法令・告示・通達

廃ゴム製品に係る再生利用の内容等の基準

公布日:平成18年03月28日
環境省告示77号

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の四第十号及び第六条の五第十一号並びに第十二条の十二の四第十号及び第十二条の十二の五第十一号の規定に基づき、廃ゴム製品に係る再生利用の内容等の基準を次のように定め、公布の日から適用し、廃ゴムタイヤに係る再生利用の内容等の基準(平成九年十二月厚生省告示第二百六十号)は、廃止する。

   廃ゴム製品に係る再生利用の内容等の基準

  1. 1 廃ゴム製品(ゴムタイヤその他のゴム製品であって、鉄を含むものが廃棄物となったものに限る。以下同じ。)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第六条の四第十号及び第十二条の十二の四第十号の規定により環境大臣が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
    1.  一 廃ゴム製品に含まれる鉄をセメントの原材料として使用するものであって、次のいずれにも該当するものであること。
      1.   イ 再生利用に供される廃ゴム製品のうち、廃ゴムタイヤ(自動車用のものに限る。)であること。
      2.   ロ 再生品(再生によって得ようとする物。以下同じ。)であるセメントが、同一の種類及び同等の品質のものの価格等と比較して、利用が確実に見込まれるものであること。
    2.  二 廃ゴム製品を鉄鋼の製造の用に供する転炉その他の製鉄所の施設において溶銑に再生し、かつ、これを鉄鋼製品の原材料として使用するものであって、再生品である鉄鋼製品が、同一の種類及び同等の性能のものの価格等と比較して、利用が確実に見込まれるものであること。
  2. 2 廃ゴム製品に係る規則第六条の五第十一号及び第十二条の十二の五第十一号の規定により環境大臣が定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
    1.  一 前項第一号に該当する場合 セメントの製造及び販売を主たる事業として行う者であって、再生品として製造したセメントの販売を円滑に行うことができることが事業の実績等に照らして明らかであるものであること。
    2.  二 前項第二号に該当する場合 鉄鋼製品の製造及び販売を主たる事業として行う者であって、再生品として製造した鉄鋼製品の販売を円滑に行うことができることが事業の実績等に照らして明らかであるものであること。