法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律等の施行による無害化処理認定制度について

公布日:平成18年08月09日
環廃対060809003号・環廃産060809005号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長、産業廃棄物課長から各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の一部改正を含む石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成18年法律第5号。以下「改正法」という。)が平成18年2月10日に公布された。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第250号。以下「改正政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成18年省令第23号。以下「改正省令」という。)が平成18年7月26日に公布された。また、これに伴い、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成18年環境省告示第98号)及び石綿含有一般廃棄物等に係る無害化処理の内容等の基準(平成18年環境省告示第99号)が平成18年7月26日に、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物及び石綿含有一般廃棄物等に係る無害化処理の内容等の基準等の一部を改正する告示(平成18年環境省告示第100号)が平成18年7月27日に公布された。これらの改正は、一部を除き、平成18年8月9日から施行された。
 ついては、下記事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期するとともに、貴管下市町村等に対しては、貴職より周知願いたい。
 なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

第一 無害化処理認定制度の趣旨

  石綿を含む廃棄物の排出量の増加が予想される中で、大量の石綿を含む廃棄物が滞留し、不適正処理が頻発して、人の健康又は生活環境に深刻な悪影響を及ぼす事態が懸念される。このため、石綿を含む廃棄物について無害化処理(廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をいう。以下同じ。)という新たな処分のルートを早急に確保することが不可欠であることを受け、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物について、高度な技術を用いて無害化する処理を行う者を個々に環境大臣が認定し、認定を受けた者については、廃棄物処理業及び施設設置に係る許可を不要とする制度を構築することとした。これにより、石綿を含む廃棄物の高度な技術による無害化処理の促進を図り、新たな処分のルートを確保するものである。

第二 無害化処理認定制度の対象となる廃棄物

  石綿を含む廃棄物の特性や現状を踏まえ、今般、石綿を含む廃棄物を無害化処理認定制度の対象となる廃棄物とした。具体的には以下のとおり。

  1. 1 石綿含有一般廃棄物(工作物(建築物を含む。以下同じ。)の新築、改築又は除去に伴って生じた一般廃棄物であって、石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するもの。以下同じ。)
  2. 2 廃石綿等(改正令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第2条の4第5号ヘに掲げる廃石綿等をいう。以下同じ。)
  3. 3 石綿含有産業廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するもの。以下同じ。)

第三 無害化処理認定の効果

1 廃棄物処理業の許可について

  無害化処理認定を受けた者については、認定を通じて無害化処理を業として適正に行う能力を有することが確認されることから、廃棄物処理業の許可は不要とする。

  1.  ① 法第9条の10第1項の認定を受けた者は、法第7条第1項(一般廃棄物収集運搬業) 又は第6項(一般廃棄物処分業)の許可を受けないで、認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができることとする。
  2.  ② 法第15条の4の4第1項の認定を受けた者は、法第14条第1項(産業廃棄物収集運搬業)若しくは第6項(産業廃棄物処分業)又は法第14条の4第1項(特別管理産業廃棄物収集運搬業)若しくは第6項(特別管理産業廃棄物処分業)の許可を受けないで、認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができることとする。

2 廃棄物処理施設の設置許可について

  無害化処理認定を受けた施設についてはその認定の要件時に安全性等が確認されることから、無害化処理認定を受けた者は、廃棄物処理施設の設置の許可は不要とする。

  1.  ① 法第9条の10第1項の認定を受けた者は、法第8条第1項の許可を受けないで、認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができることとする。
  2.  ② 法第15条の4の4第1項の認定を受けた者は法第15条第1項の許可を受けないで、 認定に係る産業廃棄物処理施設を設置することができることとする。

3 処理基準の適用

  無害化処理認定を受けた者は廃棄物収集運搬業者及び処分業者とみなされる者であることから、施行令第3条又は第6条の処理基準を適用することとする。

  1.  ① 法第9条の10第1項の認定を受けた者は、法第7条第13項の規定の適用については一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者とみなし、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあっては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従って認定に係る一般廃棄物の処理を行わなければならないこととする。
  2.  ② 法第15条の4の4第1項の認定を受けた者は、法第14条第12項又は第14条の4第12項の規定の適用については産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者とみなし、産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあっては、特別管理産業廃棄物処理基準)に従って認定に係る産業廃棄物の処理を行わなければならないこととする。

4 帳簿の記載・保存義務の適用

  無害化処理認定に係る処理についても、処理に係る内容を記録し保存する必要があることから、廃棄物処理に関する帳簿の記載・保存(法第7条第15項及び第16項等)の義務を課すこととする。

