法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部改正等について

公布日:平成15年03月28日
環廃産188号

(各都道府県知事・各保健所設置市市長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成一四年政令第三一三号。以下「改正令」という。)が、平成一四年一〇月二三日に公布され、平成一五年四月一日から施行される。
 また、これに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成一五年環境省令第二号。以下「改正省令」という。)及び特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法の一部を改正する件(平成一五年三月環境省告示第一四号。以下「改正告示」という。)等が、平成一五年三月三日に公布され、改正令の施行日と同日から施行される。
 ついては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたく通知する。

第一 ダイオキシン類を含む特別管理廃棄物に関する事項

 一 ダイオキシン法の特定施設である廃棄物焼却炉に係る特別管理廃棄物に関する事項

  ・ 特別管理廃棄物の追加(廃棄物処理法施行令第一条第六号、第二条の四第五号ン、廃棄物処理法施行規則第一条第三項、第一条の二第一四項及び第四九項)

    改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)において、ダイオキシン類対策特別措置法(平成一一年法律第一〇五号。以下「ダイオキシン法」という。)の特定施設である廃棄物焼却炉において生じた燃え殻及びばいじん並びに廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設において生じた汚泥のうち、ダイオキシン類を環境省令で定める基準を超えて含むものが特別管理廃棄物(特別管理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物をいう。以下同じ。)とされていたところである。
    今回、改正令において、特別管理廃棄物の対象である汚泥について、特定施設である廃棄物焼却炉の灰の貯留施設等(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成一一年政令第四三三号。以下「ダイオキシン法施行令」という。)別表第二第一一号に掲げる施設)を有する工場又は事業場において生じたもの及び当該汚泥を処分するために処理したもののうち、ダイオキシン類を環境省令で定める基準を超えて含むものに拡大したこと。
    併せて、特定施設である廃棄物焼却炉の灰の貯留施設等を有する工場又は事業場において生じた廃酸及び廃アルカリ並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもののうち、ダイオキシン類を環境省令で定める基準を超えて含むものを特別管理産業廃棄物に追加したこと。
    また、これらの新たに追加した特別管理廃棄物に係るダイオキシン類の含有量について環境省令で定める基準については、改正省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)において、次のように定めたこと。

  1.    ① 汚泥 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム
  2.    ② 廃酸及び廃アルカリ 試料一リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム
  3.    ③ ばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリである場合。) 試料一リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム
  4.    ④ ばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外である場合。) 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム

    なお、ばいじん及び燃え殻に係るダイオキシン類の含有量について環境省令で定める基準については、従前のとおりダイオキシン法第二四条第一項の規定に基づく廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令(平成一二年厚生省令第一号)において、試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラムと規定されているところである。

  ・ 経過措置(改正省令附則第二条第一項)

    ダイオキシン類の適正な処理の観点から特別管理産業廃棄物に指定される廃棄物については、最終処分場からの処理水の放流やばいじん等の飛散・流出による生活環境への影響を一層低減するとともに、最終処分場の長期的な安全性を高める観点から、ダイオキシン類の量を環境省令で定める基準以下に処理しなければならない。
    ただし、次に掲げる方法(以下「セメント固化等」という。)による処分については、ダイオキシン類は分解されないものの、ばいじん等の飛散防止に一定の効果を有しており、併せて最終処分場からの浸出液に含まれるダイオキシン類の規制もされていることから、ダイオキシン類の汚染防止が図られるものと考えられる

  1.    ア セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう科学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
  2.    イ 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
  3.    ウ 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

    この観点から、特定施設である廃棄物焼却炉から排出される特別管理廃棄物に係る経過措置として、ばいじん及び燃え殻については廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令附則第三項において、汚泥並びにばいじん、燃え殻又は汚泥を処分するために処理したものについては廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成一二年厚生省令第二号)附則第三項において、ダイオキシン法の施行(平成一二年一月一五日)の際現に設置され、又は設置の工事がされていた特定施設である廃棄物焼却炉から排出される廃棄物をセメント固化等により処分する限り、ダイオキシン類の含有量の基準を適用しないこととされていたところである。
    今回、改正令により新たに追加した特定施設である廃棄物焼却炉の灰貯留施設等を有する工場又は事業場において生じた汚泥及び当該汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)についても、これまでと同様にダイオキシン法の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされていた当該工場又は事業場において生じたものについてはセメント固化等の処理を行う限り、ダイオキシン類の含有量の基準を適用しないこととしたこと。
    なお、改正前にセメント固化等の経過措置の対象としていた廃棄物についても、今回の経過措置の規定に含めたことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成一二年厚生省令第二号)附則第三項を削除したこと。

