法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正等について

公布日:平成13年10月19日
環廃対441・環廃産460

(各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長・産業廃棄物課長通知)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成一三年環境省令第三三号。以下「改正省令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五第一項第二号ルただし書(同規則第一二条の七第五項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づき、環境大臣の定める焼却施設を定める件(平成一三年環境省告示第五七号。以下「告示」という。)は、平成一三年一〇月一九日にそれぞれ公布され、いずれも即日施行された。
 ついては、左記事項に留意の上、その運用に遺漏のないようにされたい。

一 改正の趣旨

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「規則」という。)に規定する廃棄物焼却施設の維持管理の技術上の基準において、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制を確保するため、排ガス中のダイオキシン類濃度の基準に加え、一酸化炭素濃度の基準を設定しているが、ダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でない廃棄物焼却施設がある。
  このため、ダイオキシン類の発生抑制を確保しつつ、一酸化炭素濃度の基準の適用について必要な見直しを行うこととしたものである。

二 改正の内容

  1.  (一) ごみ焼却施設の維持管理の技術上の基準として、規則第四条の五第一項第二号ルにおいて、煙突から排出される一酸化炭素の濃度が一〇〇万分の一〇〇以下となるようにごみを焼却することとされているが、改正省令により、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設であって、当該排ガス中のダイオキシン類の濃度を、三月に一回以上測定し、かつ、記録するものにあっては、当該基準を適用しないこととしたこと。
       また、改正省令による改正後の規則第四条の五第一項第二号ルただし書に規定する環境大臣が定める焼却施設として、告示においてセメントの製造の用に供する焼成炉(プレヒーター付きロータリーキルンに限る。)を定めたこと。
  2.  (二) 産業廃棄物焼却施設の維持管理の技術上の基準として、規則第一二条の七第五項においてその例によるものとされた規則第四条の五第一項第二号ルに定める基準について、改正省令により、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設であって、当該排ガス中のダイオキシン類の濃度を、三月に一回以上測定し、かつ、記録するものにあっては、適用しないこととしたこと。
       また、改正省令による改正後の規則第一二条の七第五項の規定によりその例によるものとされた規則第四条の五第一項第二号ルただし書に規定する環境大臣が定める焼却施設として、告示において次のものを定めたこと。
    1.   ① セメントの製造の用に供する焼成炉(プレヒーター付きロータリーキルンに限る。)
    2.   ② 非鉄金属の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)及び転炉
    3.   ③ 液中燃焼方式の噴霧燃焼炉
    4.   ④ 専ら製紙汚泥を焼却するロータリーキルン(当該施設の焼却灰を鉄鋼業を主たる事業とする事業者が高炉、転炉又は電気炉の製鉄用保温剤として使用する場合に限る。)
  3.  (三) 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画(以下「維持管理計画」という。)に係る事項を変更する場合には、一定の場合を除き、変更の許可(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設にあっては変更の届出。以下同じ。)を要することとされていたが、改正省令により、維持管理計画に定める事項のうち排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度の変更であって、頻度が高くなるものにあっては、変更の許可を要しない軽微な変更とすることとしたこと。
       このことにより、告示第一条及び第二条に定める焼却施設の設置者が、改正省令により、当該施設の煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を三月に一回以上測定するため当該施設の維持管理計画を変更した場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第九条第三項又は第一五条の二の四第三項に基づく軽微な変更等の届出を行わなければならないことから、この旨を当該設置者に対して、周知、指導されたいこと。

三 その他留意事項

  1.  (一) 改正省令により、一酸化炭素の濃度に係る維持管理上の基準を適用しない焼却施設にあっても、燃焼管理の観点から、一酸化炭素濃度の連続測定及び記録については、引き続き実施しなければならないものであり、個々の焼却施設ごとに一酸化炭素濃度に係る管理目標を設定することが望ましいと考えられるため、これらについて当該焼却施設の設置者に対し周知、指導されたいこと。
  2.  (二) 専ら製紙汚泥を焼却するロータリーキルン(当該施設の焼却灰を鉄鋼業を主たる事業とする事業者が高炉、転炉又は電気炉の製鉄用保温剤として使用する場合に限る。)を環境大臣が定める焼却施設として告示第二条第四号に定めたものであるが、これに該当する施設は、当該施設の焼却灰を製鉄用保温剤として使用することを目的とし、かつ、製鉄用保温剤としての使用量又は使用の継続性等からその使用実績が明確なものであること。