法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条第2号及び第10条の3第2号に基づく再生利用業者の指定制度について

公布日:平成6年04月01日
衛産42号

[改定]

平成一一年三月一五日 衛産第一八号

(各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて 厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)

 標記再生利用業者の指定制度については、既に昭和五十三年三月二十四日付け環産第九号水道環境部参事官(産業廃棄物対策室)通知により指示されているところであるが、平成四年七月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)が施行され、それに伴い同法施行令及び同法施行規則も全面的に改正されたことを踏まえ、今般、標記について新たに通知するので、今後はこれに従って再生利用業者の指定事務の円滑な運用を図られたい。
 なお、上記昭和五十三年三月二十四日付け環産第九号は廃止するが、同通知に従い本日(平成六年四月一日)より前に行われた指定については、なお有効であることに留意されたい。

第一 指定制度の趣旨及びその内容

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第九条第二号及び第十条の三第二号に基づく指定(以下「指定」という。)は、再生利用されることが確実である産業廃棄物のみの処理を業として行う者を都道府県知事(保健所設置市にあっては、市長。以下同じ。)が指定し、産業廃棄物処理業の許可を不要とするものであり、これによりこれらの産業廃棄物の再生利用を容易に行えるようにするものであること。
  なお、排出事業者等が指定に係る産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の委託基準が適用されるなど、都道府県知事の指定により法の規制の適用が除外されるものではないことに留意されたいこと。

第二 指定の対象

  指定は、再生利用されることが確実である産業廃棄物を特定した上で行われるものであるが、「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」(法第十四条第一項ただし書及び第四項ただし書)、すなわち、古紙、くず鉄(古銅等を含む。)、あきびん類及び古繊維については、当該指定に係る産業廃棄物から除外されること。

第三 指定の種類

  指定には、以下のように「個別指定」及び「一般指定」の二種類があること。

 1 個別指定

   個別指定は、指定を受けようとする者の申請に基づいて行われるものであること。指定の審査の結果、第四に示す基準に適合していると認めるときは、再生利用に係る産業廃棄物を特定した上で、その再生輸送(再生利用のために産業廃棄物の収集又は運搬を行うことをいう。以下同じ。)を業として行う者を「再生輸送業者」として、また、その再生活用(再生利用のために産業廃棄物の処分を行うことをいう。以下同じ。)を業として行う者を「再生活用業者」として指定し、再生利用個別指定業者指定証を交付すること。

 2 一般指定

   一般指定とは、都道府県(保健所設置市にあっては、当該市。以下同じ。)内において同一形態の取引が多数存在する場合等について、指定を受けようとする者の申請によらず、都道府県が再生利用に係る産業廃棄物を特定した上で、当該産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行う者を一般的に指定するものであるが、この一般指定には、都道府県知事の判断において独自に指定する場合のほか、厚生省の指示に基づき都道府県知事が指定する場合もあること。
   なお、都道府県知事の判断において独自に指定する場合には、指定を受けた個々の業者の状況が把握できないといったことのないよう、業者団体等が当該産業廃棄物の再生利用を推進するための体制等を整備している場合に限り、当該業者団体等の同意を得た上で、その団体構成員等を一般的に指定すること。

第四 個別指定の基準

  指定は、法に基づく産業廃棄物処理業の許可制度の例外となるものであることから、都道府県知事が審査を行い、再生利用されることが確実であると認められる産業廃棄物(以下「対象産業廃棄物」という。)について、次の要件を満たしている場合であって、産業廃棄物処理業の許可を不要とすることが必要であり、かつ、適当であると判断される場合に限って、行われるものであること。

 1 再生輸送業者

   対象産業廃棄物の再生輸送を業として行おうとする者に対する個別指定の基準は、次のとおりとすること。

  1.   ① 対象産業廃棄物の排出事業者のみからその運搬の委託を受けることとされていること。したがって、対象産業廃棄物の運搬の再委託を受けることはないこと。
  2.   ② 再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が規則第十条各号に掲げる基準に適合するものであること。ただし、再生輸送を業として行おうとする者が再生輸送を的確に遂行するに足りる知識及び技能を有すると都道府県知事が認めるときは、同条第二号イに掲げる要件に適合する者とみなすこと。
  3.   ③ 排出事業者から再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受け取るなど、再生輸送が営利を目的としないものであること。
  4.   ④ 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。
  5.   ⑤ 申請者が法第七条第三項第四号イからチまでのいずれにも該当しないこと。

 2 再生活用業者

   対象産業廃棄物の再生活用を業として行おうとする者に対する個別指定の基準は、次のとおりとすること。

  1.   ① 対象産業廃棄物の排出事業者のみからその処分の委託を受けることとされていること。したがって、対象産業廃棄物の処分の再委託を受けることはないこと。
  2.   ② 再生活用の用に供する施設及び申請者の能力が規則第十条の五各号に掲げる基準に適合するものであること。ただし、再生活用を業として行おうとする者が再生活用を的確に遂行するに足りる知識及び技能を有すると都道府県知事が認めるときは、同条第一号ロ(1)又は同条第二号ロ(1)に掲げる要件に適合する者とみなすこと。
  3.   ③ 排出事業者から引き取られた対象産業廃棄物はその大部分が再生の用に供されること。
  4.   ④ 排出事業者から再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受け取るなど、再生活用が営利を目的としないものであること。
  5.   ⑤ 再生活用の過程において生ずる産業廃棄物の処理を適切に遂行できること。
  6.   ⑥ 排出事業者との間で対象産業廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立されており、かつ、その取引関係に継続性があること。
  7.   ⑦ 申請者が法第七条第三項第四号イからチまでのいずれにも該当しないこと。
  8.   ⑧ 再生活用において生活環境保全上の支障が生じないこと。

