法令・告示・通達

廃棄物焼却施設に係るダイオキシン類排出濃度等の調査について

公布日:平成11年02月15日
衛環10号

(各都道府県・各政令市廃棄物主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
 廃棄物行政の推進につきましては、日頃より御高配を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、廃棄物焼却施設から排出されるダイオキシン類を削減するためには、施設の構造基準及び維持管理基準の遵守が極めて重要であり、当該基準の遵守の一層の徹底を図る観点から、平成一〇年一一月二五日付け衛環第九二号当職通知(以下「前回通知」という。)により、市町村以外が設置する全てのごみ焼却施設及び産業廃棄物焼却施設について、構造基準等への適合状況及びダイオキシン類濃度の測定の実施状況とともに構造基準等を満たさない施設についての対応状況についての調査を依頼したところですが、いただいた報告によると、構造基準及び維持管理基準に適合しない又は適合しないおそれのある施設も見受けられるところです。
 前回通知においてもお願いしたとおり、昨年一二月一日より既存の施設に対してこれまで適用が猶予されていた施設の構造基準及び維持管理基準の一部が適用されていることから、必要に応じ法律に基づく報告の徴収を行うなど当該基準への適合状況を的確に把握し、当該基準に適合しない又は適合しないおそれのある施設の設置者に対しては、立入検査や改善命令等必要な措置を積極的に講じる等厳格に対処するよう重ねてお願いいたします。
 なお、報告期限の本年一月二九日を過ぎた現在でも、未報告の都道府県・政令市がありますが、これらの都道府県・政令市にあっては、早急に調査結果を取りまとめの上御報告いただくよう、再度お願いいたします。