法令・告示・通達

廃棄物処理施設の用に供する土地等に係る地価税の特例について

公布日:平成4年06月11日
衛環172号

(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長から各都道府県・各政令市廃棄物行政担当部局長あて)

 廃棄部行政については、かねてより格段の御配慮を賜っているところである。
 平成四年一月一日に施行された地価税法(平成三年法律第六九号。以下「法」という。)においては、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の用に供されている土地等に係る特例措置が講じられているところである。
 このたび、地価税法施行規則(平成三年大蔵省令第三一号)第五条第八項に規定する都道府県知事及び保健所設置市長の証明書交付に関する事務について、貴都道府県知事又は貴政令市長あて平成四年六月一一日付け衛産第三九号厚生省水道環境部長通知「地価税の課税の特例措置の適用に係る証明の手続について」により処理していただくよう依頼されたところであるが、その事務処理の細目等については、左記事項に留意のうえ遺憾のないよう実施されたく通知する。
 また併せて、貴職におかれても貴管下事業者等に対する周知指導方よろしくお願いする。

第一 地価税の概要について

  地価税の概要については、別紙1のとおりであること。

第二 地価税法における廃棄物処理施設の用に供する土地の取扱いについて

  1.  1 地価税は、課税価格から基礎控除の額を控除した残額に一〇〇〇分の三の税率を乗じて計算されるものであるが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づく許可を受けた一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九五号)附則第三条又は第四条の規定により許可を受けたものとみなされる一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設(以下「届出施設」という。)を含む。)の用に供されている土地等については、その公共性等にかんがみ、課税価格の特例措置が講じられていること。
  2.  2 課税価格の特例措置の内容は次のとおりであること。
    1.   (1) 地価税の課税価格は、個人又は法人が課税時期において有する土地等(非課税とされる土地等を除く。)の価額を合計した金額とされているが(法第一六条)、法別表第二第六号に掲げられている廃棄物処理施設の用に供されている土地等については、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とされていること(法第一七条第一項)。
    2.   (2) なお、当該土地等が廃棄物処理施設の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該廃棄物処理施設の用以外の用に供されている部分として地価税法施行令第一八条第一項で準用する第七条第一項及び第二項で定める部分を除くものとされていること。
          また、当該廃棄物処理施設として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは、専ら当該廃棄物処理施設として使用されている建物等で地価税法施行令第一八条第二項で定めるものの用に供されている土地等に限るとされていること。

第三 都道府県知事の証明に係る事務処理の細目について

 1 証明申請書の提出先について

   法第一七条第一項の規定に基づく課税計算の特例の適用を受けるため、法別表第二第六号に掲げる土地等につき、地価税法施行規則第五条第八項第一一号に規定する都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。以下同じ。)の証明を受けようとする者は、様式による証明申請書二通を申請に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならないこと。

 2 証明申請書の記載方法について

  1.   (1) 証明申請書の「申請者住所(所在地)」及び「申請者氏名(名称)」は、地価税の課税の特例を受けようとする者の住所(所在地)及び氏名(名称)を記入すること。
  2.   (2) 「施設の設置場所」、「一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の種類」は、都道府県知事の許可(届出施設にあっては都道府県知事への届出)の内容と同じものにすること。
  3.   (3) 「施設の許可年月日」は、都道府県知事が許可した(届出施設にあっては都道府県知事が届出を受理した)年月日を記入すること。
  4.   (4) 「施設の設置者の住所(所在地)及び氏名(名称)」は、都道府県知事の許可(届出施設にあっては都道府県知事への届出)の内容と同じものとし、法人にあってはその代表者の氏名を併せて記入すること。

 3 証明申請書に添付する図面の作成方法について

   一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の用に供する土地の面積の算定の基礎となる数値を確認するために必要な図面の作成方法は次によること。

