法令・告示・通達

廃棄物処理施設整備計画の推進について

公布日:平成15年10月28日
環廃企発031028001

(各都道府県知事あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「廃棄物処理法」という。)第五条の三第一項に基づく廃棄物処理施設整備計画が、平成一五年一〇月一〇日に閣議決定され、同一四日に告示された。
 ついては、下記の点に留意の上、本計画に掲げられた目標の達成に向け各般の御協力をお願いするとともに、管下市町村等に対する周知等について特段のご配意をいただきたい。

一 廃棄物処理施設整備計画の策定の経緯

  廃棄物処理施設整備計画は、これまで、廃棄物処理施設整備緊急措置法(昭和四七年法律第九五号)等に基づき八次にわたって策定され、これらに従って廃棄物処理施設の計画的な整備を図ってきたところである。
  一方、近年、政府において社会資本整備の在り方についての議論がなされ、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇二」(平成一四年六月二五日閣議決定)等において、公共事業関係計画の在り方の見直しの考え方が示されたことから、廃棄物処理施設整備計画についても、その内容の見直しを行うこととした。
  また、循環型社会形成推進基本法(平成一二年法律第一一〇号)第一五条第一項に基づき策定された循環型社会形成推進基本計画(平成一五年三月一四日閣議決定)や、廃棄物処理法第五条の二第一項に基づき策定された廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)において、廃棄物の排出量等を現状よりも減少させる廃棄物の減量化の目標量等が定められており、循環型社会の形成を目指し、これらの達成に向けた施策の実施が求められているところである。
  このような状況を踏まえ、先般、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」(平成一五年法律第九三号)の制定により、廃棄物処理施設整備緊急措置法が廃止されるとともに、廃棄物処理法において廃棄物処理施設整備計画に係る規定が設けられたことを受け、新たに、平成一五年度から平成一九年度までを計画期間とする廃棄物処理施設整備計画を策定したものである。

二 今回策定した廃棄物処理施設整備計画と従来の計画との相違点

  1.  (一) 本計画の内容の重点を、事業費で示される事業量ではなく、事業の実施により得られる成果へと変更することとし、その達成度を把握するための指標として、ごみのリサイクル率などを定めたこと。
  2.  (二) 従来の計画は、廃棄物の排出量が年々増加することを前提として策定されていたが、本計画は、廃棄物の排出抑制に努めることや廃棄物の減量化の目標量等を定めた基本方針に即して策定されていること。
  3.  (三) 施設整備の視点として、施設の処理能力の量的な増加を目指したものから、廃棄物の再生利用の推進、有害廃棄物の処理、生活排水対策等の諸課題に対応できるよう質的な面をより重視したものとしたこと。
  4.  (四) 個別の廃棄物処理施設整備事業に係る新規事業の採択時の事前評価及び事業完了後の事後評価の実施、技術開発等を通じたコストの縮減、本計画と他の公共事業計画に係る事業相互間の連携の確保、PFI方式等による民間資金・能力の活用など、事業を重点的、効果的かつ効率的に実施する上で必要な事項を明記したこと。

三 廃棄物処理施設整備事業の実施の重点目標及び指標

 (一) 全体目標

   廃棄物等の適正な循環的利用や処分のための施設等を整備し、循環型社会の形成を図ることを全体目標とする。

 (二) 一般廃棄物の処理施設の整備に係る目標等

  ア ごみの処理

    ごみの発生量を減らし、循環的な利用を推進するとともに、減量効果の高い処理を行い、最終処分量を削減し、着実に最終処分を実施することを目標とする。
    また、目標の達成度を把握するための指標(以下「指標」という。)として、ごみのリサイクル率(平成一九年度において二一%)、ごみ減量処理率(同九七%)及び一般廃棄物最終処分場の残余年数(平成一四年度の水準(一四年分)を維持)を設定した。

  イ ごみ発電の実施

    焼却せざるを得ないごみについては、焼却時に可能な限り発電を実施し、サーマルリサイクルを推進することを目標とする。

  ウ し尿等の処理

    くみ取りし尿及び浄化槽汚泥の海洋投入を全廃し、衛生的な陸上処理を実施することを目標とする。
    また、指標としてし尿の衛生処理率(平成一九年度において概ね一〇〇%)を設定した。

  エ 浄化槽の整備

    し尿及び生活雑排水の処理を推進し、水環境の保全を図ることを目標とする。
    また、浄化槽に係る指標として浄化槽処理人口普及率(平成一九年度において一一%)を設定するとともに、浄化槽、下水道、集落排水施設等とをあわせた汚水処理施設に係る指標として汚水処理人口普及率(同八六%)を設定した。

 (三) 産業廃棄物の処理施設の整備に係る目標

  ア 廃棄物処理センター等の公共関与による施設整備

    産業廃棄物の適正な処理を推進することを目標とする。

  イ PCB廃棄物処理施設の整備

    負の遺産であるPCB廃棄物の処理を推進することを目標とする。

 (添付資料)

  1.   一 廃棄物処理施設整備計画について(平成一五年一〇月一〇日閣議決定)
  2.   二 関係法令
  3.   三 指標の定義