法令・告示・通達

廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類削減対策の徹底について

公布日:平成10年09月21日
衛環81号

(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長から各都道府県(各政令市)廃棄物行政主管部局長あて)

 本日開催された生活環境審議会廃棄物処理部会ダイオキシン対策技術専門委員会(以下「専門委員会」という。)において、豊能郡美化センター焼却施設及び施設近傍土壌より高濃度のダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン及びポリ塩化ジベンゾフランの総称。以下同じ。)が検出されたことにつき、別添資料に基づき、検討がなされたところである。
 専門委員会においては、当該施設内における高濃度ダイオキシン類生成の原因として、不完全燃焼によるダイオキシン類の発生、排ガス処理過程等におけるダイオキシン類の生成及び洗煙排水系統におけるダイオキシン類の濃縮が推定されている。また、同施設近傍土壌の高濃度汚染の原因として、湿式洗煙塔冷却部の冷却水を冷却するために屋上に設置された開放型冷水塔からの飛沫の排出などが推定されている。
 これらの原因と推定されている事項については更に詳細な検討が必要であるが、本日の専門委員会の検討結果を踏まえ、ダイオキシン類削減対策に万全を期するため、緊急に、次の措置を実施されたい。

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に規定する施設の構造及び維持管理基準の遵守等の徹底

  廃棄物処理に係るダイオキシン類の削減対策の推進については、平成九年一月二八日付け衛環第二一号厚生省生活衛生局水道環境部長通知をもって、「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」(以下「新ガイドライン」という。)に基づく管下市町村の指導方を指示するとともに、平成九年八月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号)(以下「施行規則」という。)を改正し、廃棄物焼却施設の構造及び維持管理の基準を強化したところであるが、不完全燃焼によるダイオキシン類の発生、排ガス処理過程等におけるダイオキシン類の生成を削減するため、再度、廃棄物焼却施設設置者に対し、燃焼温度、集じん器入口排ガス温度、排ガス中の一酸化炭素及びダイオキシン類の濃度を点検すること等による施行規則に基づく廃棄物焼却施設の構造及び維持管理基準の遵守の徹底方、市町村の設置するごみ焼却施設については、新ガイドラインを参考とした対策の推進方を指導されたい。

2 開放型冷水塔を用いる場合の飛沫防止対策

  開放型冷水塔からの飛沫による汚染を防止するためには、排ガスの加温装置の改良等によるガス冷却部の運転停止、開放型冷水塔の密閉型間接冷却装置への変更、フィルター等による冷却水中のダスト除去等の措置を講ずることが有効であると考えられるので、廃棄物焼却施設設置者に対し、早急に適切な措置を講じるよう指導されたい。
  なお、既に厚生省水道環境部環境整備課長通知(平成一〇年八月二五日付け衛環第七六号)をもって、関係都道府県に対しては湿式排ガス処理設備冷却水及び開放型冷却設備周辺土壌の調査を依頼したところであるが、当該関係都道府県においては、早急に調査結果をとりまとめの上報告されたい。また、当該都道府県以外の道府県においても、本調査対象となる施設がある場合には、別紙の調査実施要領に基づき、速やかに調査結果をとりまとめの上報告されたい。

3 湿式洗煙装置を有する施設における対策

  放流される洗煙排水及び洗煙排水を排ガスの冷却水として使用する場合の洗煙排水等について、現有の湿式洗煙装置及び洗煙排水処理装置の点検、洗煙排水が予定されていない経路で環境中に排出されていないかの確認を行うこと等により、適正な排水処理の徹底を図るよう、廃棄物焼却施設設置者に対し指導されたい。

別表
 略