法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について

公布日:平成18年06月05日
環廃対060605004号

(各都道府県一般廃棄物行政主管部(局)長あて 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知)

 標記について、別添のとおり当職あて照会のあったところ、別紙のとおり回答したところであるので了知されたい。
(別添)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について
平成十八年三月七日 一七郡清第一九七号
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃
棄物対策課長あて 郡山市環境衛生部長照会
 このことについて、別紙のとおり疑義を生じましたので御教示願います。
別紙

 1 事案の概要

  本市内において、平成十六年十二月頃から今日までの間、本市内在住のAが、本市内の複数のごみ集積所に置かれていた一般家庭等から排出された廃棄物(可燃ごみの入ったごみ袋、不燃ごみ(小型電化製品や空き缶等)の入ったごみ袋及び粗大ごみ等をいう。以下「ごみ袋等」という。)を自宅など(Aの自宅及び敷地並びにAの家族が所有する家屋及び敷地をいう。以下同じ。)に繰り返して持ち帰り、当該ごみ袋等を自宅などの敷地内に大量に山積みした上で放置している。そのため、自宅などの敷地内はごみ袋等であふれ、自宅などの建物の一階部分は当該ごみ袋等でほぼ埋め尽くされている状態が一年以上続いており、Aの自宅などは地元では「ごみ屋敷」と呼ばれているところである。
  本市では、平成十六年十二月から十八年二月までの間、Aに対し、自宅などに山積みされているごみ袋等を撤去するよう繰り返し求めたが、Aは、ごみ袋等は「有価物」であり自らの財産である旨を主張するばかりで、本市の指導に従うことなく、依然として当該ごみ袋等を自宅などの敷地内に山積みした上で、何ら適切な保管や品質管理をしないまま、利用する様子もなくただ放置している状況が現在まで継続している。
  このようなことから、Aの自宅などの周辺では、ねずみが跋扈し、ごみ袋等に起因する悪臭が漂い、蚊や蝿などの害虫が多数発生し、当該ごみ袋等の一部は敷地外に飛散するなど生活環境の保全及び公衆衛生上支障を来たしており、また、周辺住民からは悪臭の発生や火災発生等の心配などの苦情が寄せられるなど、本市は対応に苦慮しているところである。

 2 照会事項

  廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無、占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものとされているところである。
  Aがごみ集積所に排出されたごみ袋等を収集し、自らの財産だと称して自宅などの敷地に山積みにした上で放置している当該物は、下記事項に照らして判断する限り、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条一項に規定する「廃棄物」に該当すると解してよろしいか。

 ア 当該物の性状

  当該物は、一般家庭等から排出された飲食料品の容器等のプラスチック等を含んだ可燃ごみ、不燃ごみ及び瓶・缶・ダンボール等であり、本市の通常のごみ排出状況によれば、生ごみや食べかすの付着したものを含み、悪臭、蚊や蝿などの害虫の発生のおそれのあるものである。

 イ 当該物の排出の状況

  Aは、本市内数ヶ所のごみ集積所から、不定期に一年以上にわたり、当該集積所に排出されたごみ袋等を収集し、本市内に四ヶ所あるAの自宅などの敷地内に山積みにした上で、放置している。
  これまで当該物を本市の指示に従い、一部(居住している宅地内から一トン程度)を撤去し、ごみ集積所に排出したことはあるが、そのほとんどは依然としてAの自宅などの敷地内に山積みした上で放置している。

 ウ 当該物の通常の取扱形態

  本市において、一般廃棄物として処理されているものである。

 エ 当該物の取引価値の有無

  有償譲渡はされておらず、また、客観的に見て社会通念上取引価値のある物とは認められるものではない。

 オ 当該物についての占有者の意思

  Aは、当該物を有価物で自らの財産であると主張するものの、適切な保管、品質管理をすることなく、かつ、適切な利用も見られず、いたずらに山積みにした上で放置し、一年以上が経過している。このようなことから、社会通念上合理的に認定しうるAの意思は、「廃棄物を占有している」ものである。
  なお、Aは、当該物について、「自ら利用し、又は他人に有償で売却できるものである」こと、及び当該物の放置について「適正な保管である」ことについて、合理的な根拠を示した上での説明は何らしていない。

 カ その他

  Aの自宅などの周辺では、ねずみが跋扈し、当該物に起因する悪臭が漂い、蚊や蝿などの害虫が多数発生し、敷地外に当該物の一部が飛散している。なお、当該地域は閑静な住宅街であり、また、近隣小学校の児童の通学路となっているなど景観上及び教育上も好ましからざる状況を呈している。

(別紙)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について
平成十八年三月十四日 環廃対発第〇六〇三一四〇〇二号
郡山市環境衛生部長あて 環境省大臣官房廃棄物・リサイ
クル対策部廃棄物対策課長回答
 平成十八年三月七日付け一七郡清第百九十七号で照会のありました標記について、下記のとおり回答いたします。

 貴見のとおり解して差し支えありません。