  ・ ダイオキシン類の基準の検定方法(特別管理廃棄物検定告示)

    ダイオキシン類の基準の検定方法は、ばいじん、燃え殻及び汚泥については、従前のとおり特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成四年七月厚生省告示第一九二号。以下「特別管理廃棄物検定告示」という。)別表第一に定める方法によることとし、廃酸及び廃アルカリについては、改正告示による改正後の特別管理廃棄物検定告示により、日本工業規格K〇三一二に規定する方法に準ずることとしたこと。

 二 廃棄物焼却炉以外のダイオキシン法の特定施設に係る特別管理産業廃棄物に関する事項

  ・ 特別管理産業廃棄物の追加(廃棄物処理法施行令第二条の四第五号ワ及びン、廃棄物処理法施行規則第一条の二第一四項及び第四九項)

  1.    ア ダイオキシン法の排出ガス規制の対象となる特定施設から排出される廃棄物に関する事項
         改正令において、ダイオキシン法の排出ガス規制の対象となる特定施設(ダイオキシン法施行令別表第一に掲げる施設)のうち、製鋼用電気炉並びにアルミニウム合金製造用の焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉において生じたばいじん及び当該ばいじんを処分するために処理したものであって、ダイオキシン類を環境省令で定める基準を超えて含むものを特別管理産業廃棄物に追加したこと。
         また、これらの新たに追加した特別管理産業廃棄物に係るダイオキシン類の含有量について環境省令で定める基準については、改正省令による改正後の廃棄物処理法施行規則において、次のように定めたこと。
    1.     ① ばいじん 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム
    2.     ② ばいじんを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリである場合。) 試料一リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム
    3.     ③ ばいじんを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外である場合。) 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム
  2.    イ ダイオキシン法の排出水規制の対象となる特定施設から排出される廃棄物に関する事項

     改正令において、ダイオキシン法の排出水規制の対象となる特定施設(ダイオキシン法施行令別表第二第一号から第一二号までに掲げる施設。なお、同表第一一号に掲げる廃棄物焼却炉である特定施設については、第一の一を参照のこと。)を有する工場又は事業場において生じた汚泥、廃酸及び廃アルカリ並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもののうち、ダイオキシン類を環境省令で定める基準を超えて含むものを特別管理産業廃棄物に追加したこと。
     また、これらの新たに追加した特別管理産業廃棄物に係るダイオキシン類の含有量について環境省令で定める基準については、改正省令による改正後の廃棄物処理法施行規則において、次のように定めたこと。

  1.     ① 汚泥 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム
  2.     ② 廃酸及び廃アルカリ 試料一リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム
  3.     ③ これらの廃棄物を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリである場合。) 試料一リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム
  4.     ④ これらの廃棄物を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外である場合。) 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム

  ・ 経過措置(改正省令附則第二条第二項等)

    今回の改正省令に係る経過措置は、改正省令による改正後の廃棄物処理法施行規則に規定される特別管理産業廃棄物のダイオキシン類の含有量の基準について、改正令の施行(平成一五年四月一日)の際現に設置され、又は設置の工事がされている特定施設から排出されるばいじん及び汚泥並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、第一の一・と同様に、セメント固化等の処理を行う場合に限り、ダイオキシン類の含有量の基準を適用しないこととしたこと。

  ・ ダイオキシン類の基準の検定方法(特別管理廃棄物検定告示)

    第一の一・と同様に特別管理廃棄物検定告示に定める方法によることとしたこと。

 三 指定下水汚泥に関する事項

  ・ 特別管理産業廃棄物の追加(廃棄物処理法施行令第二条の四第五号ニ、廃棄物処理法施行規則第一条の二第五項)
    ダイオキシン法施行令別表第二第一三号に定める下水道終末処理施設において生じる汚泥に関しては、汚泥の処理基準の対象となるものとして、国土交通大臣及び環境大臣が指定することができる汚泥(以下「指定下水汚泥」という。)のうち、ダイオキシン類を環境省令で定める基準を超えて含むものを特別管理産業廃棄物に追加したこと。
    また、ダイオキシン類の含有量について環境省令で定める基準については、改正省令による改正後の廃棄物処理法施行規則第一条の二第五項において引用される改正省令による改正後の金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四八年総務省令第五号。以下「判定基準省令」という。)において、次のように定めたこと。

