法令・告示・通達

廃棄物処理施設整備費(指導監督事務費)の国庫補助について

公布日:昭和48年07月07日
環480号

[改定]
平成13年4月24日 環廃対17号

(厚生事務次官から各都道府県知事あて通知)

 標記補助金の交付については、予算の範囲内において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)及び同法施行令(昭和三〇年政令第二五五号)の規定によるほか、次により行うこととされたので通知する。

  1. 一 この補助金は、廃棄物処理施設整備事業に伴う都道府県の指導監督事務の実施を交付の対象とする。
  2. 二 この補助金の交付額は、次の表の第一欄に定める予算科目の区分ごとに第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額に二分の一を乗じて得た額とする。
      ただし、算定された補助金の額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
    一 区分
    二 基準額
    三 対象経費
    (項)廃棄物処理施設整備費
    (目)廃棄物処理施設整備費補助指導監督事務費
    環境大臣が別に定める額
    廃棄物処理施設整備事業の指導監督のために必要な旅費(本省連絡旅費、市町村指導監督旅費及び施設調査旅費)、賃金、共済費(賃金に係る社会保険料)、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水料及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び筆耕翻訳料)、委託料(水質検査及びばい煙排出検査に必要な経費に限る。)、使用料及び賃借料並びに備品購入費(原則として取得価格一品目一五万円未満のものとし、一五万円以上のものについては、あらかじめ環境大臣に協議してその承認を得たものに限る。)
    (項)北海道廃棄物処理施設整備費
    (目)廃棄物処理施設整備費補助指導監督事務費
    環境大臣が別に定める額
    (項)離島振興事業費
    (目)廃棄物処理施設整備費補助指導監督事務費
    環境大臣が別に定める額
    (項)沖縄開発事業費
    (目)廃棄物処理施設整備費補助指導監督事務費
    環境大臣が別に定める額
  3. 三 この補助金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。
    1.  (一) この補助金は、当該補助金と事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした様式第一による補助金調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。
    2.  (二) 事業により取得した庁用器具等については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
  4. 四 この補助金の交付の申請は、様式第二による申請書により、当該年度八月三一日までに環境大臣に対して行うものとする。
  5. 五 環境大臣は、交付申請書が到着した日から原則として一カ月以内に交付の決定を行うものとする。
  6. 六 この補助事業に係る事業が完了したときは、様式第三による事業実績報告書を事業完了後一月以内又は翌年度四月一〇日のいずれか早い日までに環境大臣に対して行うものとする。
  7. 七 特別の事情により二、四及び六に定める算定方法、手続によることができない場合には、あらかじめ環境大臣の承認を受けて、その定めるところによるものとする。