法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について

公布日:平成9年12月26日
衛環319号

厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長から各都道府県・政令市廃棄物主管部(局)長あて

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号。以下「改正法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成9年政令第353号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成9年厚生省令第85号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成9年厚生省令第93号。)の施行については、別途、厚生事務次官通知(厚生省生衛第1112号)及び生活衛生局水道環境部長通知(衛環第318号)により指示されたところであるが、なお下記の事項に留意の上、その運用に遺漏のないようにされたい。

第1 廃棄物処理業の適正な実施について

 1 廃棄物処理業の欠格要件の強化
  1.   (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第3項第4号ニに定める者については次のとおりであること。
    1.    ア 「業務を執行する社員」とは、商法第70条の規定により合名会社又は合資会社の業務を執行する権利を有し義務を負う社員をいうこと。
    2.    イ 「これらに準ずる者」とは、株式会社の監査役、公益法人・協同組合の理事、監事等をいうこと。
    3.    ウ 「法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」とは、例えば、相談役や顧問といった名称を有する者や、一定比率以上の株式を保有する株主又は一定比率以上の出資をしている者等が該当する可能性を有していること。
           ただし、これらの者が常に「法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」に該当するとは限らず、また、その他の者が該当すると認められる場合も考えられることから、個別の事例について、必要に応じて当該法人の従業員からの情報聴取や事務所の状況調査等を行うなどして、欠格要件に該当する者が実質的に支配する法人に対して許可を行うことのないよう、厳格に審査されたいこと。
  2.   (2) 改正法の施行の際現に都道府県知事等に対し改正前の法の規定によりされている申請については、改正法により規定された欠格要件は適用されないものであること。したがって、改正法の施行日前になされた当該申請に係る一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業の許可の適否の審査は、改正前の法の基準により行われたいこと。
        なお、改正法施行の際現に許可を受けている者については、当該許可の変更又は更新に当たって改正法により規定された欠格要件を適用し、当該変更の許可又は更新の適否を審査されたいこと。したがって、変更許可又は更新までの間に、当該者が改正法により規定された新しい欠格要件に該当することをもって、許可を取り消すことはできないこと。
 2 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業者の許可の更新期間の延長

   一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可の更新期間を1年から2年に改めることとしたが、法第7条第2項又は第5項の更新の許可に当たっては、従来どおり、一般廃棄物処理計画との整合性等に留意し、判断されたいこと。

 3 産業廃棄物の処理の受託の禁止

   産業廃棄物の処理の受託禁止の規定は、産業廃棄物の収集又は運搬若しくは処分を受託する地方公共団体については適用されないこと。

第2 廃棄物の再生利用に係る認定

 1 認定の対象

   認定の対象となる廃棄物は、再生利用により生活環境の保全上支障が生じることを防止するため、廃棄物自体が生活環境の保全上支障を生じさせない蓋然性の高いものに限定し、厚生大臣が個別に指定することとしたこと。

 2 認定の基準
  1.   (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第6条の4第4号の規定は、廃棄物を原材料として再生利用することに伴い結果として行われる燃焼を除き、燃料として用いる再生利用は対象としないこととしたものであること。
  2.   (2) 認定を受けた者は、認定に係る再生利用を自ら行い、他人に委託してはならないこと。
  3.   (3) 再生利用の用に供する施設の基準は、廃棄物処理施設と同等の基準が適用されること。
 3 認定の手続
  1.   (1) 認定は、認定を受けようとする者の厚生大臣に対する申請に基づき行うものであること。
  2.   (2) 認定を受けた者が当該認定に係る再生利用の内容を変更しようとするときは、新たに認定を受けることが必要であること。ただし、別途処理業及び施設設置の許可を受けることは差し支えないこと。
 4 その他
  1.   (1) 認定を受けた者が自ら認定に係る廃棄物を収集又は運搬する場合には、廃棄物収集運搬業の許可を要しないものであること。なお、認定を受けた者以外の者が当該収集又は運搬を行う場合は、当該者は許可を受けた廃棄物収集運搬業者、法第7条第1項ただし書等に規定する専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者又は規則第2条第2号等に規定する指定を受けた者でなければならないこと。
  2.   (2) 認定を受けた者に対しても、廃棄物処理業者等と同様に指導監督を行えること。
  3.   (3) 報告徴収(法第18条第1項)や立入検査(法第19条第1項)を行った場合にはその結果を、改善命令(法第19条の3)や措置命令(法第19条の4)を行う際には事前にその旨を連絡されたいこと。

第3 その他

  1.  (1) 罰則の強化の趣旨を踏まえ、法の違反その他の廃棄物処理に関する犯罪の情報を得たときは、速やかに関係都道府県警察へ当該情報並びにこれに関する情報及び資料を提供するとともに、警察が法の規定により都道府県知事等が知り得た情報について法違反その他の廃棄物処理に関する犯罪の捜査のためにその提供を要請した場合には、法令上支障のない限り、当該要請の趣旨に沿った協力をされたいこと。
  2.  (2) 産業廃棄物の不法投棄に占める建設廃棄物の割合が大きいことが指摘されているが、建設業法(昭和24年法律第100号)では、他の法令の規定に違反し建設業者として不適当と認められる建設業者については、指示又は営業停止等の処分の対象とされているので、建設業者が法に違反し、又はその疑いがある場合には、建設業許可行政主管部局に対して当該事実を速やかに連絡する等、連携の強化に努めること。