  1.    ① 指定下水汚泥 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム
  2.    ② 指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリである場合。) 試料一リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム
  3.    ③ 指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外である場合。) 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム

  ・ ダイオキシン類の基準の検定方法(特別管理廃棄物検定告示)

    第一の一・と同様に特別管理廃棄物検定告示に定める方法によることとしたこと。

 四 特別管理産業廃棄物に該当する輸入した廃棄物に関する事項

  ・ 特別管理産業廃棄物の追加(廃棄物処理法施行令第二条の四第五号ワ及びン、第七号、第八号、第一〇号及び第一一項、廃棄物処理法施行規則第一条の二第五二項)
    輸入した廃棄物であるばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸及び廃アルカリ並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもののうち、ダイオキシン類を環境省令で定める基準を超えて含むものを特別管理産業廃棄物に追加したこと。
    また、ダイオキシン類の含有量について環境省令で定める基準については、改正省令による改正後の廃棄物処理法施行規則において、次のように定めたこと。

  1.    ① ばいじん、燃え殻及び汚泥 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム
  2.    ② 廃酸及び廃アルカリ 試料一リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム
  3.    ③ これらの廃棄物を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリである場合。) 試料一リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム
  4.    ④ これらの廃棄物を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外である場合。) 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム

  ・ ダイオキシン類の基準の検定方法(特別管理廃棄物検定告示)

    第一の一・と同様に特別管理廃棄物検定告示に定める方法によることとしたこと。

 五 産業廃棄物処理施設の追加(廃棄物処理法施行令第七条第九号)

   ダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設を、その設置に際し許可が必要となる産業廃棄物処理施設に追加したこと。

第二 ジクロロメタンを含む特別管理産業廃棄物に関する事項(廃棄物処理法施行令第二条の四タ及びテ)

  改正令において、次に掲げる廃棄物のうち、ジクロロメタンを環境省令で定める基準を超えて含むものを特別管理産業廃棄物に追加したこと。

 ア ジクロロメタン等による洗浄施設(水質汚濁防止法施行令(昭和四六年政令第一八八号)別表第一の第七一号の五に掲げる施設)において生じた廃油(廃溶剤(ジクロロメタンに限る。)に限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの

 イ ジクロロメタン等による洗浄施設及びジクロロメタン等の蒸留施設(水質汚濁防止法施行令別表第一の第七一号の六に掲げる施設)を有する工場又は事業場において生じた汚泥、廃酸又は廃アルカリ及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの
   今回の改正に伴い、改正前の廃棄物処理法施行令別表第五の一一の項に掲げられていた石油製品製造業の用に供する蒸留施設(ジクロロメタンの回収を行うものに限る。)及び廃油の蒸留施設(ジクロロメタンの回収を行うものに限る。)は、今回追加した水質汚濁防止法施行令別表第一の第七一号の六に含まれるため削除したこと。
   また、ジクロロメタンについて環境省令で定める基準については、改正省令による改正後の廃棄物処理法施行規則第一条の二第一七項及び第三六項の規定によるものとしたこと。

第三 埋立処分基準に関する事項(判定基準省令)

 一 特別管理産業廃棄物の埋立処分基準に関する事項

  ・ 基準の内容

    改正令により新たにダイオキシン類の適正な処理の観点から特別管理産業廃棄物とされた廃棄物のうち、ばいじん、燃え殻又は汚泥の埋立処分を行う場合には、従前のとおりあらかじめ環境省令で定める基準に適合するものとしなければならないこととしたこと。
    ただし、特定施設である廃棄物焼却炉において生じたばいじん及び燃え殻の埋立処分基準は、従前のとおりダイオキシン法第二四条第一項の規定に基づく廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令によること。
    また、環境省令で定める基準については、改正省令による改正後の判定基準省令により、次のように定めたこと。

  1.    ① 指定下水汚泥及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したものの埋立処分基準 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム
  2.    ② ダイオキシン法施行令別表第一に掲げる特定施設のうち、製鋼用電気炉並びにアルミニウム合金製造用の焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉において生じたばいじん又は当該ばいじんを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外である場合。)の埋立処分基準 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム
  3.    ③ ダイオキシン法施行令別表第二第一号から第一二号までに掲げる特定施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥、廃酸又は廃アルカリ若しくはこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外である場合。)の埋立処分基準 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム
        併せて、改正令においてダイオキシン類の観点から特別管理産業廃棄物とされた廃酸及び廃アルカリについては、従前のとおり埋立処分を行ってはならないこと。