  1.  ① 法第9条の10第1項の認定を受けた者は、法第7条第15項及び第16項の規定の適用については一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者とみなし、一般廃棄物の処理に係る帳簿記載事項を記載するとともに、これを保存しなければならないこととする。
  2.  ② 法第15条の4の4第1項の認定を受けた者は、法第14条第15項又は第14条の4第16項の規定の適用については産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者とみなし、産業廃棄物の処理に係る帳簿記載事項を記載するとともに、これを保存しなければならないこととする。

5 産業廃棄物管理票

  法第12条の3に定める産業廃棄物管理票の交付については、無害化処理認定制度は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある廃棄物を対象としていること、及びその処理の流れを適切に管理する必要があることを踏まえ、無害化処理認定を受けた者についても産業廃棄物管理票に係る義務を適用することとする。

第四 無害化処理認定の要件

  無害化処理認定制度の趣旨を踏まえ、以下の1から3までの基準を設け、それらに適合することを認定の要件とする。なお、無害化処理認定制度は、種々の高度な技術を用いた無害化処理を対象とするものであり、環境大臣が個別の認定に当たっては専門的な知見を有する者の意見を聴いて科学技術的知見を含めた総合的な判断を行うこととする。

1 無害化処理の内容の基準

  無害化処理認定制度の趣旨を踏まえ、無害化処理の内容が当該廃棄物の迅速・安全な処理の確保に資するものであることを要件とする。内容の基準を改正省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)第6条の24の4及び第12条の12の16に規定し、無害化処理認定を受けようとする者に対し、これらの基準に適合することを認定の要件とする。

  1.  ① 石綿を含む廃棄物等の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物について、高度な技術を用いて人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることとする。ここでいう、「人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状」とは、以下のような性状になることをいう。
    1.   ア 石綿含有一般廃棄物、石綿含有産業廃棄物又は廃石綿等(以下「石綿含有一般廃棄物等」という。)の無害化処理に伴い生ずる物(ばいじんを除く。以下「無害化処理生成物」という。)に石綿が検出されない状況にすることとする。
    2.   イ 「検出されない」とは、位相差顕微鏡を用いた分散染色法及びX線回折装置を用いたX線回折分析法による分析方法を用いて検定した場合、定量限界を下回ることとし、具体的な分析方法としては、「建材製品中のアスベスト含有率測定」(日本工業規格JIS A 1481)に準拠した方法を用いることとする。
    3.   ウ イにおいて、石綿であるか否かの同定が困難な場合には、電子顕微鏡を用いた検定を行うこととする。(電子顕微鏡を用いた検定方法については別途通知する。)
  2.  ② 高度な技術による無害化処理が、石綿含有一般廃棄物等の迅速な処理に資するよう、 廃棄物の処理能力が一日5トン以上の施設であることとする。ただし、石綿含有一般廃棄物等の投入量が著しく少量である場合には、本制度の趣旨にはそぐわないため、認定の対象とはならない。
  3.  ③ 排ガスにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのない処理の方法であることとする。ここでいう人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのないこととは、排ガス中の石綿の濃度が大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に規定する特定粉じんの敷地境界基準を参考に判断するものであることとする。(測定方法等については別途通知する。)
  4.  ④ 無害化処理施設に付属する排ガス処理設備から生ずるばいじん及び集じん器から生ずる粉じんについては、当該無害化処理施設での再度の無害化処理又はセメント固化することにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのないよう処理又は埋立処分を行うこととする。

2 無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準

  無害化処理認定に係る処理を適切に行うに足る者であることに加え、環境大臣の認定を受ければ、廃棄物処理業の許可及び施設の設置許可を不要とすることから、処理を行う者の要件について廃棄物処理業の許可及び施設の設置許可と同等の要件を定めることとする。者の基準を施行規則第6条の24の5又は第12条の12の17に規定し、無害化処理認定を受ける者に対し、これらの基準に適合することを認定の要件とする。
  本制度においては、無害化処理生成物が確実に無害化されていることが重要であることから、当該無害化処理生成物の適切な分析を自ら又は適切な分析機関に委託することにより石綿が無害化されていることを確認できる者であることとする。この場合、適切な分析とは、第四の1①イ及びウにある分析方法によるものとする。

