法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及び環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)

公布日:平成13年02月15日
環廃対32号

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長から各都道府県・各政令市浄化槽行政主管部(局)長あて

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及び環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(平成12年厚生省令第154号)は平成12年12月28日に公布され、平成13年4月1日から施行される。ついては、下記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。なお、貴管下市町村に対しては、貴職より周知願いたい。

第1.浄化槽技術管理者の資格要件の見直し(環境省関係浄化槽法施行規則(以下「規則」という。)第8条)
  1.  1 浄化槽技術管理者(以下「技術管理者」という。)の資格要件について、環境大臣が認定する講習会の課程を修了していることを、2年以上実務に従事した経験を有する者等であることに改めたものであること。
  2.  2 技術管理者の資質の向上を図ることは、浄化槽の適切な維持管理を推進するために重要であり、かかる観点から、処理対象人員が501人以上の浄化槽の維持管理に関する技術上の業務に必要な専門的知識及び技能に資する講習等を修了することが望ましいものであること。
第2.浄化槽清掃業及び指定検査機関の基準の見直し(規則第11条及び第33条)
  1.  1 浄化槽清掃業の許可の技術上の基準について、環境大臣が認定する浄化槽の清掃に関する講習会の課程を修了した者であることとする基準を、浄化槽の清掃に関する専門的知識及び技能を有することに改めたものであること。
  2.  2 検査員に係る指定検査機関の指定の基準について、環境大臣が認定する浄化槽の検査に関する講習会の課程を修了した者を、浄化槽の検査に関する専門的知識、技能及び2年以上実務に従事した経験を有する者に改めたものであること。なお、検査業務の適切な実施を推進するため、検査員に係る指定の基準について、2年以上の実務経験を要件に追加したこと。
第3.その他
  浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)の施行に伴い、所要の規定の整備を行ったこと。
第4.施行期日
  平成13年4月1日から施行