  ・ 経過措置

    第一の一・及び二・に掲げるものと同様の経過措置を置いたこと。
    なお、これまでセメント固化等の経過措置の対象であった廃棄物についても、今回の経過措置の対象としていることから、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(平成一二年総理府令第一号)の附則第三項を削除したこと。
    ただし、特定施設である廃棄物焼却炉において生じたばいじん又は燃え殻の埋立処分基準の経過措置に係る規定は、従前のとおりダイオキシン法の規定によること。

 二 特別管理一般廃棄物の埋立処分に関する事項

   ダイオキシン類の適正な処理の観点から特別管理一般廃棄物とされたものについては、他の特別管理一般廃棄物と同様に埋立処分を行ってはならないこと。

第四 関係政令等の整備

 一 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四六年政令第二〇一号)の一部改正に関する事項(同令第五条)

   第一の二・ア、イ及び四に掲げる特別管理産業廃棄物を海域において船舶から埋立場所等に排出する際の基準を定めたこと。
   また、当該基準については、改正省令による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四八年総理府令第六号)において、次のように定めたこと。

  1.   ① ばいじん、燃え殻、汚泥及び指定下水汚泥並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外である場合。) 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム
  2.   ② 廃酸及び廃アルカリ 試料一リットルにつきダイオキシン類一〇ピコグラム
        なお、ダイオキシン法第八条第三項に基づき定められた水質排出基準があるときは、これを基準とすることとしたこと。

 二 下水道法施行令(昭和三四年政令第一四七号)の一部改正に関する事項(同令第一三条の四)

   指定下水汚泥に、ダイオキシン類を含む汚泥を追加したこと(第一の三を参照のこと。)。

第五 その他

 一 ばいじんの定義に関する事項

   改正前の廃棄物処理法施行令においては、産業廃棄物であるばいじんについては、大気汚染防止法(昭和四三年法律第九七号)第二条第二項のばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類若しくはポリ塩化ビフェニルを含む廃棄物の焼却施設において発生するばいじんと定義していた。
   今回、改正令による改正後の廃棄物処理法施行令において、大気汚染防止法のばい煙発生施設、ダイオキシン法の排出ガス規制の対象となる特定施設(ダイオキシン法施行令別表第一に掲げる施設)又は産業廃棄物の焼却施設において生じたばいじんであって、集じん施設によって集められたものを産業廃棄物である「ばいじん」と定義し、ばいじんの定義をダイオキシン類の適正な処理の観点から明確にしたこと。

 二 経過措置に関する事項

   今回規定した経過措置において、特別管理産業廃棄物のセメント固化等を業として行う場合には、特別管理産業廃棄物処分業の許可業者である必要があること。

 三 特別管理廃棄物の追加に関する事項

  ・ 特別管理産業廃棄物処理業の許可について

    今回追加された特別管理産業廃棄物の処理を業として行う者は、廃棄物処理法第一四条の四の規定により当該廃棄物の処理を事業内容に含む特別管理産業廃棄物処理業の許可を有することが必要であるので、廃棄物処理法第一四条の五に規定する特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の取得等、所要の手続きを指導されたいこと。

  ・ 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について

    今回の特別管理産業廃棄物の追加により新たに特別管理産業廃棄物を生ずることとなった施設を設置している事業者は、廃棄物処理法第一二条の二第四項の規定により、当該特別管理産業廃棄物に関する業務を適切に行わせるため、廃棄物処理法施行規則第八条の一七に規定する資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならないこと。

  ・ 産業廃棄物処理施設の設置許可について

    改正令による改正後の廃棄物処理法施行令第七条第九号に規定されるコンクリート固型化施設の設置者が、その処理する産業廃棄物の種類にダイオキシン類を含む汚泥を追加する変更を行う場合であって、当該変更が、廃棄物処理法第一五条の二の四第一項に基づく廃棄物処理法施行規則第一二条の八各号のいずれにも該当しないものであるときは、廃棄物処理法第一五条の二の四第三項で準用する同法第九条第三項の規定に基づく変更届出で足りるものであること。