法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行について

公布日:平成18年03月31日
環廃対発060331006号・環廃産発060331002号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から各都道府県知事・各政令市市長あて)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成18年環境省令第7号。以下「改正省令」という。)は、平成18年3月10日に公布され、一部を除き、平成18年4月1日から施行される。
 ついては、下記事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期するとともに、貴管下市町村等に対しては、貴職より周知願いたい。
 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

第一 維持管理積立金制度の算定基準について(改正省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第4条の9から第4条の11まで、第4条の13、第4条の17及び第12条の7の5並びに改正省令附則第3条から第5条まで関係)

 1 改正の趣旨

   廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第42号。以下「平成17年改正法」という。)によって、平成10年6月17日より前に埋立処分を開始した廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「旧特定一般廃棄物最終処分場」という。)並びに平成10年6月17日より前に埋立処分を開始した令第7条第14号ハに規定する管理型産業廃棄物の最終処分場及び平成17年4月1日より前に埋立処分を開始した令第7条第14号ロに規定する安定型産業廃棄物の最終処分場(以下「旧特定産業廃棄物最終処分場」と総称する。)が、維持管理積立金制度の対象として新たに追加されたところである。
   このような対象の拡大に伴い、今般、旧特定一般廃棄物最終処分場又は旧特定産業廃棄物最終処分場を設置した者及びこれまで租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく特定災害防止準備金制度を活用していた旧特定一般廃棄物最終処分場又は旧特定産業廃棄物最終処分場を設置した者に係る維持管理積立金の算定基準の特例を設けるとともに、より確実な維持管理積立金の積立てを担保するため、維持管理積立金の算定基準を合理化したものであること。

 2 改正内容

  (1) 埋立数量を算定根拠に用いた算定基準(規則第4条の9第2項及び規則第12条の7の5において読み替えて準用する第4条の9第2項関係)
    ①概要

     現行の維持管理積立金の算定基準では、当該年度に積み立てるべき額を埋立てに要する期間(以下「埋立期間」という)に基づいて算定しており、設置者は、毎年定額を積み立てているところであるが、毎年度の維持管理積立金の原資となる収益が毎年度の埋立数量と関係することから、安定的な維持管理費用の積立てを確保するため、現行の算定基準に加えて、毎年の埋立数量に応じた積立てを可能とする算定基準を策定したこと。
     具体的には、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第2項第19号及び第2条第2項の規定により記録された残余の埋立容量(以下「残余容量」という。)を用いて、埋立数量に基づいた算定基準を策定することとし、都道府県知事が、特定一般廃棄物最終処分場の残余容量その他の埋立ての状況を考慮し、現行の埋立期間に基づいた算定基準と埋立数量に基づいた算定基準のうち適切な算定基準を用いることが可能であること。算定基準の選定に当たっては、残余容量、事業計画、積み立てていた維持管理費用、埋立処分された廃棄物の数量等の実績や維持管理に必要な期間、当該設置者の運営方針等の埋立ての状況から算定基準の妥当性を判断することを求めるものであること。なお、いかなる算定基準を用いる場合であっても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という)の趣旨に基づき、最終処分場の埋立て終了後における適切な維持管理を行うために十分な額が確保されなければならないこと。

    ②算定の方法
  1.     (イ)「当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立容量」は当該最終処分場の許可容量を基本とし、「埋立処分が開始された年月から前年度までに埋立処分された一般廃棄物の数量」は基準省令に基づいて把握し記録している当該最終処分場の残余容量を基に算出すること。「当該年度の4月から9月(当該月の終了までに埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場にあつては、当該埋立処分を終了する月)までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量」は、今般の算定基準の改正に伴い、規則第4条の10(規則第12条の7の5において読み替えて準用する第4条の10を含む。以下「規則第4条の10等」という。)に規定する都道府県知事から独立行政法人環境再生保全機構に通知する事項及び規則第4条の17(規則第12条の7の5において読み替えて準用する第4条の17を含む。以下「規則第4条の17等」という。)に規定する設置者から都道府県知事に報告する事項として新たに追加した事項であり、その通知及び報告の際に示した数字を用いること。なお、「4月から9月まで」とあるのは4月1日から9月30日までとし、「数量」とは重量ではなく容積とすること。
  2.     (ロ)「当該特定一般廃棄物最終処分場の前年度の残余の埋立容量その他の埋立ての状況に基づいて都道府県知事が定める数」は、基準省令に基づいて把握し記録している当該最終処分場の残余容量を基に以下の計算式(※)から算出することを基本とするが、都道府県知事は、当該数について、当該設置者の経営状況等にかんがみ、当該計算式によらず適宜調整することが可能であること。
  3.     (ハ)また、算定基準の根拠となる事項は、必要に応じて、維持管理費用、埋立処分された廃棄物の数量等の実績や維持管理に必要な期間及び事業計画等と比較した上で、報告されている内容が妥当でないと判断される場合にはこれらを調整することが可能であること。このため、埋立容量による算定基準と埋立期間による算定基準の選択の際は、必要に応じて、都道府県知事は設置者から実際の埋立状況や事業計画等について詳細にヒアリングを行い、設置者の意向を確認しつつ、より適切であると判断されるものを選択すること。
        画像:当該特定一般廃棄物最終処分場の前年度の残余の埋立容量等埋め立ての状況に基づいて算定した数

