法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

公布日:平成18年05月26日
環廃産060526004号

(各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課長通知)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十八年環境省令第二十号。以下「改正省令」という。)は、平成十八年五月二十六日に公布され、平成十八年七月一日から施行される。
 ついては、下記事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。
 なお、本通知は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

第一 改正の趣旨

  資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)に基づき、次に掲げる対象有害物質を含有する対象製品であって、平成十八年七月一日以降に製造されたものについては、日本工業規格(JIS C〇九五〇)に規定する含有マークによる表示が義務づけられる。このため、有害物質情報の表示された製品が廃棄される段階で、こうした情報を処理の過程で活用できるよう、産業廃棄物の排出事業者から処理業者への情報伝達を制度化したものである。

  1.  (1) 対象有害物質
       鉛又はその化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、六価クロム化合物、ポリプロモビフェニル(PBB)、ポリプロモジフェニルエーテル(PBDE)
  2.  (2) 対象製品
       パーソナルコンピュータ、ユニット形エアコンディショナー、テレビジョン受信機、電子レンジ、衣類乾燥機、電気冷蔵庫、電気洗濯機

第二 改正の内容

  日本工業規格(JIS C〇九五〇)に規定する含有マークが付された上記対象製品を産業廃棄物として処理委託する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条の二第三号で定める産業廃棄物の運搬、処分等の委託契約書に当該含有マークが付されている旨を記載することを追加したものである。

第三 経過措置

  本改正内容は、平成十八年七月一日から施行するが、施行の際既に締結している委託契約については、当該契約の更新までの間は、適用を猶予する旨の経過措置を設けるとともに、施行前に製造された製品については適用しない旨の経過措置を設けることとした。