第五 個別指定の手続

  個別指定に関する申請書、指定書、事業の範囲の変更の申請、事業の廃止の届出等については、別紙に掲げる準則を参考にして都道府県の規則を定めること。

第六 指定を受けた者の責務等

  1.  1 都道府県知事の個別指定を受けた者又は一般指定に係る業者団体等(第三の二の同意を得た業者団体等)は、指定に係る産業廃棄物(以下「指定産業廃棄物」という。)の処理計画、処理状況等について、毎事業年度開始前に事業計画書を、また、毎事業年度終了後三月以内に事業報告書を、それぞれ都道府県知事に対し提出しなければならないこと。
  2.  2 再生輸送業者は運搬車その他の運搬施設に、また、再生活用業者は処理施設に、当該指定を受けたことを示す表示を行うこと。
  3.  3 その他都道府県知事が指定に際して付した条件を遵守すること。
  4.  4 再生輸送業者としての指定を受けた者は指定産業廃棄物の収集若しくは運搬を業とする者として、また、再生活用業者としての指定を受けた者は指定産業廃棄物の処分を業とする者として、それぞれ廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条の二第一号及び第二号に規定する他人の産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができる者に該当すること。
  5.  5 指定を受けた者は、法第十八条に規定する報告徴収及び第十九条に規定する立入検査の規定が適用されること。

第七 指定の取消し

  都道府県知事は、個別指定を受けた再生利用業者が第四に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき又は個別指定若しくは一般指定を受けた再生利用業者が第六の1から3までのいずれかの責務等を遵守していないと認めるときは、当該指定を取り消すことができること。

第八 経過措置

  この通知が発出された日において現に一般指定の適用のある者が業者団体等に属している場合であって、当該業者団体等が指定産業廃棄物の再生利用を推進していないと認めるときは、当該業者団体等に対し、早急にその再生利用を推進するための体制等を整備するよう指導に努められたいこと。また、その者がいずれの業者団体等にも加入していない場合等にあっては、指定産業廃棄物の再生利用を推進するための組織への加入を適宜指導されたいこと。

別紙
再生利用個別指定業者に関する準則

 (目的)

第一条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)第九条第二号及び第十条の二第二号の規定に基づき、再生利用業者の個別の指定について必要な事項を定めることを目的とする。

 (再生利用業の指定の申請等)

  1. 第二条 省令第九条第二号及び第十条の二第二号に規定する再生利用業の個別の指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、知事に対し再生利用個別指定業指定申請書(別記第一号様式)による再生利用業の指定の申請を行わなければならない。
  2. 2 知事は、前項の申請に基づき省令第九条第二号及び第十条の二第二号の規定による指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(別記第二号様式。以下「指定証」という。)を交付するものとする。
  3. 3 再生利用個別指定を受けた者(以下「再生利用個別指定業者」という。)が、その産業廃棄物の再生利用個別指定の事業の範囲の変更をしようとするときは、知事に対し当該指定の範囲の変更の申請をしなければならない。ただし、その変更が業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
  4. 4 前項の申請は、再生利用個別指定業変更指定申請書(別記第三号様式)によつて行わなければならない。
  5. 5 第二項は、第三項に規定する事業の範囲の変更の指定について準用する。

 (再生利用業の廃止の届出等)

  1. 第三条 再生利用個別指定業者がその産業廃棄物の再生利用個別指定の事業の範囲の全部若しくは一部を廃止するときは、再生利用個別指定業廃止届出書(別記第四号様式)に指定証を添えて届け出なければならない。
  2. 2 知事は、前項の届出が業の一部の廃止である場合は、指定証を書き換えて交付するものとする。

 (再生利用業に係る変更の届出等)

  1. 第四条 再生利用個別指定業者の再生利用業に係る次に掲げる事項の変更は、再生利用個別指定業変更届出書(別記第五号様式)によつて届け出なければならない。
    1.  1 住所
    2.  2 氏名又は名称
    3.  3 事務所及び事業場の所在地
    4.  4 再生利用の目的
    5.  5 再生利用の方法
    6.  6 取引関係
  2. 2 知事は、前項の届出により指定証の書き換えを必要とする場合は、指定証を書き換えて交付するものとする。

 (指定証の再交付申請等)

  1. 第五条 再生利用個別指定業者は、指定証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、再生利用個別指定証再交付申請書(別記第六号様式)に、き損し、又は汚損した指定証を添付して、その再交付を申請することができる。
  2. 2 再生利用個別指定業者は、指定証の再交付を受けた後、亡失した指定証を発見したときは、直ちに知事に、これを返納しなければならない。

 (指定証の返納)

第六条 再生利用個別指定業者は、指定を取り消されたとき、又は第二条第三項に規定する変更の指定を受けたときは、失効した指定証を直ちに知事に返納しなければならない。