法令・告示・通達

廃棄物焼却炉に係る窒素酸化物の排出規制の改定について

公布日:昭和54年10月01日
環整115号

(各都道府県廃棄物処理担当部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 廃棄物処理行政につきましては、かねてより御高配を賜わっているところでありますが、このたび大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五四年八月二日総理府令第三七号)の施行に伴い、廃棄物焼却炉から排出される窒素酸化物の排出基準が改定されることとなりましたので、左記事項に留意のうえ、排出規制強化に円滑に対応できるよう貴管下市町村に対し、指導方よろしくお取り計らい願います。

  1. (1) 今回の大気汚染防止法施行規則の改正により、従来、窒素酸化物に係る規制対象とされていた「昭和五二年六月一八日以降に設置の工事が着手された排出ガス量が4万Nm3/h以上の廃棄物焼却炉」のほか、「昭和五二年六月一七日以前に設置の工事が着手された排出ガス量が4万Nm3/h以上の廃棄物焼却炉である連続炉」、「排出ガス量が4万Nm3/h未満の廃棄物焼却炉である連続炉」等が新たに規制の対象となり、窒素酸化物に係る規制対象の拡大が行われ、また廃棄物焼却炉に適用される窒素酸化物の排出基準は、次のように定められたこと。(別添参照)

     ① 連続炉のうち排出ガス量が4万Nm3/h以上のもの

    1.   ア 昭和五二年六月一七日以前に設置の工事が着手されているもの(浮遊回転燃焼式焼却炉を除く。)...三〇〇cm3/m3排出ガス(以下「ppm」という。) (基準適用は五七年八月一〇日以降)
    2.   イ 昭和五二年六月一七日以前に設置の工事が着手されているもの(浮遊回転燃焼式焼却炉に限る。)...九〇〇ppm (基準適用は五七年八月一〇日以降)
    3.   ウ ア及びイ以外のもの(浮遊回転燃焼式焼却炉に限る。)...四五〇ppm
    4.   エ ア、イ及びウ以外のもの...二五〇ppm

     ② 連続炉のうち排出ガス量が4万Nm3/h未満のもの

    1.   ア 昭和五四年八月一〇日において設置され、又は設置の工事が着手されたもの(浮遊回転燃焼式焼却炉及び特殊廃棄物焼却炉を除く。)...三〇〇ppm (基準適用は五七年八月一〇日以降)
    2.   イ 昭和五四年八月一〇日において設置され、又は設置の工事が着手されたもの(浮遊回転燃焼式焼却炉及び特殊廃棄物焼却炉に限る。)...九〇〇ppm (基準適用は五七年八月一〇日以降)
    3.   ウ ア及びイ以外のもの(浮遊回転燃焼式焼却炉に限る。)...四五〇ppm
    4.   エ ア、イ及びウ以外のもの(特殊廃棄物焼却炉に限る。)...七〇〇ppm
    5.   オ ア、イ、ウ及びエ以外のもの...二五〇ppm

     ③ 連続炉以外のもののうち排出ガス量が4万Nm3/h以上のもの

    1.   ア 昭和五二年六月一八日以降において設置の工事が着手されたもの...二五〇ppm
    2.   イ ア以外のもの...排出基準の適用なし
        特殊廃棄物焼却炉とは、ニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアン化合物若しくは、これらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するものをいう。
  2. (2) 准連続炉は、ここでいう連続炉に含まれること。
  3. (3) ごみ焼却施設から排出される窒素酸化物の濃度は、通常の場合、排出基準を下回るものと考えられるが、その確認のために排出ガス中の窒素酸化物濃度の測定を実施すること。ごみ質の変動等による炉内温度の異常な上昇により窒素酸化物の濃度が基準を超えるおそれがあると考えられるときは、燃焼管理を適切に行うことにより窒素酸化物発生の抑制を図ること。
  4. (4) 廃棄物焼却炉からの排出ガスの脱硝技術については、現在国において調査検討中であるが、市町村においても、必要に応じ排出ガス中の窒素酸化物濃度低減対策を検討すること。



別表
 略