法令・告示・通達

廃棄物処理施設の設置に係る生活環境の保全上の意見の提出について

公布日:平成10年06月15日
衛水47号

(各都道府県水道行政担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)

 水道原水の水質の保全については、かねてより管下の水道事業者等の指導につき、御配慮いただいているところであるが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八五号。以下「改正法」という。)の一部の規定、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成九年政令第三五三号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成一〇年厚生省令第三一号)が平成一〇年六月一七日から施行され、廃棄物処理施設の設置手続において関係市町村長の生活環境の保全上の意見の聴取等が行われることとなった。
 これに伴い、水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道設置者(以下「水道事業者等」という。)は、必要な場合には、焼却施設及び最終処分場の設置に関し、当該施設の設置によって生じると考えられる水道原水の水質の変化等水道利水上の影響について、生活環境の保全上の見地からの意見を提出することができることとされているので、貴職におかれてはこの旨御了知の上、貴管下の水道事業者等に対する周知方よろしくお願いする。