法令・告示・通達

廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る施設の構造に関する基準について

公布日:昭和54年09月01日
環整107号

[改定]
昭和56年11月17日 環整151号

(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局水道環境部長通知)
 標記の基準については、別添のごみ処理施設構造指針〔別添一〕、し尿処理施設構造指針〔別添二〕、地域し尿処理施設構造指針〔別添三〕及び廃棄物最終処分場指針〔別添四〕並びに左記によることとしたので通知する。
 ついては、今後新たに着手する廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る施設の構造に関する技術上の基準は、本通知によることとなるので、本件了知のうえ貴管下市町村(一部事務組合を含む。)に、この旨の通知方よろしく取り計られたい。
 なお、先きに通知した水道環境部長通知(昭和五二年六月一〇日付け環整第四六号)は廃止し、昭和五三年五月三一日付け環整第五五号「廃棄物処理施設整備費の国庫補助について」及び昭和五四年二月一四日付け環整第一二号「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱の取扱いについて」中「昭和五二年六月一〇日環整第四六号厚生省環境衛生局水道環境部長通知」は「昭和五四年九月一日環整第一〇七号厚生省環境衛生局水道環境部長通知」に改める。

一 ごみ処理施設

  1.  1 計画目標年次は、稼働予定年の七年後を超えない範囲内で将来予測の確度、施設の耐用年数、投資効率及び今後の施設の整備計画等を勘案して定めること。
  2.  2 処理施設の整備計画に当たつては、当該市町村が単独で処理を行うよりも、隣接市町村と共同して、広域的に処理を行う方が建設費・維持管理費、技術者確保等の点から有利な場合が多いので、その方策について十分検討すること。
  3.  3 計画一人一日平均排出量は、過去五カ年間以上の収集量の実績を基礎として算定すること。
  4.  4 計画月変動係数は過去五か年間以上の収集量の実績を基礎として算定すること。
  5.  5 整備規模は原則として既存施設と新規整備施設の処理能力とをあわせて計画処理量を処理できるよう設定すること。
  6.  6 焼却施設の排ガス及び排水の高度処理設備の設置は、原則として大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の規定に基づく地方公共団体の条例その他地方公共団体の条例によつて必要となる場合に行うものとすること。
  7.  7 標準ごみ質は原則として収集実績又は収集計画を基礎として設定すること。

二 最終処分場

  1.  1 最終処分場の整備計画にあつては、当該市町村が単独で処分を行うよりも、隣接市町村と共同して広域的に処分を行う方が建設費、維持管理費、技術者確保等の点から有利な場合が多いので、その方策について十分検討すること。
  2.  2 最終処分場の位置選定にあたつては、地質調査、気象調査、水文調査、周辺環境調査等の基礎調査を事前に十分に行うこと。
  3.  3 埋立完了後における跡地利用について、十分に配慮されていること。

三 し尿処理施設

 (一) し尿処理施設

  1.   1 計画目標年次は、稼働予定年の七年後を超えない範囲内で将来予測の確度、施設の耐用年数、投資効率及び今後の施設の整備計画等を勘案して定めること。
  2.   2 処理施設の整備計画に当たつては、当該市町村が単独で処理を行うよりも、隣接市町村と共同して広域的に処理を行う方が建設費・維持管理費、技術者確保等の点から有利な場合が多いのでその方策について十分検討すること。
  3.   3 計画一人一日平均排出量は過去三か年間以上の収集量の実績を基礎として算定すること。
  4.   4 計画月最大変動係数は過去三か年間以上の収集量の実績を基礎として算定すること。
  5.   5 整備規模は計画処理量から既存施設の処理能力及び公共下水道投入量を控除した量を処理できるよう設定すること。
  6.   6 し尿の高度処理設備の設置は、原則として水質汚濁防止法に基づく地方公共団体の条例その他地方公共団体の条例によつて必要となる場合に行うものとすること。

 (二) 地域し尿処理施設

  1.   1 計画目標年次は稼働予定年の七年後を超えない範囲内で将来予測の確度、施設の耐用年数、投資効率及び今後の施設の整備計画等を勘案して定めること。
  2.   2 計画処理区域は汚水管の布設計画のある区域とすること。
  3.   3 計画処理人口は計画処理区域内の定常人口を基礎として、過去の人口動態又は今後の人口推移の予測等に基づいて算定すること。
  4.   4 地域し尿処理施設の高度処理は、原則として水質汚濁防止法に基づく地方公共団体の条例その他地方公共団体の条例によつて必要となる場合に行うものとすること。

四 指針外施設の協議

  廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る施設が、構造指針及び本通知に示した構造に関する技術上の基準に定めのない施設(以下「指針外施設」という。)である場合の取扱いは次のとおりとする。

  1.  1 指針外施設を市町村(一部事務組合を含む。)が設置しようとする場合には、あらかじめ、都道府県を通じて厚生省と協議すること。
  2.  2 指針外施設について厚生省と協議を行うに当たつては、市町村はあらかじめ、必要な検討を行い、その結果を資料として提出すること。

別表
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