を取り除いたものについては、平成10年7月16日付け環水企第299号環境庁水質保全局長通知(以下「平成10年局長通知」という。)により、安定型最終処分場に埋め立てることが可能であることとされているところであるが、その後の新たな科学的知見により、紙を除去した後でも、これに含まれる糖類が硫化水素産生に寄与し、安定型最終処分場への埋立処分を行った場合、高濃度の硫化水素が発生するおそれがあることが明らかになったことから、廃石膏ボードから紙を除去したものについても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第6条第1項第3号イ(4)の廃石膏ボードとして取り扱うこととしたので、下記事項に留意の上、その運用に遺漏のないようにされたい。ただし、最終処分場の混乱を避けるため、周知期間を設け、十分な周知を行った上で当該取扱いを行うこと。
 なお、上記知見に関しては、国立環境研究所研究報告第188号「安定型最終処分場における高濃度硫化水素発生機構の解明ならびにその環境汚染防止対策に関する研究」(独立行政法人国立環境研究所ホームページ(http://www.nies.go.jp/kanko/kenkyu/pdf/r-188-2005.pdf))を参照されたい。

1 平成10年局長通知の一部改正

  平成10年局長通知を次のように改正すること。
 「第一 安定型産業廃棄物の見直し(廃掃令第6条第1項第三号イ及びロ)1安定型廃棄物の範囲の見直し」のうち、以下の部分を削る。
 「また、石膏ボードについては、紙が付着しているため安定型産業廃棄物から除外することとしたものであり、付着している紙を取り除いた後の石膏については、従来どおり安定型最終処分場に埋め立てることが可能であること。」

2 搬入管理の徹底

  既存の安定型最終処分場についても、本通知に基づき、今後の埋立てに当たっては、平成10年局長通知第一の2「混入又は付着の防止措置」に従い、搬入管理の徹底を図ること。

3 既に廃石膏ボードから紙を取り除いたものが埋め立てられている安定型最終処分場に対する措置

  平成10年局長通知等に基づき、既に廃石膏ボードから紙を取り除いたものが埋め立てられている安定型最終処分場については、埋立地内部の水分量を少なくすることが硫化水素発生の抑制対策となることから、雨水の浸入を防ぐため、覆土(硫化水素と反応しやすい遊離鉄等を多く含む土材が望ましい。)の徹底を図ること。
  また、異臭等の発生により、硫化水素の発生が認められた際には、平成12年9月6日付け生衛発第1362号厚生省生活衛生局水道環境部長通知(「安定型最終処分場における硫化水素対策について」)に基づき、ガス抜き管の設置等必要な措置を講じられたい。