   

  (2) 維持管理積立金の先行積立てについて(規則第4条の9第3項及び規則第12条の7の5において読み替えて準用する第4条の9第3項関係)

     現行の維持管理積立金の積立方法は、都道府県から通知のあった額を積み立てることとされているが、維持管理積立金の先行積立てとは、設置者が都道府県から通知された額よりも多く積み立てることができることとするものであり、これにより、総維持管理費用の早期積立てを可能とし、周辺住民の維持管理に係る不安を早期に払拭することを可能としたこと。

  (3) 維持管理積立金制度の対象の拡大に伴う維持管理積立金の算定基準の特例(改正省令附則第3条及び改正省令附則第5条において読み替えて準用する附則第3条関係)
  1.     ① 旧特定一般廃棄物最終処分場又は旧特定産業廃棄物最終処分場を設置した者の維持管理積立金に係る算定基準は、以下イ)又はロ)のとおりとするので、この2つの算定基準によって算出された額のうち大きい額を当該設置者の維持管理積立金とすること。イ)及びロ)の算定基準中の用語等の取扱いについては、規則第4条の9に掲げる算定基準と同様であること。加えて、ロ)の算定基準中、「浸出液処理設備の維持管理に要する費用」とは、基準省令中に規定されている「浸出液処理設備の維持管理」に係る費用を基本とすること。
          なお、都道府県知事は、必要に応じて、維持管理費用、埋立処分された廃棄物の数量等の実績や維持管理に必要な期間及び事業計画等と比較した上で、報告されている内容が妥当でないと判断される場合にはこれを調整することが可能であること。
    1.      イ)現行の算定基準により、実際に最終処分場を設置してから埋立てを終了するまでの期間(以下「埋立期間」という。)で積み立てるべき維持管理積立金の総額を算出し、それを埋立期間で除した額を当該年度で積み立なければならない額とし、その額に、平成18年4月1日から埋立終了までの期間を積する額を、積み立てなければならない維持管理積立金の総額とする算定基準
    2.      ロ)平成18年4月1日から埋立終了までの期間で積み立てなければならない維持管理積立金の総額を、環境大臣が別に定める額(埋立処分の終了後の二年間に浸出液処理設備の維持管理に要する費用の額と埋立処分の終了後における維持管理に要する水質検査に係る費用の額の合計額)とする算定基準
  2.     ② ①のイ)の算定基準について、規則第4条の9第2項等と同様に、埋立数量に基づく算定基準を用いることも可能とすること。その際、(1)と同様に取り扱うとともに、法の趣旨に基づき、埋立処分終了後の維持管理に必要な額として不適当な額を積み立てることとならないよう留意すること。
  (4) 租税特別措置法に基づく特定災害防止準備金制度を活用していた旧一般廃棄物最終処分場又は旧産業廃棄物最終処分場の設置者に係る維持管理積立金の算定基準の特例(附則第4条及び附則第5条において読み替えて準用する附則第4条関係)

     平成17年改正法における維持管理積立金制度の対象の拡大に伴い、特定災害防止準備金を積み立てていた旧特定一般廃棄物最終処分場又は旧特定産業廃棄物最終処分場を設置した者についての維持管理積立金の算定基準に係る特例措置として、信託銀行との契約期間が切れるまでの間、引き続き信託銀行との契約に則って特定災害防止準備金を積み立てることを可能とするとともに、その特定災害防止準備金の積立総額を考慮した維持管理積立金の算定基準を策定したこと。
     具体的には、算定基準中「埋立処分終了後における維持管理に必要な費用の額」を「埋立処分終了後における維持管理に必要な費用の額から特定災害防止準備金の積立てに係る契約期間が満了するまでの間に積み立てる特定災害防止準備金の額を引いた額」と、「環境大臣が別に定める費用」とあるのは「環境大臣が別に定める費用から特定災害防止準備金の積立てに係る契約期間が満了するまでの間に積み立てる当該特定災害防止準備金の額を差し引いた額」としたこと。この際、都道府県知事は、契約に従い積み立てた特定災害防止準備金の額がこの規定の適用を受ける最終処分場の埋立終了後の維持管理に必要な費用に不足なく足りるものであると判断した場合は、「埋立処分終了後における維持管理に必要な費用の額から特定災害防止準備金の積立てに係る契約期間が満了するまでの間に積み立てる特定災害防止準備金の額を引いた額」及び「環境大臣が別に定める費用から特定災害防止準備金の積立てに係る契約期間が満了するまでの間に積み立てる当該特定災害防止準備金の額を差し引いた額」を零とするよう算定すること。

