法令・告示・通達

廃棄物となった肉骨粉等の取扱について

公布日:平成13年10月02日
環廃対395号

(各都道府県知事あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)

 日頃より廃棄物処理行政の推進については御高配をいただきありがとうございます。
 さて、牛海綿状脳症の国内での発生に伴い、平成一三年一〇月一日、農林水産省において肥料・飼料用の肉骨粉等を含む飼料・肥料の製造・販売の一時停止を平成一三年一〇月四日から行う旨発表され、余剰となった肉骨粉等の隔離焼却処理を推進する緊急対策が講じられることとされたところである。
 これに伴い、従来、飼料及び肥料原料であった肉骨粉等について、今後、当分の間は廃棄物として畜産行政上の必要な措置として焼却処理することが求められるため、肉骨粉等の処理が円滑に行われるよう、左記について、十分御留意の上、畜産部局と連絡調整を行いつつ、必要な措置をとられるとともに、貴管下市町村に対する周知方宜しくお願いする。

  1. 1 製品たる肉骨粉等が廃棄物となった物については一般廃棄物であること。
  2. 2 肉骨粉等の処理については、事業者が自らの責任において適正に処理しなければならないものであるが、肉骨粉等の適切な焼却処理のためには、広範囲な地域を対象としなければ焼却処理の確保先が見いだせない場合もあると考えられることから、一般廃棄物処理業者の焼却処理施設の所在、能力等について畜産部局に対し情報提供するとともに、広域的な見地から市町村において必要と認める場合にあっては必要な費用を徴収しながら焼却処理を行うことを検討すること。
  3. 3 肉骨粉等を産業廃棄物処分業者が焼却処理しようとする場合に、必要となる一般廃棄物の業許可、施設許可について申請があった場合は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき可能な限り速やかに適切な処分を行うこと。