法令・告示・通達

廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類対策の徹底について

公布日:平成11年04月08日
衛環39号

(各都道府県(政令市)廃棄物行政主管部局長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類対策の徹底については、平成一一年三月二六日付け衛環第二六号当職通知により、焼却灰等の飛散・流出防止対策の徹底等について貴管下の廃棄物焼却施設設置者に対する指導方お願いしているところであるが、今般、労働省より、別添のとおり、都道府県労働基準局長宛通知が出されたので、送付する。
 引き続き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)に基づく廃棄物焼却施設の構造及び維持管理基準の遵守の徹底を図るとともに、今後、別添通知の内容も踏まえ、廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類対策の一層の徹底が図られるよう、貴管下の廃棄物焼却施設設置者に対する指導方お願いする。また、都道府県労働基準局により協力依頼があった場合には、対策の円滑かつ効果的な実施のため、都道府県労働基準局に対する協力方お願いする。

別表
   ごみ焼却施設におけるダイオキシン類対策の徹底について
(平成一一年四月七日 基発第二三一号)

(都道府県労働基準局長あて労働省基準局長通知)

 標記については、平成一〇年七月、「ごみ焼却施設におけるダイオキシン類の対策について」により当面の労働衛生対策を示したところであるが、その後、平成一一年三月二六日に取りまとめられた「豊能郡美化センターダイオキシン問題に係る調査研究報告書」(別途送付)においては、関係労働者の血液中から一般住民と比較して高い濃度のダイオキシン類が検出されたことが指摘されたところである。
 また、同月三〇日に開催された[ダイオキシン対策関係閣僚会議」においては、労働者のばく露防止対策を推進すること等を内容とする「ダイオキシン対策推進基本指針」(別添)が決定されたところである。
 ついては、前記通達に例示されたごみ焼却施設の関係労働者のダイオキシン類へのばく露防止対策について、早急にその一層の徹底を図る必要があることから、貴局管内のごみ焼却施設の関係事業者及び関係自治体の長に対して、別紙一及び二によりダイオキシン類の対策の徹底を要請されたい。

   ごみ焼却施設におけるダイオキシン類対策の徹底について

( 年 月 日 番号)

(関係事業者あて〇〇労働基準局長通知)

 労働基準行政の推進につきましては、日頃から御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、標記のことにつきましては、平成一〇年七月、「ごみ焼却施設におけるダイオキシン類の対策について」により当面の労働衛生対策を示し、ダイオキシン類のばく露防止対策を進めているところであります。
 ダイオキシン類による健康障害の防止については、その対策の徹底が強く求められているところであり、つきましては、別添の資料をご参照の上、関係労働者のダイオキシン類へのばく露防止対策について一層の徹底を図られるよう要請いたします。

   ごみ焼却施設におけるダイオキシン類対策の徹底について

( 年 月 日 番号)

(関係自治体の長あて〇〇労働基準局長通知)

 労働基準行政の推進につきましては、日頃から御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、標記のことにつきましては、平成一〇年七月、「ごみ焼却施設におけるダイオキシン類の対策について」により当面の労働衛生対策を示し、ダイオキシン類のばく露防止対策を進めているところであります。
 ダイオキシン類による健康障害の防止については、その対策の徹底が強く求められているところであり、つきましては、別添の資料をご参照の上、関係労働者のダイオキシン類へのばく露防止対策について一層の徹底をするよう御指導いただくようお願いします。
   労働省労働基準局通知の添付資料等について
(平成一一年四月八日事務連絡)
(各都道府県(政令市)廃棄物行政担当者あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課通知)
 平成一一年四月八日付け「廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類対策の徹底について」(当課課長通知)の別添労働省労働基準局通知(平成一一年四月七日付け基発第二三一号)に添付された文書等については、以下のとおり取扱いますので、ご了承下さい。

  • ・「豊能郡美化センターダイオキシン問題に係る調査研究報告書」については、送付しません。
  • ・「ダイオキシン対策推進基本指針」については、添付しません。
  • ・別紙一及び別紙二の別添資料については、後日、送付します。

 なお、平成一〇年七月の「ごみ焼却施設におけるダイオキシン類の対策について」(平成一〇年七月二一日付け基安発第一八号都道府県労働基準局長宛労働省労働基準局安全衛生部長通知)については、平成一一年三月二六日付け衛環第二九号当課課長通知を送付した際に併せて送付しています。