  1.   (1) 図面に、地番表示を詳細かつ正確に記載すること。
  2.   (2) 図面には、当該施設の用に供する土地の概況が分かる適宜の情報のほか、次の事項を明示すること。
    1.    ア 当該施設の用に供する土地の範囲
    2.    イ 当該施設の用に供する土地のおよその規模を示す一辺の長さ等
    3.    ウ 当該施設の位置
  3.   (3) 図面は、当該施設ごとに二通(各申請書一通ずつ)作成すること。
  4.   (4) 図面には、次の様式で特例対象範囲の面積を記載し、当該面積の算定方法が分かる簡便な資料を添付すること。
特例対象面積
(単位m2)


    なお、別紙2の例を参照のこと。

 4 証明申請の審査方法について

   証明申請書及び添付された図面について以下の事項を確認するものであること。

  1.   (1) 申請書中の「施設の設置場所」、「施設の種類」、「施設の届出年月日」及び「施設の設置者の住所(所在地)及び氏名(名称)」について、それぞれ、廃棄物処理法に基づく許可(届出施設にあっては届出)の内容と同じであること。
  2.   (2) 申請書に添付された廃棄物処理施設の用に供する土地の面積の算定の基礎となる数値及び算定根拠を記載した書面の内容が適正であること。
  3.   (3) 申請書に添付された図面について、
    1.    イ 課税の特例の基礎となる廃棄物処理施設の位置が許可(届出施設にあっては届出)の内容と同じであること。
    2.    ロ 地番表示が、詳細かつ適正に記載されていること。
    3.    ハ その他、特例措置の対象となる土地等の面積、範囲等、記載された内容が適正であること。

 5 証明書の作成方法について

  1.   (1) 番号については、本証明に係る台帳を作成し、管理すること。
  2.   (2) 証明権者は、申請を受けた都道府県知事とすること。

 6 変更申請について

  1.   (1) 既に受けている証明に係る施設を変更することに伴い、特例措置の対象となる土地等の範囲が変更となる場合、変更に係る証明を受けようとする者は、当該変更に係る廃棄物処理法に基づく変更の許可の申請に併せて証明申請書を提出するものとすること。
        ただし、廃棄物処理法に基づく変更の許可を要しない軽微な変更等の場合においても、特例措置の対象となる土地等の範囲が変更される場合にあっては、本証明申請書の提出のみが必要となること。
        なお、その特例対象となる土地等の範囲の変更の時点で、既に交付されている証明書は失効すること。
  2.   (2) この場合において、変更後の証明書は、当該変更後の課税時期における証明を行うものであること。

 7 その他

   課税の特例を受けようとする者は、証明書を課税の特例措置の適用を受けようとする年の課税時期に係る申告書の提出期限の翌日から七年間保存しなければならないものとされていること。
   したがって、証明権者におかれても、台帳の管理等記録の保存に遺憾なきを期されたいこと。

別表
   地価税の概要

1 納税義務者

  国内にある土地等(土地及び借地権等)を有する個人及び法人

2 課税の対象

  個人又は法人が課税時期(その年一月一日午前零時)において有する土地等(ただし、一定の土地等については非課税)

3 課税価格

  1.  (1) 課税価格は、課税時期において有する土地等(非課税とされたものを除く。)の価額の合計額
  2.  (2) 一定の土地等については、課税価格に算入する価額を土地等の価額の二分の一に軽減
  3.  (3) 一定の宅地造成事業による分譲予定地については、課税価格に算入する金額を土地等の価額の五分の一に軽減

4 基礎控除(次のいずれか多い金額)

  1.  (1) 資本金等が一億円超の普通法人については一〇億円(個人及び前記以外の法人にあっては一五億円)
  2.  (2) 三万円にその土地の面積を乗じた金額

5 税率

  〇・三%(ただし、平成四年については〇・二%)

6 評価

  土地等の価額は、課税時期における時価(時価は相続税評価額)

7 申告

  1.  (1) 申告 一〇月一日から一〇月三一日(平成四年は、一一月一六日から一二月一五日)までの間に行う。
  2.  (2) 納付 申告期限までに地価税の額の二分の一を、翌年の三月三一日までに残額を納付する。

8 帳簿の備付け等

  申告書を提出しなければならない者等は、帳簿を備え付けて、その年の課税時期において有する土地等の地目、面積、所在地等を記録、保存しなければならない。

9 施行時期

  地価税は、平成四年一月一日から施行する。

 略