3 無害化処理の用に供する施設の基準

  無害化処理認定に係る処理を適切に行うには、適切な施設で処理をすることが必要であること、さらに、環境大臣の認定を受ければ、廃棄物処理業の許可及び施設の設置許可を不要とすることから、処理を行う施設の要件を定めることとする。施設の基準を施行規則第6条の24の6又は第12条の12の18に規定し、無害化処理認定を受ける者に対し、これらの基準に適合することを認定の要件とする。なお、無害化処理の用に供する施設が溶融施設である場合には、施行令第7条第11号の2に規定する溶融施設に適用される構造上の基準及び維持管理の基準に準拠した平成18年7月26日環境省告示第99号又は平成18年7月27日環境省告示第100号による改正後の平成18年7月26日環境省告示第99号に基づく無害化処理施設が溶融施設である場合の構造上の基準及び維持管理の基準に従い、生活環境保全上の支障が生じないよう措置するとともに、迅速かつ安全な無害化処理を行うこととする。ただし、これらの基準のうち、溶融施設の溶融炉内の温度については、無害化処理認定の審査において石綿含有一般廃棄物等を無害化することが可能であると判断された温度とする。

第五 認定の申請

1 申請書

  申請書の記載事項は、無害化処理認定制度の趣旨及び従来の許可制度及び認定制度の申請書の内容を踏まえ、ア)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名、イ)無害化処理の用に供する施設の設置の場所、ウ)無害化処理の用に供する施設の種類、エ)無害化処理の用に供する施設において処理する廃棄物の種類、オ)無害化処理の用に供する施設の処理能力、カ)無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画、キ)無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画、ク)その他環境省令で定める事項とする。この場合に、環境省令で定める事項とは、廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項や申請者に係る事項等とする。また、申請書に添付する書類及び図面として、実証試験に関する書類、無害化処理の方法と無害化との科学的因果関係を説明する書類、無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類、申請者に係る書類等を申請者に求めることとする。

  1.  ① 実際の無害化処理の用に供する施設の処理能力の十分の一以上の規模の設備又は一日当たりの処理能力が20トン以上の規模の設備を用いて実証試験を行い、その実証試験の概要(施設の概要、投入した廃棄物の性状、運転状況、当該施設から発生する排ガスの採取位置等)及び結果(石綿が無害化されたことを証明できるもの、排ガスの性状、溶融炉内の温度の推移等)を添付し、提出することとする。
  2.  ② 無害化処理を行う施設に用いられる石綿を無害化する技術について、石綿が無害化されることを客観的に判断するための材料として、石綿が無害化されることを科学的に証明できる論文又は研究結果等を添付することとする。
      なお、無害化処理認定の申請書の提出にあっては、地方環境事務所を経由することとする。

2 生活環境影響調査等

  無害化処理認定の用に供する施設は、人の健康等に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物を高度な技術で処理するものであり、対象となる廃棄物の性状や処理の内容から、周辺の生活環境への影響を慎重に判断することが求められるため、廃棄物処理施設の設置許可手続の場合と同様の手続を行うこととする。具体的には以下の手続を行う。

  1.  ① 認定を受けようとする場合は、生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)を行い、その結果を示す書類を作成して認定申請書への添付が必要である。
       なお、今回の認定では、技術力のある者と適切な施設が相まって安全な処理ができるものであることから、法第8条第3項ただし書は準用しないこととする。
  2.  ② 大気汚染に係る分野において、生活環境影響調査の実施の際は、季節変動を十分に考慮した調査が必要であることとする。ただし、当該施設が施行令第7条第3号、第5号、第8号、第12号又は第13号の2に規定する施設であり、過去に同一施設において生活環境影響調査を実施している場合は、季節変動に係る調査については必要最低限の調査にとどめ、改めて季節変動を考慮した調査を実施を求めるものではない。
  3.  ③ 環境大臣は、申請書及び生活環境影響調査書類の縦覧等を行うこととする。
  4.  ④ 環境大臣は、施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある都道府県知事及び市町村長の意見を聴取することとする。
  5.  ⑤ 施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出できることとする。
  6.  ⑥ 認定を受けた者は、認定に係る処理施設の維持管理に関する事項を記録し、これを当該施設に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならないこととする。

3 認定証

  環境大臣は、1の申請書を基に第四の基準に基づいて無害化処理認定の申請者を審査し、認定した時は、認定証を交付することとする。

4 認定に係る事業の廃止又は認定に係る施設の廃止等の際の届出

  無害化処理認定を受けた者は、当該認定に係る事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る無害化処理の用に供する施設の廃止・休止・再開をしたときは、環境大臣に届け出なければならないこととする。
  また、無害化処理認定を受けた者は、氏名又は住所その他無害化処理認定を受けた者が未成年者の場合における法定代理人の変更や法人の場合における役員等の変更のほか、無害化処理の科学的因果関係に影響を及ぼさない以下のような事項の変更を行うときは、環境大臣に届け出なければならないこととする。なお、無害化処理認定を受けた者のこれらの届出については、地方環境事務所を経由することとする。

