法令・告示・通達

廃棄物処理センター等の産業廃棄物処理施設における維持管理基準及び排出基準の遵守の徹底について

公布日:平成17年10月27日
環廃産051027001号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長から各都道府県・各保健所設置市 産業廃棄物行政主管部(局)長あて)

 産業廃棄物処理施設においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等に基づく維持管理基準及び排出基準の遵守の徹底について、かねてより御指導いただいているところであるが、この度、廃棄物処理センターが運営している産業廃棄物処理施設において、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に基づくダイオキシン類の排出基準を超過し、かつ、当該測定データの所管行政当局への報告が速やかに行われなかった事例が見受けられたところである。
 廃棄物処理センターに係る指定制度は、環境大臣が廃棄物処理センターとして指定し、公共の信用力を活用して安全性、信頼性を確保し、廃棄物の適正かつ広域的な処理を確保するものであるところ、上記のような事例が見受けられたことは、この制度の趣旨に反するものであり、誠に遺憾である。
 ついては、貴職におかれては、監督又は出資している廃棄物処理センターに対して、維持管理基準及び排出基準の遵守の徹底及び測定したデータの所管行政当局への速やかな報告の徹底等、公共の信用力を損なうことがないよう、より厳格な指導に努められたい。
 なお、廃棄物処理センター以外の産業廃棄物処分業者に対しても、上記基準の遵守の徹底及び測定したデータの所管行政当局への速やかな報告の徹底が図られるよう、引き続き指導に努められたい。