  (5) その他の所要の改正
  1.     ① 規則第4条の10等に基づく都道府県知事から設置者への維持管理積立金の算定額の通知の期限を当該年度の12月31日とすること。
  2.     ② 規則第4条の11(規則第12条の7の5において読み替えて準用する第4条の11を含む。)に基づく設置者の維持管理積立金を積み立てる期限について、当該年度の2月28日とすること。
  3.     ③ 埋立数量に基づく算定基準を設けるに当たり、規則第4条の17等に基づく設置者から都道府県知事への報告の期限を当該年度の10月31日までとすること。ただし、算定基準について調整が必要な場合において、当該年度の4月から9月までの埋立数量以外で報告が可能なものについて、設置者から適宜報告を受けることを妨げるものではないこと。

第二 PFI事業に係る最終処分場の特定一般廃棄物最終処分場又は特定産業廃棄物最終処分場からの除外について(規則第4条の8及び第12条の7の4並びに改正省令附則第6条関係)

  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者が同法第10条第1項に規定する事業計画又は協定に従って実施する同法第2条第4項に規定する選定事業(以下「PFI事業」という。)において設置される一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場であって、当該選定事業の終了後に国又は地方公共団体が当該選定事業者から譲り受け、廃止するまでの間その維持管理を行うもの(以下「BOT方式最終処分場」という。)については、最終的に国又は地方公共団体によって当該最終処分場の維持管理が廃止までの間行われることとなることから、設置者が倒産等により不在になることが基本的に想定されない。
  このため、今般、BOT方式最終処分場を法第8条の5第1項に規定する特定一般廃棄物最終処分場又は法第15条の2の3において準用する法第8条の5第1項に規定する特定産業廃棄物最終処分場の対象から除外するものであること。
  なお、今回改正の趣旨が全うされるためには、PFI事業終了後に当該事業に係る一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場が国又は地方公共団体に円滑かつ確実に譲り渡される必要があることから、PFI事業の実施に当たってはあらかじめ、PFI事業の終了後に国又は地方公共団体への確実な譲渡がなされるよう、事業計画又は協定において当該事業終了後の譲渡を明確にしておくなど万全を期す必要があること。

第三 産業廃棄物の処理委託契約に含まれるべき事項の追加について(規則第8条の4の2及び改正省令附則第7条関係)

 1 改正の趣旨

   産業廃棄物の収集運搬や処理の委託契約の有効期間中に、製造業者の製造工程や排出事業者の排出工程等の変更により産業廃棄物の性状等が変化することがあるが、その性状等が変化した後の産業廃棄物に係る新しい情報が処理業者へ提供されないことに起因して、処理業者がその産業廃棄物に対する適切な処理を行うことができずにその処理過程で事故が発生するおそれがある。このため、産業廃棄物に係る情報に変更が生じた場合の当該情報の伝達方法を委託契約に含まれるべき事項に追加したものである。

 2 改正の内容

   産業廃棄物の性状等の内容について契約締結時から変更が生じた場合、受託者である処理業者において処理方法の検討が必要となるが、処理方法の変更を検討する必要がある産業廃棄物の性状の変動幅は処理業者により異なるものである。よって、委託契約時に、あらかじめ委託者と受託者との間で、契約の有効期間中に規則第8条の4の2第6号に掲げる産業廃棄物の性状等に変更があった場合の産業廃棄物の情報の伝達方法を取り決め、委託契約書に記載することとしたこと。
   なお、産業廃棄物の種類が変更となる場合や処理方法の変更が必要な場合には、従前どおり委託契約の変更が必要となることに留意すること。

 3 経過措置

   本改正内容は、平成18年7月1日から施行するが、施行の際既に締結している委託契約については、当該契約の更新までの間は、適用を猶予する旨の経過措置を設けることとしたこと。

第四 その他

 1.生活環境影響調査について(規則第3条の2、第4条の3、第11条の2及び第12条の3並びに改正省令附則第2条関係)

  1.   (1) 最終処分場の存在等による地下水への影響(具体的には、最終処分場の存在等による周縁地下水の流れへの影響等)を調査項目として追加し、併せて、都道府県知事が一般廃棄物処理施設の設置許可若しくは変更許可又は産業廃棄物処理施設の設置許可若しくは変更許可をする場合に専門的知識を有する者の意見を聴かなければならないとする法第8条の2第3項(法第9条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第15条の2第3項(法第15条の2の5第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)において環境省令で定める事項に、地下水に関する事項を追加したこと。
  2.   (2) 平成18年9月30日より前に法第8条第1項若しくは法第9条第1項の許可の申請をした者の当該申請書又は法第9条の3第1項若しくは第7項の規定による届出をした市町村の当該届出に添付する当該申請書又は当該届出に係る一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査の結果を記載した書類、及び同日より前に法第15条第1項又は法第15条の2の5第1項の許可の申請をした者の当該申請書に添付する当該申請書に係る産業廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査の結果を記載した書類については、なお従前の例によること。また、同様に都道府県知事が設置許可又は変更許可をする場合に意見を聴取する者の専門的知識に係る法第8条の2第3項又は法第15条の2第3項の規定による環境省令で定める事項についても、なお従前の例によること。

 2.施行期日

   改正省令は以下の期日から施行するものとしたこと。

  1.   (1)第一及び第二に掲げる事項   平成18年4月1日から施行
  2.   (2)第三に掲げる事項   平成18年7月1日から施行
  3.   (3)第四に掲げる事項   平成18年9月30日から施行