  1.  ① 無害化処理の用に供する施設の構造及び設備の変更(排ガスの性状、放流水の性質その他の生活環境への負荷に関する数値の変化により、生活環境への負荷を増大させる場合を除く。)
  2.  ② 無害化処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法の変更(排ガス又は排水の排出方法又は量の増大に係る変更である場合を除く。)

5 変更の認定

  無害化処理認定制度の対象となる処理方法は、個別の施設や処理方法ごとに複雑な科学的因果関係を明らかにした上で安全性等を審査する必要がある。
  このため、申請書記載事項のうち、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に影響を及ぼす事項は、すべて無害化処理の科学的因果関係に影響を及ぼすものであるため、これらの事項を変更する場合(ただし、「4認定に係る事業の廃止又は認定に係る施設の廃止等の際の届出」の届出により対応可能な場合を除く。)には、変更後の科学的因果関係を把握した上で、改めて審査を行う必要があることから、新たな認定として取り扱うこととする。

  1.  ① 取り扱う廃棄物の変更
       無害化処理認定制度においては、制度の対象となる廃棄物の物性に着目し、当該廃棄物が、どのような施設において、どのような条件下で無害化できるかを個別に判断することとなる。したがって、処理する廃棄物を変更しようとする場合には、変更後の無害化の条件は全く別のものとなり、従前の条件とは異なることから、新たな認定として取り扱うこととする。
  2.  ② 施設の構造の変更
       無害化処理認定制度は、個別の施設ごとに、無害化のための条件を勘案して判断するものである。したがって、施設のうち基幹的な設備の構造に変更を行う場合には、別の施設において処理を行うのと同等であり、その構造に応じて無害化の条件を新規に設定する必要があることから、新たな認定として取り扱うこととする。
  3.  ③ 施設の能力の変更
       施設の構造は同一であっても、施設の処理能力等その規模を拡大する場合は、無害化の技術そのものに関しては変更はないが、処理量、無害化処理生成物の量、排ガス量等が増大することにより、処理能力の拡大の後においても無害化が可能かどうかの検証を行う
       ことが改めて必要であるとともに、周辺の生活環境に与える影響が変化することから、新たな認定として取り扱うこととする。
  4.  ④ 無害化処理の内容の変更
       無害化処理の方法の変更が考えられるが、施設そのものの変更はなくても、無害化のための条件となることから、その科学的因果関係を新たに検証しなければならないため、新たな認定として取り扱うこととする。

6 認定の取消

  認定後、その無害化処理が認定の要件を満たさなくなった場合は、環境大臣は認定を取り消すことができることとする。例えば適切な維持管理がなされない場合は、認定の要件を欠くもの(法第9条の10第1項第1号の「安全な処理の確保」ができないもの)として、認定を取り消すことができることとする。

第六 指導監督等

  認定を受けた者に対する改善命令(法第19条の3)、措置命令(法第19条の4又は第19条の5)等の指導・監督については、個々の処理施設特有の無害化処理の科学的因果関係を確認した環境大臣が行うこととする。

1 改善命令について

  無害化処理認定を受けた者により、廃棄物処理基準に適合しない廃棄物の当該認定に係る処理が行われた場合には、環境大臣が改善命令を行うことができることとする。このような場合は、市町村長や都道府県知事の命令の対象から除外する。

2 措置命令及び代執行について

  無害化処理認定を受けた者により処理基準に適合しない処分が行われ、生活環境の保全上支障が生じた場合等に、環境大臣が、処分を行った者に対し支障の除去等の措置の命令を行うことができることとする。また、生活環境保全上の支障の除去等を命じた場合で、命令を受けた者が措置を講じないとき等の行政による代執行については環境大臣が行うこととする。
  なお、産業廃棄物については、無害化処理認定を受けた業者に対する命令は、環境大臣が行うこととするが、当該業者に処分を委託した者、当該業者からさらに処分を受託した者(無害化処理に伴い生ずる物の埋立処分を行う者等)等で産業廃棄物管理票に係る義務に違反した者に対する命令は、都道府県知事が行うこととし、処分権者は「環境大臣又は都道府県知事」とする。これは、既に規定されている処分者が環境大臣の監督に属する廃棄物の輸入者である場合と同様の整理である。

第七 地方環境事務所について

  無害化処理認定制度については、原則として地方環境事務所が所掌することとする。