法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正等の運用について

公布日:平成7年03月31日
衛産41号

厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長から各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成6年政令306号。以下「改正政令」という。)の施行については、別途厚生省生活衛生局水道環境部長通知(平成7年3月31日付け衛産第40号。以下「部長通知」という。)により指示されたところであるが、なお、下記事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたく通知する。
 なお、昭和59年8月23日付け衛環第101号環境整備課長通知「トリクロロエチレン等を含む廃棄物の適正処理の推進について」、昭和62年6月16日付け衛産第15号「クリーニング業から発生する産業廃棄物の適正処理の推進について」及び平成元年5月16日付け衛環第80号環境整備課長通知「四塩化炭素等を含む廃棄物の適正処理の推進等について」を廃止する。また、平成5年5月16日付け衛産第26号当職通知「特別管理産業廃棄物処理における特別管理産業廃棄物管理票制度の実施について」の記の6中における頒布開始時期の欄を削る。

第1 特別管理産業廃棄物の拡充に関する事項

  1.  1 改正政令の施行日前に、新たに拡充された特別管理産業廃棄物に相当する産業廃棄物の処理を行うことができるとされていた産業廃棄物処理業者であって、併せて特別管理産業廃棄物処理業の許可を有していなかったものが、当該産業廃棄物を引き続き取り扱おうとする場合、新たに必要となる特別管理産業廃棄物処理業の許可に関する所要の手続に当たっては、事務の円滑な遂行に努められたいこと。なお、当該者の能力に係る基準の審査に当たっては、厚生大臣が認定した新規許可講習会を申請の日から1年以内に受講する旨の誓約書の提出を求めた上で許可することも差し支えない。
  2.  2 部長通知第3の2に係る変更許可に関する所要の手続に当たっては、事務の円滑な遂行に努められたいこと。なお、平成5年3月31日付け衛産第36号当職通知「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について」問52にあるとおり、更新許可の起算日は、変更前の許可を行った日であるとして取り扱われたいこと。
  3.  3 今回拡充された特別管理産業廃棄物の適正処理を確保するため、当該特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者に対し、規則第8条の17に規定する資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者(改正省令附則第2項により平成8年3月31日までの間、当該資格の取得は猶予されている。)の設置が義務付けられていることを周知するとともに、当該事業場から排出される特別管理産業廃棄物の処理状況について十分把握するよう必要な措置を講じられたいこと。

第2 自動車等破砕物の処理基準の改正に関する事項

 1 改正政令の用語について

   改正政令第6条第1項第3号イ(1)の「自動車(原動機付自転車を含む。)」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に定めるものをいい、「電気機械器具」とは、電気を利用して作動する機械器具をいう。

 2 不要となった自動車等の処理を行っている事業者の取扱いについて

   従来より不要となった自動車等から有償で有価物の回収等の事業を行っている事業者(本項において「事業者」という。)であって、有価物の市況の変動等種々の情勢の変化により、排出事業者より処理料金を受領して当該事業を行うこととなったものについての産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設に係る許可に関する所要の手続に当たっては、事務の円滑な遂行に努められたいこと。なお、この場合、当該市況の変動等により、一時的に排出事業者から処理料金を受領している場合には、事業者は直ちに上記の許可の取得を要するものではなく、当該市況の動向等を踏まえて産業廃棄物処理業等の許可の取得を要することとなるものであること。

 3 自動車等破砕物に係る処理基準の円滑な移行について

  1.   (1) 公共及び民間により設置された管理型最終処分場における自動車等破砕物の継続的又は新規の受入れを指導されたいこと。また、自動車等破砕物を排出する事業者に対して、自動車等破砕物を受け入れる管理型最終処分場を有する産業廃棄物処分業者のあっせんを行うとともに、あっせんのための窓口を周知されるよう努められたいこと。
  2.   (2) 改正政令の施行日以降自動車等破砕物の埋立処分を行う場合にあっては、管理型産業廃棄物としての埋立処分が必要となり、今後の管理型最終処分場の確保が急務となることから、都道府県(保健所を設置する市にあっては市。以下同じ。)においては、自動車等破砕物の埋立処分が可能な管理型最終処分場及び焼却施設等中間処理施設(本項において「管理型最終処分場等」という。)の整備状況を把握した上で、必要に応じ自動車等破砕物の適正処理の見通しを平成8年3月31日までの間に立てるとともに、広域的な処理が必要となる場合は、その搬入搬出について関係都道府県と連絡調整されたいこと。また、自区域内での処理のみでは適正な処理体制の確保が困難な都道府県においては、連携した処理体制を整備されたいこと。
  3.   (3) 排出事業者及び産業廃棄物処理業者において、税制優遇措置や産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に基づく低利融資制度等を活用した管理型最終処分場等の設置が促進されるよう指導するとともに、都道府県においては、廃棄物処理センター制度や産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律を活用した管理型最終処分場等の整備促進に引き続き努められたいこと。

 4 自動車等破砕物の処理に係る産業廃棄物処理業等の許可証の記載について

  1.   (1) 改正政令の施行日以降、新たに自動車等破砕物の処理を業として行おうとする者又は新たに自動車等破砕物の処理に係る産業廃棄物処理施設を設置しようとする者に係る産業廃棄物処理業の許可証及び産業廃棄物処理施設の設置許可証の記載については、「廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず等(自動車等破砕物を含む。)」とし、自動車等破砕物を除く廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず等の処理を業として行おうとする者に係る産業廃棄物処理業の許可証及び産業廃棄物処理施設の設置許可証の記載については、「廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず等(自動車等破砕物を除く。)」のようにされたいこと。
  2.   (2) 改正政令附則第2項に係る者の取扱いについては部長通知第4の1によるとともに、それ以外の産業廃棄物処理業者であって、改正政令の施行の際現に自動車等破砕物を取り扱っているものの取扱いについては、本政令改正の施行をもって変更を伴わないこと。なお、これらの者が許可の更新を行う際には、(1)により取り扱われたいこと。

 5 その他

   自動車等破砕物の処理基準の改正が行われたところであるが、廃自動車等の埋立処分に当たっては、必要に応じて環境に与える負荷が低減されるよう関係者により事前選別が適正に行われるよう指導するとともに、改正政令附則第2項により平成8年3月31日までの1年間自動車等破砕物の埋立処分の用に供することが認められている場所については、必要に応じ、地下水への影響を把握するため、当該場所の管理者等により地下水検査が行われることが望ましいので、その旨指導されたいこと。