法令・告示・通達

廃棄物焼却施設に係る技術上の基準について

公布日:平成11年10月26日
衛環81号

(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長から各都道府県・各政令市廃棄物行政担当部(局)長あて)
 標記については、別紙一のとおり、神奈川県環境農政部長より当職宛照会のあったところであるが、別紙二のとおり、回答したところであるので了知されるとともに、その取扱につき遺漏のないようお願いする。

(別紙一)

 略

別表

   廃棄物焼却施設に係る技術上の基準について(回答)

(平成一一年一〇月二六日)
(衛環第八〇号)
(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長から神奈川県環境農政部長あて)

 米軍住宅地域等で平成一一年七月七日から八月三一日にかけて日米共同で実施された大気環境調査(以下「大気環境調査」という)の中間進捗報告によれば、二四時間測定値で最大五三pg―TEQ/m3(調査期間中の二四時間測定値の平均で七・四pg―TEQ/m3)、ダイオキシン類に係る大気環境指針値(平成九年九月一二日付け環大企第三一八号・環大規第二二四号各都道府県政令市長あて環境庁大気保全局長通知の第三の一において設定された指針をいう。)の六〇倍を上回る(平均値については約九倍)という大気環境の状況の調査結果は、全国で実施されてきた過去のダイオキシン類に係る大気環境濃度の調査にもみられない異常なものである。
 また、こうした状況については、E社の焼却施設が米軍住宅地域に比して低地にあるため、煙突からの排ガスが風向きによっては米軍住宅地域に直接吹き付けるという類例のない状態にある中で、大気環境調査において測定したバックグラウンドにおけるダイオキシン類に係る大気環境濃度も勘案すると、厚木基地内の米軍住宅地域のダイオキシン類に係る大気環境濃度が極めて高いのは、E社の焼却施設の排ガスの影響と考えるほかない。
 以上から、E社の焼却施設については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第一五条の二第一項第一号の規定による廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「令」という。)第一二条の二第五項に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第六五号)附則第六条第三項において適用することとされている令第一二条の二第三項において「施設の煙突から排出される排ガスにより生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていること」とする産業廃棄物処理施設の技術上の基準及び法第一五条の二の二の規定による令第一二条の七第五項各号列記以外の部分において例によることとされている令第四条の五第一項第二号ヨにおいて「排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること」とする維持管理基準をいずれも満たさないものである。なお、当該解釈は一般廃棄物処理施設の場合であっても当然適用されるものである。