法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第三項第一号及び同条第六項第一号に規定する一般廃棄物処理業者の許可要件について

公布日:平成15年03月17日
環廃対213号

(各都道府県・各政令市一般廃棄物処理主管部(局)長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知)
 一般廃棄物処理行政の推進については、かねてから御尽力をいただいているところである。
 さて、今般、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号、以下「廃棄物処理法」という。)に定める標記許可要件に関し、総合規制改革会議がとりまとめた「規制改革の推進に関する第二次答申(平成一四年一二月一二日)」において、「一般廃棄物処理業者の許可要件については、『当該市町村による廃棄物の処理が困難であること』という条項の運用の在り方を明確に示すべきである。」との指摘を受けた。
 ついては、標記条項に規定する一般廃棄物処理業者の許可については、下記の点に留意の上、適切に対処されるようお願いする。

  1. 一 標記許可要件として、当該市町村による一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分が困難であることとされているが、その一般的な認定の基準として、概ね次のような考え方によることは妥当と考えられること。
    1.  (一) 一般家庭から生ずる通常の一般廃棄物については、原則として困難とはいえない。
    2.  (二) 工場又は事業場から生ずる通常の一般廃棄物については、その量が廃棄物処理法第六条の二第五項により運搬を命ずる程度に達するもの又はその性質等が同法第三条により自家処理を命ずる程度に特殊なものは困難と認定されるが、それ以外の一般廃棄物は原則として困難とはいえない。
    3.  (三) (一)及び(二)で原則として困難とされない一般廃棄物であっても、交通の状態その他の事情により、夜間収集作業を必要とするものについては、困難と認定できる場合がある。
    4.  (四) 浄化槽にたまった汚泥については、その収集運搬は、浄化槽の清掃と一体的に行われるのが通例であるので、そのような場合には、汚泥量の多少を問わず、全体作業的にみて困難と認定することができる。
    5.  (五) 原則的には、以上のような基準により判断することが妥当であるが、一般家庭から排出される通常の廃棄物についても、当該廃棄物を市町村が自ら収集、運搬又は処分し、又は市町村以外の者に委託して収集、運搬又は処分する体制が整わない場合は、現に一般廃棄物処理業者が廃棄物処理法第七条第一項又は同条第四項の許可に基づいて収集若しくは運搬又は処分しているものについて困難と認定することができる。
  2. 二 なお、旧清掃法(昭和二九年法律第七二号)第一五条第一項の許可について判示した最高裁判所第一小法廷判決(昭和四七年一〇月一二日)によれば、市町村長が当該許可を与えるかどうかは、同法の目的と当該市町村の清掃計画とに照らし、市町村がその責務である汚物処理の事務を円滑完全に遂行するのに必要適切であるかどうかという観点から、これを決すべきものであり、その意味において、市町村長の自由裁量に委ねられているものと解するのが相当である、とされていること。
      このため、旧清掃法第一五条第一項の許可を引き継いだ廃棄物処理法における一般廃棄物処理業の許可に係る標記許可要件についても、同様の考え方から市町村長の自由裁量に委ねられているものと解されること。