法令・告示・通達

廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について

公布日:平成4年07月20日
生衛593号

(佐賀県保健環境部長から厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長あて照会)

 標記の法律に関して次の事項について疑義が生じたので、至急御回答をお願いします。

 産業廃棄物処理業者(廃油の収集・運搬及び中間処理の許可を有する業者)が受託した廃油を自己所有地である中間処理場の敷地内において焼却工程の前処理と称して土砂と混ぜ、これにより生じた廃油と土砂の混合物を同敷地内に削土した穴に埋め、その上に外見上見分けがつかないように約〇・五mの厚さで覆土し、一定期間放置した場合、本業者の行為は、不法投棄に該当するか。
(平成四年七月二三日)
(衛産第四七号)
(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長から佐賀県保健環境部長あて回答)
 平成四年七月二〇日付け生衛第五九三号をもって照会のあった標記について、左記のとおり回答します。

 不法投棄に該当する。